記録の整備 のサンプル条項

記録の整備. ① 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
記録の整備. 第九十六条 指定居宅療養管理指導事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。 2 指定居宅療養管理指導事業者は、利用者に対する指定居宅療養管理指導の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。 一 次条において準用する第二十三条第二項に規定する提供したサービスの具体的な内容等の記録 二 次条において準用する第三十条に規定する区市町村への通知に係る記録 三 次条において準用する第三十七条第二項に規定する苦情の内容等の記録 四 次条において準用する第三十九条第一項に規定する事故の状況及び処置についての記録 (準用) 第九十七条 第十一条から第十七条まで、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十五条、第三十条、第三十二条から第三十四条まで、第三十六条から第四十条まで、第五十一条及び第六十九条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、第十一条、第十一条の二第二項及び第十二条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「居宅療養管理指導従業者」と、第十七条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴、服薬歴」と、第二十二条中「訪問介護員等」とあるのは「居宅療養管理指導従業者」と、 「初回訪問時及び利用者」とあるのは「利用者」 (準用) 第十六条 第四条から第四条の三までの規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用する。この場合において、第四条の二第一項及び第四条の三第一項中「訪問介護員等」とあるのは「居宅療養管理指導従業者」と読み替えるものとする。 (4) 記録の整備 居宅条例第九十六条第二項は、指定居宅療養管理指導事業者が同項各号に規定する記録を整備し、二年間保存しなければならないこととしたものである。 なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了(契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等)により一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。 また、同項の指定居宅療養管理指導の提供に関する記録には、診療録、医師又は歯科医師の指示に基づく薬剤管理指導計画及び診療記録が含まれるものであること。 (5) 準用 居宅条例第九十七条の規定により、居宅条例第十一条から第十七条まで、第二十条、第二十二条、第二十三条、第二十五条、第三十条、第三十二条から第三十四条まで、第三十六条から第四十条まで、第五十一条及び第六十九条の規定は、指定居宅療養管理指導の事業について準用されるものであるため、第三の一の3の(6)から(12)まで、(15)、(16)、 (18)、(21)、(23)から(25)まで及び(27)から (32)まで並びに第三の二の3の(1)を参照されたい。この場合において、次の点に留意す るものとする。
記録の整備. 第○条 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
記録の整備. 当施設は、各サービス、従業者、会計等に関する諸記録を整備します。ご利用者(入所者)に関する諸記録については、サービスを提供した日から 5 年間は保管管理します。 ・ご利用者(入所者)及びその家族は、施設に対して保管しているサービス提供記録等の閲覧及び複写物の交付を請求することができます。「14.個人情報の保護」の項目をご覧ください。 ・当施設の用に供する施設、食器、その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講じます。 ・当施設において感染症の発生又はまん延しないように必要な措置を講じるとともに、食中毒及び感染症の発生防止するための措置等について、必要に応じて保健所の助言・指導を求めるとともに、常に密接な連携に努めます。 ・当施設は、感染症対策の指針を整備します。 ・当施設は、感染症発生の防止のための委員会及び従業者に対する研修、発生時の訓練を定期的に行います。
記録の整備. ○ ○ ○ ・東京都に提出した書類の控えを備えてください。 ・業務に関する書類は事業所内に保管するようにしてください。 ・利用を終了したケースについて終結記録を作ってください。
記録の整備. 事業所は、従事者・設備・備品及び会計に関する諸記録を整備するものとし、障害児等に対するサービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該サービスを提供した日から5年間保存するものとします。
記録の整備. 第四十一条 指定訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。 一 訪問介護計画 二 第二十三条第二項に規定する提供したサービスの具体的な内容等の記録 三 第三十条に規定する区市町村への通知に係 る記録 三 訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。 四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。 2 前項第一号の委員会は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。 ニ 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針 ホ 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する事項 ヘ 成年後見制度の利用支援に関する事項 ト 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項 チ 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項 リ その他虐待の防止の推進のために必要な事項 ③ 虐待の防止のための従業者に対する研修(第三号) 従業者に対する虐待の防止のための研修の内容としては、虐待等の防止に関する基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、当該指定訪問介護事業所における指針に基づき、虐待の防止の徹底を行うものとする。 職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定訪問介護事業者が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な研修(年一回以上)を実施するとともに、新規採用時には必ず虐待の防止のための研修を実施することが重要である。 また、研修の実施内容についても記録することが必要である。研修の実施は、事業所内職員研修での研修で差し支えない。 ④ 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者(第四号) 指定訪問介護事業所における虐待を防止するための体制として、①から③までに掲げる措置を適切に実施するため、専任の担当者を置くことが必要である。当該担当者としては、虐待防止検討委員会の責任者と同一の従業者が務めることが望ましい。 (32) 会計の区分 居宅条例第四十条は、指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理を区分するとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならないこととしたものであるが、具体的な会計処理の方法等については、別に通知するところによるものであること。 (33) 記録の整備 居宅条例第四十一条第二項は、指定訪問介護事業者が同項各号に規定する記録を整備し、二年間保存しなければならないこととしたものである。 なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了(契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等)により一連のサービス提供が終了した日 を指すものとする。
