設備の設置及び費用負担 のサンプル条項

設備の設置及び費用負担. 加入者は、当社へのケーブルラインの申込みをもって、当社がケーブルラインに必要となる電話接続回線の引込、屋内配線、電話用端末(以下、「端末」という。)を設置することについて承諾したものとします。なお、サービスの提供に必要な機器への電源供給は加入者の負担にておこなうものとします。
設備の設置及び費用負担. 加入者は、ケーブルプラス電話への申し込みをしたことをもって、当社がケーブルプラス電話に必要となる設備の設置を実施することに承諾したものとします。その工事及び保守等は、当社指定の機器、工法などにより、すべて当社または当社の指定する業者が行うものとし、加入者はそれに要する費用を負担するものとします。尚、加入者がケーブルプラス電話の提供を受けるために必要な端末及び付属品等(以下「端末装置等」といいます)は当社が貸与し、所有権も当社に帰属します。

Related to 設備の設置及び費用負担

  • 申込方法 お客様は、当組合所定の申込書に必要事項を記載のうえ、お届出の印鑑を押印し、これを当組合の本・支店または事務所(以下「取扱店」といいます。)に提出することによって本契約を申し込むものとします。

  • 履行の請求 借主は、組合が借主の一人に対して履行の請求をした場合は、その効力は他の借主にも及ぶことに同意します。

  • 履行遅滞の場合における損害金等 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。

  • 運用の基本方針 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。

  • 履行期間の延長 乙は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、甲に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。

  • 提供の停止 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの全部または一部の提供を停止することがあります。 (1) 利用料金またはその他の債務について支払期日を経過しても支払わないとき (2) 本規約に定める義務に違反したとき (3) 当社が提供するサービス(本サービスを含みますが、これに限りません)を直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える様態において本サービスを利用したとき (4) その他当社が不適切と判断する行為を行ったとき

  • 告知義務違反による解除 保険契約を解除できない場合

  • 信託期間 この信託の期間は、信託契約締結日から第42条第8項、第43条第1項および同条第2項、第44条第1項、第45条第1項、第47条第2項の規定による信託期間終了日までとします。

  • 履行上の制約等 設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違すること。

  • 当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。住所 :〒000-0000 東京都中央区日本橋茅場町 1 丁目 4 番 7 号 連絡先 :お客さま相談室 受付時間:月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日を除く)