記録等の保存. 甲及び乙はGCP省令及びGPSP省令等で保存すべきと定められている本製造販売後臨床試験に関する記録等について各々保存責任者を定めて適切に保存する。
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Samples: 製造販売後臨床試験契約書, 製造販売後臨床試験契約書
記録等の保存. 甲及び乙はGCP省令及びGPSP省令等で保存すべきと定められている本製造販売後臨床試験に関する記録等について各々保存責任者を定めて適切に保存する甲及び乙は、GCP省令等及びGPSP省令等で保存すべきと定められている、本製造販売後臨床試験に関する各種の記録及び生データ類(以下「記録等」という。)については、GCP省令等及びGPSP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する。
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Samples: 受託研究契約書
記録等の保存. 甲及び乙はGCP省令及びGPSP省令等で保存すべきと定められている本製造販売後臨床試験に関する記録等について各々保存責任者を定めて適切に保存する甲、乙及び丙は、GCP省令等及びGPSP省令等で保存すべきと定められている、本製造販売後臨床試験に関する各種の記録及び生データ類(以下「記録等」という。)については、GCP省令等及びGPSP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する。
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Samples: 受託研究契約書