差引計算. 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、貴社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の貴社に対する信用取引に係る債権その他一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも貴社は相殺することができること。
差引計算. (1) 本取引による債務を履行しなければならない場合には、その債務と預金その他銀行に対する債権を、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺できるものとします。
(2) 前記(1)の相殺をする場合は、銀行は事前の通知および所定の手続を省略し、預金その他諸預り金を払い戻し、債務の返済に充当することができるものとします。
(3) 前記(2)によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算は、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は銀行の定めによるものとします。
差引計算. 本約款第23条又は第24条、若しくはその他の事由によって、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合、当社は、お客様の債務とお客様が当社に対して有する債権を、その履行期限にかかわらず相殺することができるものとします。
差引計算. 1. 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務とお客様の本取引に係る債権その他一切の債権とを、その債権の期限にかかわらず、いつでも当社は相殺することができるものとします。
2. 前項の相殺ができる場合、当社は事前の通知および所定の手続を省略し、お客様に代わり証拠金その他諸預け金の払戻しを受け、債務の弁済に充当できるものとします。
3. 前 2 項によって差引計算を行う場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権債務の利率および遅延損害金の率については、当社の定める利率および率によるものとします。
4. 差引計算を行う場合、債権または債務が外貨建ての場合には、円貨額に換算するものとし、その場合には当社の指定する取引レートを適用するものとします。
差引計算. 1.期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、当社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務とお客様の当社に対する本取引に係る債権その他の一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当社は相殺できるものとします。
差引計算. (1) お客様が、前条第 1 項各号または第 2 項各号に列挙する事項のいずれかに該当した場合、お客様の債務と、お客様のマネーパートナーズに対する債権その他一切の債権を、その債権の期限にかかわらず、いつでも相殺することが できるものとする。
(2) 前項に基づき相殺する場合には、マネーパートナーズは事前の通知および所定の手続きを省略し、預託金および有価証券をお客様の債務の弁済に充当することができることとする。
(3) 前2 項によって相殺する場合、債権債務の利息や遅延損害金等の計算については、その期間の計算実行の日まで とし、お客様の債務についての遅延損害金は、本約款第 15 条に定める利率によるものとする。また差引計算を行う場合、債権および債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、外貨建ての債務を円貨額に換算する場合は計算実行時の東京外国為替市場におけるTTS(対顧客直物電信売相場)を適用し、外貨建ての債権を円貨に換算するときにはTTB(対顧客直物電信買相場)を適用するものとする。ただし、計算実行時に当該相場が存在しない場合にはそれぞれ直前の東京外国為替市場におけるTTS・TTBを適用するものとする。ただし、マネーパートナーズがお客様に提示するレートが上記レートよりもお客様に有利であった場合はこの限りではない。
(4) 前 3 項により相殺した後の残高または相殺するお客様の債権がない場合の残高に外貨建ての残高がある場合、マネーパートナーズは、当該外貨建ての残高を前項記載の外国為替相場により円貨に転換して残高を確定し、以降、円貨によって残高を管理するものとする。
差引計算. 1. 本契約による乙に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と借主の預金、定期積金、その他の債権とをその債権の期限に関わらず、いつでも乙は相殺できるものとします。
2. 前項の相殺できる場合には、乙は事前の通知および所定の手続を省略し、借主に代わり諸預金の払戻しを受け、債務の返済に充当することができます。
3. 前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は本契約の定めによるものとします。
差引計算. 1. お客様と当社との一切の取引において、期限の到来、第 21 条に定める期限の利益の喪失その他の事由によって、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と 「au カブコム FX」に係るお客様の当社に対する債権その他一切の債権とを、その債権の期限にかかわらず、お客様に事前通知することなく、いつでも当社は相殺することができるものとします。
2. 前項の相殺を行う場合には、当社は事前の通知及び所定の手続きを省略し、お客様に代わり証拠金その他の払い戻しを受け、債務の弁済に充当できるものとします。
3. 前 2 項により差引計算を行う場合、債権・債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権・債務の利率については当社の定める利率により計算するものとします。又、債権及び債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、当社の指定する通貨によるものとし、お客様の当社に対する外貨建ての債務を円建てに換算する場合は、当社の定める為替レートを適用するものとします。
差引計算. 1. この取引による債務を履行しなければならない場合には、当行は当座貸越元利金等と預金その他の当行の負担する債務とをその債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺することができるものとします。
2. 前項の相殺ができる場合には、当行は事前の通知および所定の手続きを省略し、諸預け金の払戻しを受け、この取引の債務の弁済に充当することができるものとします。 この場合、書面により通知するものとします。
3. 前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとして利率、料率は当行の定めによるものとします。
差引計算. (1) お客様と当社との一切の取引において、期限の到来、 第 22 条に定める期限の利益の喪失その他の事由によって、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務とデリバティブ取引に係るお客様の当社に対する債権その他一切の債権とを、その債権の期限にかかわらず、お客様に事前通知することなく、いつでも当社は相殺することができるものとする。
(2) 前項の相殺を行う場合には、当社は事前の通知及び所定の手続きを省略し、お客様に代わり証拠金その他の払い戻しを受け、債務の弁済に充当できるものとする。
(3) 前 2 項により差引計算を行う場合、債権・債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとし、債権・債務の利率については当社の定める利率により計算するものとする。また、債権及び債務の支払通貨が異なるときに適用する外国為替相場については、当社の指定する通貨によるものとし、お客様の当社に対する外貨建ての債務を円建てに換算する場合は、当社の定める為替レートを適用するものとする。
(4) 前各号により差引計算を行った結果、お客様に返還すべき証拠金がある場合は、当社は、あらかじめお客様が登録されたお客様ご本人名義の金融機関の口座にお振込みするものとする。