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訓練の実施 のサンプル条項

訓練の実施. この協定の実効性を確保するために、相互に協力して必要な訓練を実施する。
訓練の実施. 委託契約書に定める職業訓練の実施
訓練の実施. 訓練の実施に当たっては、提案書の内容を誠実に実施するとともに、次のことを実施すること。 (1) 受講申込者数が、企画提案時に受託者が設定した開講可能最少人数以上の場合は、必ず訓練を実施すること。 (注)選考試験日までに受講申し込みの辞退等があり、開講可能最少人数を下回った場合においても、必ず訓練を実施すること。 (2) 受講申込者数が、企画提案時に受託者が設定した開講可能最少人数を下回った場合は、訓練実施について、大阪府と別途協議を行い、訓練の実施または中止を決定すること。 (注)訓練の実施を決定した場合は、いかなる場合においても訓練を実施すること。 (3) 訓練の実施にあたっては、施設、設備等の基準を次のとおりとすること。
訓練の実施. 甲及び乙は、この協定に基づく協力体制が円滑に行なわれるよう、適時必要な訓練を実施す るものとする。
訓練の実施. 訓練の実施に当たっては、提案書の内容を誠実に実施するとともに、次のことを実施すること。 (1) 新型コロナウイルスの感染防止のための対策を講じること。なお、感染拡大防止のための取 組みについては、内閣府が定める「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」等を活用すること。 (例)

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  • 教育の実施 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。

  • 意匠の実施の承諾等 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。

  • 委託者の催告によらない解除権 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 管轄地区外への移動 1 組合の管轄地区内に居住する借主が、組合の管轄地区外に転居するような事由が生じた場合は、直ちに書面による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。 2 借主が組合の管轄地区内において勤労に従事し、転勤、転職等の理由により組合の管轄地区外において勤労に従事するような事由が生じた場合は、直ちに書面による届出をするとともに、その後の返済方法について組合の指示に従うこととします。

  • 関連工事の調整 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

  • クレジットカードによる保険料支払の承認 当会社は、この特約に従い、クレジットカードにより、保険契約者が、この保険契約の保険料を支払うことを承認します。

  • 情報の提供方法 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。

  • 再委託の禁止等 受託者は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。

  • 委託料の支払 委託者は、前条の規定により引渡しを受けた後、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。