設備・什器等(保険の対象となる物 のサンプル条項

設備・什器等(保険の対象となる物. じゅう じゅう じゅう じゅう じゅう 保障の対象となる「設備・什器等」とは、被保険者所有の業務用の設備、装置、機械、器具、工具、什器、備品です。借用施設に設置した電気、ガス、衛生、消火、冷房、暖房等の設備、畳、建具、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物で被保険者の所有する物を含みます。借用施設またはこれに付属する物置、車庫その他の付属建物内に収容される設備・什器等が損害を受けた場合、設備・什器等保険金をお支払いしますが、次のものは、保障の対象となりません。

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  • 保険の対象の範囲 (1)この保険契約における保険の対象は、この保険契約が付帯されている保険契約の保険の対象のうち、建物または生活用動産に限られます。

  • 被保険者の範囲 この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。

  • 第三者の範囲 以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。

  • 費用の範囲 前条⑴の費用とは、次の①から⑤までに掲げるものをいいます。

  • 談合その他不正行為による解除 第48条の2 発注者は、受注者(受注者が共同企業体の場合はその構成員を含む。以下この条において同じ。)がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 誠実協議 本件匿名組合契約に定めのない事項若しくは本件匿名組合契約の諸条項又は本件匿名組合契約に基づく権利義務について疑義を生じた事項については、両当事者が誠実に協議の上解決するものとする。

  • 端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境についてはお客様の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。

  • サービスの停止 契約者に以下の事由がひとつでも生じたときは、当行はいつでも契約者に事前の通知をすることなく本契約に基づく全部または一部のサービスの提供を停止することができることとします。

  • 残存物および盗難品の帰属 ⑴ 当会社が第1条(損害保険金を支払う場合)⑴の損害保険金を支払った場合でも、保険の目的の残存物について記名被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。

  • 準拠法・管轄裁判所 1 本規約等は日本法に従って解釈・適用されるものとします。