記録の整備. 第五十七条 指定訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。 2 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。 一 次条において準用する第二十三条第二項に規定する提供したサービスの具体的な内容等 の記録 定訪問入浴介護の提供方法等」とは、入浴方法等の内容、作業手順、入浴後の留意点などを含むものであること。 ③ 同条第三号に定める「指定訪問入浴介護の提供の責任者」については、入浴介護に関する知識や技術を有した者であって、衛生管理や入浴サービスの提供に当たって他の従業者に対し作業手順など適切な指導を行うとともに、利用者が安心してサービス提供を受けられるように配慮すること。また、同号に定める「主治の医師の意見の確認」については、利用者又は利用者の承諾を得て当該事業者が、利用者の主治医に確認することとし、併せて、次に確認すべき時期についても確認しておくこと。 ④ 同条第四号に定める「指定訪問入浴介護の提供に用いる設備、器具その他の用品」の安全衛生については、特に次の点について留意すること。 イ 浴槽など利用者の身体に直に接触する設備・器具類は、利用者一人ごとに消毒した清潔なものを使用し、使用後に洗浄及び消毒を行うこと。また、保管に当たっても、清潔保持に留意すること。 ロ 皮膚に直に接するタオル等については、利用者一人ごとに取り替えるか個人専用のものを使用する等、安全清潔なものを使用すること。 ハ 消毒方法等についてマニュアルを作成するなど、当該従業者に周知させること。 (6) 緊急時等の対応 居宅条例第五十六条は、訪問入浴介護従業者が現に指定訪問入浴介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づき速やかに主治医又はあらかじめ当該指定訪問入浴介護事業者が定めた協力医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じなければならないこととしたものである。協力医療機関については、次の点に留意するものとする。 ① 協力医療機関は、事業の通常の実施地域内にあることが望ましいものであること。 ② 緊急時において円滑な協力を得るため、当該協力医療機関との間であらかじめ必要な事項を取り決めておくこと。 (7) 記録の整備 訪問介護の場合と同趣旨であるため、第三の一の3の(33)を参照されたい。
記録の整備. 第百十一条 指定通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。 2 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。 一 通所介護計画 二 次条において準用する第二十三条第二項に規定する提供したサービスの具体的な内容等の記録 三 次条において準用する第三十条に規定する区市町村への通知に係る記録 四 次条において準用する第三十七条第二項に規定する苦情の内容等の記録 五 前条第一項に規定する事故の状況及び処置についての記録 (準用) 第百十二条 第十一条の二から第二十一条まで、第二十三条、第二十五条、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第三十六条、第三十七条、第三十九条の二、第四十条及び第五十一条の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、第十一条の二第二項、第十二条第一項、第三十一条及び第三十三条第一項中「訪問介護員等」とあるのは、「通所介護従業者」と読み替えるものとする。 (準用) 第二十条 第四条及び第四条の三の規定は、指定通所介護の事業について準用する。この場合において、第四条の三第一項中「訪問介護員等」とあるのは「通所介護従業者」と読み替えるものとする。 きこととするとともに、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならないこととしたものである。 また、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行わなければならないこととしたものである。 なお、居宅条例第百十一条第二項の規定に基づき、事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録は、二年間保存しなければならない。 このほか、以下の点に留意するものとする。 ① 利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合の対応方法については、あらかじめ指定通所介護事業者が定めておくことが望ましいこと。 ② 指定通所介護事業者は、賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましいこと。 ③ 指定通所介護事業者は、事故が発生した際にはその原因を解明し、再発生を防ぐための対策を講じること。 なお、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、以上を踏まえた同様の対応を行うこととする。 (10) 記録の整備 居宅条例第百十一条第二項は、指定通所介護事業者が同項各号に規定する記録を整備し、二年間保存しなければならないこととしたものである。 なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了(契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等)により一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。 (11) 準用 居宅条例第百十二条の規定により、居宅条例第十一条の二から第二十一条まで、第二十三条、第二十五条、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十五条まで、第三十六条、第三十七条、第三十九条の二、第四十条及び第五十一条の規定は、指定通所介護の事業について準用されるものであるため、第三の一の3の(7)から(14)まで、(16)、(18)、 (21)、(22)、(24)、(25)、(27)、(28)、(31) 及び(32)並びに第三の二の3の(1)を参照さ 第五節
記録の整備. 第百四十四条 指定通所リハビリテーション事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。 2 指定通所リハビリテーション事業者は、利用者に対する指定通所リハビリテーションの提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。一 通所リハビリテーション計画 二 次条において準用する第二十三条第二項に規定する提供したサービスの具体的な内容等の記録 三 次条において準用する第三十条に規定する区市町村への通知に係る記録 四 次条において準用する第三十七条第二項に規定する苦情の内容等の記録 五 次条において準用する第三十九条第一項に規定する事故の状況及び処置についての記録 (準用) 第百四十五条 第十一条の二から第十七条まで、第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十五条、第三十条、第三十一条、第三十三条、第三十四条、第三十六条から第四十条まで、第六十九条、第百三条、第百四条、第百八条及び第百十条の規定は、指定通所リハビリテーションの事業について準用する。この場合において、第十一条の二第二項及び第十二条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と、第十七条中「心身の状況」とあるのは「心身の状況、病歴」と、第三十一条及び第三十三条第一項中「訪問介護員等」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と、第百三条第三項及び第四項中「通所介護従業者」とあるのは「通所リハビリテーション従業者」と読み替えるものとする。 (