Common use of 許認可等 Clause in Contracts

許認可等. 関連資料集の熊本空港特定運営事業等に関連する許認可・協定等整理表の2.許認可等【受】の(1)運営権者承継対象に示す許認可等について、同整理表の取扱方針欄記載の内容に従って承継するものとする(当該整理表は、実施契約締結日現在の許認可等を示したものであり、国は、空港運営事業開始日までに許認可等の新規取得、終了又は内容変更に基づく当該整理表の更新を行うものとする。国は、空港運営事業開始日までの間、本事業の実施に合理的に必要となる範囲でのみ許認可等の新規取得、終了又は内容変更を行うものとし、当該許認可等の新規取得、終了又は内容変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い、当該許認可等の新規取得、終了又は内容変更の結果、当該整理表が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする。)。 件 名:熊本空港特定運営事業等に係る●(以下「譲渡物品」という。)の譲渡品名・規格・数量:別紙のとおり 引 渡 場 所:熊本空港用地内 ただし、引渡時において、熊本空港用地内に存しない譲渡物品については、当該物品の存する場所 譲 渡 代 金 額:¥●- (うち消費税及び地方消費税相当額 ¥●-)契 約 保 証 金:免除 熊本空港特定運営事業等の実施にあたって、上記の物品を譲渡するため、令和元年 5 月 31 日付 熊本空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約(以下「実施契約」という。)第 15 条第 1 項に基づき、契約担当官大阪航空局長(以下「譲渡人」という。)と運営権者である熊本国際空港株式会社(以下「譲受人」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項により公正な物品譲渡契約(頭書を含み、以下「本契約」という。)を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。なお、実施契約において定義されている用語は、本契約において別段の規定がない限り、本契約においても同じ意味を有するものとする。 (総則)

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Samples: www.mlit.go.jp

許認可等. 関連資料集の熊本空港特定運営事業等に関連する許認可・協定等整理表の2.許認可等【受】の(1)運営権者承継対象に示す許認可等について、同整理表の取扱方針欄記載の内容に従って承継するものとする(当該整理表は、実施契約締結日現在の許認可等を示したものであり、国は、空港運営事業開始日までに許認可等の新規取得、終了又は内容変更に基づく当該整理表の更新を行うものとする。国は、空港運営事業開始日までの間、本事業の実施に合理的に必要となる範囲でのみ許認可等の新規取得、終了又は内容変更を行うものとし、当該許認可等の新規取得、終了又は内容変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い、当該許認可等の新規取得、終了又は内容変更の結果、当該整理表が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする関連資料集の広島空港特定運営事業等に関連する許認可・協定等整理表の「2.許認可等(受)」の「(1)運営権者承継対象」に示す許認可等について、同整理表の取扱方針欄記載の内容に従って承継するものとする(当該整理表は、実施契約締結日現在の許認可等を示したものであり、国は、空港運営事業開始日までに許認可等の新規取得、終了又は内容変更に基づく当該整理表の更新を行うものとする。国は、空港運営事業開始日までの間、本事業の実施に合理的に必要となる範囲でのみ許認可等の新規取得、終了又は内容変更を行うものとし、当該許認可等の新規取得、終了又は内容変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い、当該許認可等の新規取得、終了又は内容変更の結果、当該整理表が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする。)。 件 名:熊本空港特定運営事業等に係る名:広島空港特定運営事業等に係る●(以下「譲渡物品」という。)の譲渡品名・規格・数量:別紙のとおり 引 渡 場 所:熊本空港用地内 ただし、引渡時において、熊本空港用地内に存しない譲渡物品については、当該物品の存する場所 所:広島空港用地内 ただし、引渡時において、広島空港用地内に存しない譲渡物品については、当該物品の存する場所 譲 渡 代 金 額:¥●- (うち消費税及び地方消費税相当額 ¥●-)契 約 保 証 金:免除 熊本空港特定運営事業等の実施にあたって、上記の物品を譲渡するため、令和元年 5 広島空港特定運営事業等の実施にあたって、上記の物品を譲渡するため、令和 2 年 12 31 日付 熊本空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約(以下「実施契約」という。)第 18 日 付広島空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約(以下「実施契約」という。)第 15 条第 1 項に基づき、契約担当官大阪航空局長(以下「譲渡人」という。)と運営権者である熊本国際空港株式会社(以下「譲受人」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項により公正な物品譲渡契約(頭書を含み、以下「本契約」という。)を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。なお、実施契約において定義されている用語は、本契約において別段の規定がない限り、本契約においても同じ意味を有するものとする1項に基づき、契約担当官大阪航空局長(以下「譲渡人」という。)と運営権者である広島国際空港株式会社(以下「譲受人」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項により公正な物品譲渡契約(頭書を含み、以下「本契約」という。)を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。なお、実施契約において定義されている用語は、本契約において別段の規定がない限り、本契約においても同じ意味を有するものとする。 (総則)

