Common use of 記録等の保存 Clause in Contracts

記録等の保存. 第10条 甲及び乙は、GCP等、GPSP等で保存すべきと定められている、本製造販売後臨床試験に関する各種の記録及び生データ類(以下「記録等」という。)については、GCP等、G PSP等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する。

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Samples: ja-shizuokakosei.jp, ja-shizuokakosei.jp, ja-shizuokakosei.jp

記録等の保存. 第10条 甲及び乙は、GCP等、GPSP等で保存すべきと定められている、本製造販売後臨床試験に関する各種の記録及び生データ類(以下「記録等」という。)については、GCP等、G PSP等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する甲及び乙は、GCP省令等で保存すべきと定められている、本製造販売後臨床試験に関する各種の記録及び生データ類(以下「記録等」という。)については、GCP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する

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Samples: www.ctrc.niigata-u.ac.jp, www.ctrc.niigata-u.ac.jp, www.ctrc.niigata-u.ac.jp

記録等の保存. 第10条 甲及び乙は、GCP等、GPSP等で保存すべきと定められている、本製造販売後臨床試験に関する各種の記録及び生データ類(以下「記録等」という。)については、GCP等、G PSP等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する第11条 甲及び乙は、GCP等で保存すべきと定められている、本治験に関する各種の記録及び生データ類(以下「記録等」という。)については、GCP等の定めに従い、各々保存の責任者 を定め、これを適切な条件の下に保存する

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記録等の保存. 第10条 甲及び乙は、GCP等、GPSP等で保存すべきと定められている、本製造販売後臨床試験に関する各種の記録及び生データ類(以下「記録等」という。)については、GCP等、G PSP等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する甲及び乙は、GCP省令等及び医薬品GPSP省令で保存すべきと定められている、本試験に関する各種の記録及び生データ類(以下「記録等」という) については、GCP省令等及び医薬品GPSP省令の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する。

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Samples: www.shinshu-u.ac.jp

記録等の保存. 第10条 甲及び乙は、GCP等、GPSP等で保存すべきと定められている、本製造販売後臨床試験に関する各種の記録及び生データ類(以下「記録等」という。)については、GCP等、G PSP等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する第11条 甲および乙は、GCP省令等(製造販売後臨床試験においては、GCP省令等、GPSP省令等)で保存すべきと定められている、本治験に関する各種の記録および生データ類(以下、記録等という)については、GCP省令等(製造販売後臨床試験においては、GCP省令等、GPSP省令等)の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する

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Samples: www.seichokai.or.jp

記録等の保存. 第10条 甲及び乙は、GCP等、GPSP等で保存すべきと定められている、本製造販売後臨床試験に関する各種の記録及び生データ類(以下「記録等」という。)については、GCP等、G PSP等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する第 11 条 甲及び乙は、GCP省令等に保存すべきと定められている本製造販売後臨床試験の各種の記録及び生データ類(以下「記録等」という。)については、GCP省令等、GPSP等の定めに従い保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する

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Samples: oici.jp

記録等の保存. 第10条 甲及び乙は、GCP等、GPSP等で保存すべきと定められている、本製造販売後臨床試験に関する各種の記録及び生データ類(以下「記録等」という。)については、GCP等、G PSP等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する甲及び乙は,GCP省令等及びGPSP省令で保存すべきと定められている,本製造販売後臨床試験に関する各種の記録及び生データ類(以下「記録等」という。)については,GCP省令等及びGPSP省令の定めに従い,各々保存の責任者を定め,これを適切な条件の下に保存する

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Samples: hosp.gifu-u.ac.jp

記録等の保存. 第10条 甲及び乙は、GCP等、GPSP等で保存すべきと定められている、本製造販売後臨床試験に関する各種の記録及び生データ類(以下「記録等」という。)については、GCP等、G PSP等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する第11条 甲及び乙は、GCP省令等及びGPSP省令等で保存すべきと定められている、本製造販売後臨床試験に関する各種の記録及び生データ類(以下「記録等」という。)については、GCP省令等及びGPSP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する

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Samples: www.medic.mie-u.ac.jp

記録等の保存. 第10条 甲及び乙は、GCP等、GPSP等で保存すべきと定められている、本製造販売後臨床試験に関する各種の記録及び生データ類(以下「記録等」という。)については、GCP等、G PSP等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する甲及び乙は、GCP省令等で保存すべきと定められている、本治験に関する各種の記録 及び生データ類(以下「記録等」という。)については、GCP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する

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Samples: hama-ccr.jp