Common use of 記録等の保存 Clause in Contracts

記録等の保存. 第12条 甲及び乙は、GCP省令等で保存すべきと定められている、本製造販売後臨床試験に関する文書又は記録(以下「記録等」という。)については、GCP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する。

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Samples: www.med.osaka-u.ac.jp

記録等の保存. 第12条 甲及び乙は、GCP省令等で保存すべきと定められている、本製造販売後臨床試験に関する文書又は記録(以下「記録等」という。)については、GCP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する第 10 条 甲及び乙は、GCP省令等で保存すべきと定められている、本治験に関する各種の記録及び生データ類(以下「記録等」という。)については、GCP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する

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Samples: www.toyota-mh.jp

記録等の保存. 第12条 甲及び乙は、GCP省令等で保存すべきと定められている、本製造販売後臨床試験に関する文書又は記録(以下「記録等」という。)については、GCP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する甲及び乙は、GCP省令等で保存すべきと定められている本治験に関する各種の記録及び生データ類(以下「記録等」という。)については、GCP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する

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Samples: www.hosp.med.osaka-cu.ac.jp

記録等の保存. 第12条 甲及び乙は、GCP省令等で保存すべきと定められている、本製造販売後臨床試験に関する文書又は記録(以下「記録等」という。)については、GCP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する第17条 甲及び乙は,GCP省令等で保存すべきと定められている,研究に関する各種の記録及び原データ類(以下「記録等」という。)については,GCP省令等の定めに従い,各々保存の責任者を定め,これを適切な条件の下に保存する

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Samples: www.miyagi-pho.jp

記録等の保存. 第12条 甲及び乙は、GCP省令等で保存すべきと定められている、本製造販売後臨床試験に関する文書又は記録(以下「記録等」という。)については、GCP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する甲及び乙は、GCP省令等で定められている本治験に関する各種の記録及び、データ等(以下、「記録等」という。)の保存については、GCP省令等の定めに従い、記録等の保存責任者を定め、適正に保存する

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Samples: www.asahih.johas.go.jp

記録等の保存. 第12条 甲及び乙は、GCP省令等で保存すべきと定められている、本製造販売後臨床試験に関する文書又は記録(以下「記録等」という。)については、GCP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する第14条 甲及び乙は、GCP省令等、GPSP省令等で保存すべきと定められている、本試験に関する各種の記録及び生データ類(以下「記録等」という。)については、GCP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する

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Samples: www.city-hosp.naka.hiroshima.jp

記録等の保存. 第12条 甲及び乙は、GCP省令等で保存すべきと定められている、本製造販売後臨床試験に関する文書又は記録(以下「記録等」という。)については、GCP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する第14条 甲及び乙は、GCP省令等で保存すべきと定められた本試験に関する各種の記録及び生データ類(以下「記録等」という)については、GCP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する

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Samples: www.sumitomo-hp.or.jp

記録等の保存. 第12条 甲及び乙は、GCP省令等で保存すべきと定められている、本製造販売後臨床試験に関する文書又は記録(以下「記録等」という。)については、GCP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する第 14 条 甲及び乙は、GCP 省令等で保存すべきと定められた本試験に関する各種の記録及び生データ類(以下、記録等という)については、GCP 省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する

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Samples: www.sumitomo-hp.or.jp

記録等の保存. 第12条 甲及び乙は、GCP省令等で保存すべきと定められている、本製造販売後臨床試験に関する文書又は記録(以下「記録等」という。)については、GCP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する第 13 条 甲及び乙は、GCP 省令等で保存すべきと定められた本試験に関する各種の記録及び生データ類(以下、記録等という)については、GCP 省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する

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Samples: www.sumitomo-hp.or.jp

記録等の保存. 第12条 甲及び乙は、GCP省令等で保存すべきと定められている、本製造販売後臨床試験に関する文書又は記録(以下「記録等」という。)については、GCP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する第10条 甲及び乙は、GCP省令等で保存すべきと定められている、本治験に関する各種の記録及び生データ類(以下「記録等」という。)については、GCP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する

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Samples: www.ctrc.niigata-u.ac.jp

記録等の保存. 第12条 甲及び乙は、GCP省令等で保存すべきと定められている、本製造販売後臨床試験に関する文書又は記録(以下「記録等」という。)については、GCP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する第10条 甲及び乙は、GCP省令等で保存すべきと定められている、本治験に関する各種の記録及び生データ類(以下「記録等」という。)については、GCP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する

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Samples: kamo.hosp.go.jp

記録等の保存. 第12条 甲及び乙は、GCP省令等で保存すべきと定められている、本製造販売後臨床試験に関する文書又は記録(以下「記録等」という。)については、GCP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する第11条 甲及び乙は、GCP省令等で保存すべきと定められている、本治験に関する各種の記録及び生データ類(以下「記録等」という。)については、GCP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する

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Samples: www.sakai-city-hospital.jp

記録等の保存. 第12条 甲及び乙は、GCP省令等で保存すべきと定められている、本製造販売後臨床試験に関する文書又は記録(以下「記録等」という。)については、GCP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する第10条 甲及び乙は、GCP省令等で保存すべきと定められている、本治験に関する各種の記録及び生データ類(以下「記録等」という。)については、GCP省令等の定めに従い、各々保存の責任者を定め、これを適切な条件の下に保存する

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Samples: www.id.yamagata-u.ac.jp