Common use of 記録等の保存 Clause in Contracts

記録等の保存. 甲・乙は、GCP又はGPSP等で保存すべきと定められている、治験に係る記録等を、 GCP又はGPSP等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する。また、乙は治験に係る記録等の保存を要しなくなった場合には、これを遅滞なく甲に報告する。

Appears in 5 contracts

Samples: Clinical Trial Agreement, Clinical Trial Agreement, Clinical Trial Agreement

記録等の保存. 甲・乙は、GCP又はGPSP等で保存すべきと定められている、治験に係る記録等を、 GCP又はGPSP等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する。また、乙は治験に係る記録等の保存を要しなくなった場合には、これを遅滞なく甲に報告する甲及び乙は、GCP等、GPSP等で保存すべきと定められている、本製造販売後臨床試験に関する各種の記録及び生データ類(以下「記録等」という。)については、GCP等、G PSP等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する

Appears in 4 contracts

Samples: 製造販売後臨床試験契約書, Manufacturing Agreements, Clinical Trial Agreement

記録等の保存. 甲・乙は、GCP又はGPSP等で保存すべきと定められている、治験に係る記録等を、 GCP又はGPSP等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する。また、乙は治験に係る記録等の保存を要しなくなった場合には、これを遅滞なく甲に報告するGCP等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する。また、乙は治験に係る記録等の保存を要しなくなった場合には、これを遅滞なく甲に報告する

Appears in 1 contract

Samples: Clinical Trial Agreement