記録等の保存. 甲及び乙はGCP省令及びGPSP省令等で保存すべきと定められている本製造販売後臨床試験に関する記録等について各々保存責任者を定めて適切に保存する。
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Samples: 製造販売後臨床試験契約書, 製造販売後臨床試験契約書
記録等の保存. 甲及び乙はGCP省令及びGPSP省令等で保存すべきと定められている本製造販売後臨床試験に関する記録等について各々保存責任者を定めて適切に保存する甲及び乙は、治験に関する記録等について保存責任者を定め、GCP に定めるところにより適切に保存するものとする。
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