設計変更ガイドライン. 設計変更手続きの明確化
設計変更ガイドライン. [Ⅰ-1~Ⅰ-28 ]
設計変更ガイドライン. 適切な設計変更の必要性 P.3 2 用語の定義 P.4 3 設計変更に該当しないケース P.5 4 設計変更に該当するケース P.6 5 設計変更手続きフロー P.14 6 設計変更に関わる資料の作成 P.15 7 条件明示について P.17
設計変更ガイドライン. 1. 設計変更ガイドライン策定の背景
設計変更ガイドライン. 設計変更が不可能なケースの具体的内容の明示
設計変更ガイドライン. 平成24年8月 (平成27年4月改正)京都府環境部
設計変更ガイドライン. 令和元年10月愛知県 建設局
設計変更ガイドライン. 策定の背景
(1) 土木請負工事の特徴
設計変更ガイドライン. 1. 設計変更ガイドライン制定の背景 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2. 設計変更の基本事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
3. 設計変更に関する留意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
4. 設計変更が不可能なケース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
5. 設計変更が可能なケース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
6. 設計変更可能なケースの手続き ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
7. 設計変更手続きフロー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
8. 設計変更に関わる資料の作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
9. 条件明示について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
10. 仮設・施工方法等の「指定」・「任意」について ・・・・・・・・・・・・ 16
設計変更ガイドライン. 1. 設計変更ガイドライン制定の背景
(1) 公共工事の特性 公共工事においては,個別に設計された極めて多岐にわたる目的物を関係機関との協議等を経て多種多様な現地の自然条件・環境条件の中で完成させるという特殊性を有している。また,工事の進捗と共に当初発注時に予見できない施工条件や環境の変化などが発生し,設計変更や工事の一時中止が避けられない場合が起こり得る。
(2) 適切な設計変更の必要性 公共工事の品質確保の促進に関する法律(以下「品確法」という。)の基本理念において「公共工事の品質確保に当たっては,公共工事における請負契約の当事者が各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を適正な額の請負契約代金で締結し ,信義に従って誠実にこれを履行するよう配慮されなければならない」(品確法第 3 第 8 項)が示されているとともに,発注者の責務において「設計図書に適切に施工条件を明示するとともに必要があると認められるときは,適切に設計図書の変更及びこれに伴い必要となる請負代金の額又は工期の変更を行うこと」(品確法第 7 条第 1 項 第 5 号)が規定されている。また,ひたちなか市工事請負契約約款(以下「契約約款 」という。)において,「発注者及び受注者は,この約款に基づき,設計図書に従い,日本国の法令を遵守し,この契約を履行しなければならない」(契約約款第 1 条)と定められている。