Common use of 設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務 Clause in Contracts

設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務. 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

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Samples: 委託業務契約, 委託業務契約, 委託業務契約

設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務. 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない

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Samples: 委託契約, 建築設計業務委託契約, 委託契約

設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務. 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない受託者は、業務の内容が設計図書 又は委託者の指示若しくは委託者と受託 者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わ なければならない。この場合において、 当該不適合が委託者の指示によるときそ の他委託者の責めに帰すべき事由による ときは、委託者は、必要があると認めら れるときは、履行期間若しくは委託料を 変更し、又は受託者に損害を及ぼしたと きは、必要な費用を負担しなければなら ない

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Samples: 業務委託契約, 業務委託契約

設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務. 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、業務担当員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき理由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない

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Samples: 委託契約, 業務委託事務取扱要領

設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務. 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責に帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは委託金額を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない

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Samples: 委託契約

設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務. 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない

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Samples: 業務委託契約

設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務. 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、委託期間若しくは委託代金を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない

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Samples: 業務委託契約

設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務. 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (

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Samples: 建築設計業務請負契約書

設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務. 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、これらに適するよう必要な補修を行わなければならない(既に建設工事業務に着手している場合には、建設工事業務に関する必要な修補等を含む。)。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責に帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない

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Samples: 設計監理業務仮契約

設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務. 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、監督員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない

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Samples: 委託契約

設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務. 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、業務担当員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは委託期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない

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Samples: 委託契約

設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務. 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (

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Samples: 建築設計業務請負契約書