計量及び検査 のサンプル条項
計量及び検査. 受注者は、第3項の場合を除き、発注者の最大需要電力(需要電力の最大値であって 30 分最大需要電力計により計量される値をいう。)及び発注者が使用した電力量(以 下「使用電力量」という。)を毎月1日の0時から当該月の最終日の 24 時までの期間(以下「計量期間」という。)に中部電力パワーグリッド株式会社が発注者の需要地点に設置する電力量計(以下「中電電力計」という)に記録された値により計量し、その結果について発注者が別に指定する職員による検査を受けるものとする。
計量及び検査. 計量日時は原則として毎月1日とし,乙は計量日に計量器に記録された値の読みにより使用電力量を算定し,甲の指定する職員等の検査を受けなければならない。
計量及び検査. 計量は毎月末日(「検針日」という。)に行うこととし(末日が休日にあたる場合は、 当該末日からその直前の休日でない日まで繰り上げるものとし、この場合には末日 に検針したものとする)、乙は検針日に記録された量計の読みにより使用量を計量し、甲による検査を受けなければならない。
計量及び検査. 計量日時は発注者、受注者協議による日(以下「計量日」という。)に行うこととし、受注者は計量日に使用電力量を算定し発注者の指定する検査職員(以下「検査職員」という。)による検査を受けるものとする。
計量及び検査. 計量日は原則として毎月1日とすることを基準に、発注者と受注者とが協議して決定する。
計量及び検査. 計量期間は、前月計量日の0時から当月計量日の前日の24時までとし、その結果について甲が別に指定する甲の職員による検査を受けるものとする。
計量及び検査. 受注者は毎月、前月計量日の0時から当月計量日の前日の最終日24時までの期間(以下「計量期間」という。)に電力量計に記録された値により計量し、その結果について、発注者の指定する職員の検査を受けなければならない。
計量及び検査. 乙は、甲が使用した電力量(以下「使用電力量」という。)を、毎月1日の0時から当該月 の最終日の24時までの期間(以下「計量期間」という。)に電力量計に記録された値により計量し、乙は、毎月末日の24時に計量器に記録された値の読みと前月末日の24時に計量器に記録された値 の読みの差し引きにより算定した使用電力量を翌月初めに甲に通知しなければならない。
計量及び検査. 計量日に関する条文を以下に変更又は追加いた だくことは可能でしょうか。『計量は毎月1日午前0:00 に行う。』 条文を変更、追加することはできません。契約書第9条のとおり協 議のうえ各月ごとに定めるものとします。 契約保証金の免除について、実績の提出など免除申請は別途必要 当部にて契約実績を確認できるなどの場合は不要です。必要な場合、 か。 落札から契約締結までに、履行中、履行済みの本市もしくは他官庁の電力調達に係る契約書及び仕様書の写しを提出願います。提出方 法については、落札後に落札者と協議のうえ決定いたします。
計量及び検査. 受注者は、毎月1 日( 以下「計量日」という。)に計量器に記録された値を読み取り、計量した最大需要電力及び使用電力量( 前月の計量日から当月の計量日の前日までの最大需要電力及び使用電力量をいう。) を発注者に通知する。