治験の中止等 のサンプル条項

治験の中止等. 乙は、次の場合、その理由を添えて、速やかに甲の長に文書で通知する。
治験の中止等. 第5条 乙は、次の場合、その理由を添えて、速やかに甲に文書で通知する。
治験の中止等. 第6条 乙は、次の場合、その理由を添えて、速やかに丙を通じて甲の長に文書で通知する。
治験の中止等. 第36条 自ら治験を実施する者は、附属病院等がGCP省令等又は治験実施計画書に違反することにより適正な治験に支障を及ぼしたと認める場合には、附属病院等における治験を中止しなければならない。 (治験総括報告書の作成)
治験の中止等. 第22条 責任者は、治験の中止、中断又は終了した場合は、速やかに病院長に治験中止・中断・ 終了報告書(様式27)を提出すること。
治験の中止等. 乙は、次の場合、その理由を添えて、速やかに丙を通じて病院長に文書で通知する。
治験の中止等. 第13条 乙は、次の場合、その理由を添えて、速やかに甲に文書で通知する。 本治験を中断、又は中止する場合 本治験により収集された研究成績に関する資料を被験薬に係る医薬品製造販売承認申請書に添付しないことを決定した場合 甲は、治験責任医師から次の報告を受けた場合は、速やかにこれを委員会及び乙に文書で通知する。 本治験を中断し、又は中止する旨及びその理由 本治験を終了する旨及び研究結果の概要
治験の中止等. 第43条 治験総括報告書の作成第44条
治験の中止等. 第 71 条:総括報告書の作成
治験の中止等. 第 70 条 自ら治験を実施する者は、実施医療機関が GCP または治験実施計画書に違反すること により適正な治験に支障を及ぼしたと認める場合(被験者の緊急の危険を回避するための逸脱の場合を除く。)には、当該実施医療機関における治験を中止しなければならない。なお、不遵守のため治験を中止した場合には、自ら治験を実施する者は規制当局に速やかに報告するものとする。