実績報告. 第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して30日を経過した日又は交付決定通知書記載の補助事業完了期限日のいずれか早い日までに、様式第6による補助事業実績報告書を中央会に提出しなければならない。
実績報告. 第6条 乙は、委託事業が終了したとき(委託事業を中止したときを含む。)は、履行期限までに(中止又は廃止の場合は速やかに)本委託事業の成果を記載した委託事業実績報告書(別紙様式第2号)1部を甲に提出するものとする。
実績報告. (1) 実績報告書の提出 受託者は提出期限(表紙参照)までに、IPA に下記書類を提出してください。 提出書類名称 参照様式 資料番号 紙媒体 電子データ 実績報告書 様式第 3 資料 15-1 ○ ○ 支出内訳 資料 15-2 - ○ 経費支出表 資料 9 - ○ 作業日報 資料 10-1 - ○ ※ 電子データは、電子メールにて未踏ターゲット事業事務局メールアドレス (xxxxx-xxxxxxx-xxx@xxx.xx.xx)へ提出してください。
実績報告. (1) 実績報告書の提出 イノベータは提出期限(表紙参照)までに、IPA に下記書類を提出してください。 提出書類名称 参照様式 資料番号 紙媒体 電子データ 実績報告書 様式第 3 資料 15-1 ○ ○ 支出内訳 資料 15-2 - ○ 経費支出表 資料 9 - ○ 作業日報・議事録 資料 10-1、10-2、10-3 - ○
実績報告. 第10条 乙は、本共同研究が終了又は解除されたとき及びそれまでの毎会計年度末において、実績報告書(収支報告を含む)を作成し、本共同研究が終了又は解除されたときにおいてはその日から61日以内に、また毎会計年度末においては翌会計年度の5月31日までにそれぞれ甲に提出しなければならない。
実績報告. 第6条 乙は、令和4年4月1日から1年間が経過する毎に、その30日前までに甲にシステムの稼働状況等の実績報告を行うものとする。また、甲は、第5条に規定するシステムの仕様に基づき、実績報告を確認した結果、必要と認められる場合には、乙に是正措置を求めることができるものとする。
実績報告. 第18条 補助事業者は、補助対象期間における賃借料等又は改修費等の支払い実績等の報告をしようとするときは、次の各号のいずれかの日までに、千葉市商業者創業支援事業補助金実績報告書(様式第15号)に、別表第8に定める書類を添付して市長に提出しなければならない。
実績報告. 事業所は、四半期ごとに実施した実績に応じ、以下の締め切りまでに本市へ事業実績報告書を提出しなければならない。 ・第1四半期分〆切…当該年度の 7 月 15 日 ・第 2 四半期分〆切…当該年度の 10 月 15 日 ・第 3 四半期分〆切…当該年度の 1 月 15 日 ・第 4 四半期分〆切…翌年度の 4 月 15 日 ※該当日が閉庁日の場合は、以後最初の開庁日を〆切とする。
実績報告. 第14条 乙は、毎月の委託業務を完了したときは、遅滞なく、結果を甲に報告しなければならない。
実績報告. 第13条 労働金庫は、第9条の区分により当該事業が完了したときは、規則第13条の規定により利子補助金の対象となった貸付事業について、浜松市勤労者住宅建設資金等償還利子補助金に係る実績報告書(第12号様式)に勤労者住宅建設資金貸付状況(実績)及び利子補助金計算書(第5号様式)を添付して市長に報告しなければならない。ただし、添付書類については、第9条に基づく交付申請時と同じ場合において省略できるものとする。