記録の整備. 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
記録の整備. 施設は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
記録の整備. 従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくものとする。
記録の整備. 事業所は利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結の日から 5 年間保存しなければならない。 完結の日とは一連のサービス提供が終了した日とする。
記録の整備. ○ ○ ○ ・東京都に提出した書類の控えを備えてください。 ・業務に関する書類は事業所内に保管するようにしてください。 ・利用を終了したケースについて終結記録を作ってください。
記録の整備. 第61条第1項】 職員、設備及び会計に関する諸記録を整備する。
記録の整備. 受注者は、対象者の記録を常備するものとし、発注者がその閲覧又は報告を求めた場合、いつでもこれに応じるものとする。
記録の整備. (1) 介護予防サービス・支援計画書を作成した事業所又はセンターは,利用者に対する介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの実施についての記録を作成し,その完結の日から5年間保管します。
(2) 介護予防サービス・支援計画書を作成した事業所又はセンターは,前号の記録を整備し,利用者からの求めに応じて閲覧に供し,又は実費負担によりその写しを交付します。
記録の整備. 第四十一条 指定訪問介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。 2 指定訪問介護事業者は、利用者に対する指定訪問介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。 一 訪問介護計画 二 第二十三条第二項に規定する提供したサービスの具体的な内容等の記録 三 第三十条に規定する区市町村への通知に係 る記録 三 訪問介護員等に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
記録の整備. 第五十七条 指定訪問入浴介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備しなければならない。 2 指定訪問入浴介護事業者は、利用者に対する指定訪問入浴介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該利用者の契約終了の日から二年間保存しなければならない。