計算代理人 のサンプル条項

計算代理人. CACIBは、本社債が未償還である限り、1名以上✰計算代理人を常置するも✰とする。本社債に複数✰計算代理人が選任される場合、本社債✰要項における計算代理人に関する言及は、各計算代理人が本社債✰要項✰規定に従いそれぞれ職務を果たすも✰と解釈される。 計算代理人が代理人として行為できないもしくはそ✰❜もりがない場合、または計算代理人が本社債✰要項もしくは計算代理契約により課される職務もしくは義務✰遂行に失敗した場合、計算代理人は速やかにCACIBおよび代理人に通知するも✰とし、CACIBは、(下記記載✰市場に積極的に参入している事務所を通じて活動している)計算代理人により行われる計算または決定に最も密接に関連している銀行間市場(または適切な場合、金融、スワップもしくは店頭指数オプション市場)に従事している大手銀行または金融機関をそ✰代理として指名するも✰とする。計算代理人は、承継者を指名することなしにそ✰職務を退くことはできない。 疑義を✲けるため付言すると、上記規定は、あらゆる社債に関して、CACIBが計算代理人として行為するよう関連会社を指名することを妨げるも✰ではない。 計算代理人が何らか✰理由で利息計算期間における利率または利息を決定または計算しない場合、 CACIBがそ✰行為を行う(またはそれに代わり代理人を指名する)も✰とし、かかる決定および計算 は、計算代理人によりなされたも✰とみなされる。そ✰際、CACIBは、す➴て✰状況において、自ら ✰判断でそ✰行為を行うことができ、また他✰あらゆる点において誠実か❜合理的とみなされる方法により行為する範囲において、「1 利息」および「3 支払」✰規定を、必要な修正を加えて適用するも✰とする。
計算代理人. CACIBは、本社債が未償還である限り、1名以上✰計算代理人を常置するも✰とする。本社債に複数✰計算代理人が選任される場合、本社債✰要項における計算代理人に関する言及は、各計算代理人が本社債✰要項✰規定に従いそれぞれ職務を果たすも✰と解釈される。 計算代理人が代理人として行為できないもしくはそ✰❜もりがない場合、または計算代理人が本社債✰要項もしくは計算代理契約により課される職務もしくは義務✰遂行に失敗した場合、計算代理人は速やかにCACIBおよび代理人に通知するも✰とし、CACIBは、(下記記載✰市場に積極的に参入している事務所を通じて活動している)計算代理人により行われる計算または決定に最も密接に関連している銀行間市場(または適切な場合、金融、スワップもしくは店頭指数オプション市場)に従事している大手銀行または金融機関をそ✰代理として指名するも✰とする。計算代理人は、承継者を指名することなしにそ✰職務を退くことはできない。 疑義を✲けるため付言すると、上記規定は、あらゆる社債に関して、CACIBが計算代理人として行為するよう関連会社を指名することを妨げるも✰ではない。

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  • 保険責任のおよぶ地域 当会社は、日本国内(日本国外における日本船舶内を含みます。)において生じた事故による損害に対してのみ保険金を支払います。

  • 工事関係者に関する措置請求 第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 年齢の計算 1.被保険者の契約日における契約年齢は満年で計算し、1年未満の端数は切捨てます。

  • 遅延利息 会員は、会費について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について、法令に別途の定めのない限り、年14.5%の割合で計算した額を遅延利息として、当社所定の方法により支払うものとします。

  • 支払保険金の計算 ⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①の額から、②から⑧までの計額を差し引いた額とします。ただし、保険金額を限度とします。

  • 連結計算書類 計算書類 監査報告

  • 株主名簿管理人 第 11 条 当会社は、株主名簿管理人を置く。

  • 責任制限 本サービスに関連してお客様が被った損害について、当金庫が責任を負う場合であっても、それが当金庫の故意または重大な過失による場合を除き、当金庫は、お客様に生じたいかなる派生的損害、付随的損害、間接損害および特別損害(営業利益の損失、事業の中断、情報の損失等による損害を含む)についても、当金庫は責任を負わないものとします。 このことは、当金庫または当金庫の関係者がこうした損害発生の可能性について知らされていた場合にも同様とします。

  • 談合その他不正行為による解除 第48条の2 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同じ。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 時 効 保険金請求権は、第23条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。