差引計算 のサンプル条項

差引計算. 1. この取引による債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の預金その他の債権とをその債権の期限にかかわらずいつでも銀行は相殺することができるものとします。
差引計算. 第11条 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、貴社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の貴社に対する信用取引に係る債権その他一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも貴社は相殺することができること。
差引計算. 第23条、又は第24条、若しくはその他の事由によって、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合、当社は、お客様の債務とお客様が当社に対して有する債権を、その履行期限にかかわらず相殺することができるものとします。
差引計算. (1)本取引による債務を履行しなければならない場合には、その債務と預金その他銀行に対する債権を、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも銀行は相殺できるものとします。
差引計算. 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と本取引に係るお客様の当社に対する債権、その他一切の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当社は相殺することができるものとする。
差引計算. 1 お客様は、当社との一切の取引において、下記に列挙する事項のいずれかに該当した場合、当社の通知により、当社に対して負担する一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、当社は、その債務とお客様の当社に対する本取引に係る債権その他一切の債権を、その債権の期限にかかわらず、お客様に事前に通知することなく、いつでも相殺することができるものとします。
差引計算. (1) お客様と当社との一切の取引において、期限の到来、 第 22 条に定める期限の利益の喪失その他の事由によって、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務とデリバティブ取引に係るお客様の当社に対する債権その他一切の債権とを、その債権の期限にかかわらず、お客様に事前通知することなく、いつでも当社は相殺することができるものとする。
差引計算. 第 7 条 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、貴社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と取引所為替証拠金取引に係る私の貴社に対する債権その他いっさいの債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも貴社は相殺することができること。
差引計算. 1. 本契約による金融機関に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務と私の預金・定期積金・その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず金融機関はいつでも差引計算することができます。
差引計算. (1)お客様が、前条第 1 項各号または第 2 項各号に列挙する事項のいずれかに該当した場合、お客様の債務と、お客様のマネーパートナーズに対する債権その他一切の債権を、その債権の期限にかかわらず、いつでも相殺することが できるものとする。