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Samples: 公共施設等運営権実施契約書

許認可等. 関連資料集の熊本空港特定運営事業等に関連する許認可・協定等整理表の2.許認可等【受】の(1)運営権者承継対象に示す許認可等について、同整理表の取扱方針欄記載の内容に従って承継するものとする(当該整理表は、実施契約締結日現在の許認可等を示したものであり、国は、空港運営事業開始日までに許認可等の新規取得、終了又は内容変更に基づく当該整理表の更新を行うものとする。国は、空港運営事業開始日までの間、本事業の実施に合理的に必要となる範囲でのみ許認可等の新規取得、終了又は内容変更を行うものとし、当該許認可等の新規取得、終了又は内容変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い、当該許認可等の新規取得、終了又は内容変更の結果、当該整理表が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする許認可・協定等整理表の「2.許認可等【受】」の「(1)運営権者承継対象」に示す許認可等 (環境対策事業承継日に承継するとされているものに限る。)について、同整理表の取扱方針欄に記載の内容に従って承継するものとする(当該整理表は、実施契約締結日現在の許認可等を示したものであり、国は、環境対策事業承継日までに許認可等の新規取得、終了又は内容変更に基づく当該整理表の更新を行うものとする。国は、環境対策事業承継日までの間、環境対策事業等の実施に合理的に必要となる範囲でのみ許認可等の新規取得、終了又は内容変更を行うものとし、当該許認可等の新規取得、終了又は内容変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い、当該許認可等の新規取得、終了又は内容変更の結果、当該整理表が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする。)。 件 名:熊本空港特定運営事業等に係る名:福岡空港特定運営事業等に係る●(以下「譲渡物品」という。)の譲渡品名・規格・数量:別紙のとおり 引 渡 場 所:熊本空港用地内 ただし、引渡時において、熊本空港用地内に存しない譲渡物品については、当該物品の存する場所 所:福岡空港用地内 ただし、引渡時において、福岡空港用地内に存しない譲渡物品については、当該物品の存する場所 譲 渡 代 金 額:¥●- (うち消費税及び地方消費税相当額 ¥●-)契 約 保 証 金:免除 熊本空港特定運営事業等の実施にあたって、上記の物品を譲渡するため、令和元年 5 福岡空港特定運営事業等の実施にあたって、上記の物品を譲渡するため、平成 30 年 8 31 1 日付 熊本空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約(以下「実施契約」という。)第 15 条第 1 項に基づき、契約担当官大阪航空局長(以下「譲渡人」という。)と運営権者である熊本国際空港株式会社(以下「譲受人」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項により公正な物品譲渡契約(頭書を含み、以下「本契約」という。)を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。なお、実施契約において定義されている用語は、本契約において別段の規定がない限り、本契約においても同じ意味を有するものとする福岡空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約(以下「実施契約」という。)第 26 条の 2 第 2 項に基づき、契約担当官大阪航空局長(以下「譲渡人」という。)と運営権者である福岡国際空港株式会社(以下「譲受人」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項により公正な物品譲渡契約(頭書を含み、以下「本契約」という。)を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。なお、実施契約において定義されている用語は、本契約において別段の規定がない限り、本契約においても同じ意味を有するものとする。 (総則)

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Samples: 許認可・協定等整理表の「

許認可等. 関連資料集の熊本空港特定運営事業等に関連する許認可・協定等整理表の2.許認可等【受】の(1)運営権者承継対象に示す許認可等について、同整理表の取扱方針欄記載の内容に従って承継するものとする(当該整理表は、実施契約締結日現在の許認可等を示したものであり、国は、空港運営事業開始日までに許認可等の新規取得、終了又は内容変更に基づく当該整理表の更新を行うものとする。国は、空港運営事業開始日までの間、本事業の実施に合理的に必要となる範囲でのみ許認可等の新規取得、終了又は内容変更を行うものとし、当該許認可等の新規取得、終了又は内容変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い、当該許認可等の新規取得、終了又は内容変更の結果、当該整理表が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする関連資料集の帯広空港運営事業等に関連する許認可・協定等整理表の2.許認可等【受】の(1)運営者承継対象に示す許認可等について、同整理表の取扱方針欄記載の内容に従って承継するものとする(当該整理表は、本契約締結日現在の許認可等を示したものであり、市は、空港運営事業開始日までに許認可等の新規取得、終了又は内容変更に基づく当該整理表の更新を行うものとする。市は、空港運営事業開始日までの間、本事業の実施に合理的に必要となる範囲でのみ許認可等の新規取得、終了又は内容変更を行うものとし、当該許認可等の新規取得、終了又は内容変更を行おうとする場合には事前に運営者に対してこれを通知し説明を行い、当該許認可等の新規取得、終了又は内容変更の結果、当該整理表が更新された場合にはこれを速やかに運営者に通知するものとする。)。 件 名:熊本空港特定運営事業等に係る名:帯広空港運営事業等にかかる●(以下「譲渡物品」という。)の譲渡品名・規格・数量:別紙のとおり 引 渡 場 所:熊本空港用地内 ただし、引渡時において、熊本空港用地内に存しない譲渡物品については、当該物品の存する場所 所:帯広空港用地内 ただし、引渡時において、帯広空港用地内に存しない譲渡物品については、当該物品の存する場所 譲 渡 代 金 額:¥●- (うち消費税及び地方消費税相当額 ¥●-)契 約 保 証 金:免除 熊本空港特定運営事業等の実施にあたって、上記の物品を譲渡するため、令和元年 5 帯広空港運営事業等の実施にあたって、上記の物品を譲渡するため、令和元年 10 月 31 日付 熊本空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約(以下「実施契約」という。)第 日付帯 広空港運営事業等実施契約(以下「実施契約」という。)第 15 条第 1 項に基づき、契約担当官大阪航空局長(以下「譲渡人」という。)と運営権者である熊本国際空港株式会社(以下「譲受人」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項により公正な物品譲渡契約(頭書を含み、以下「本契約」という。)を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。なお、実施契約において定義されている用語は、本契約において別段の規定がない限り、本契約においても同じ意味を有するものとする項に基づき、帯広市長(以下「譲渡人」という。)と運営者である北海道エアポート株式会社(以下「譲受人」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項により公正な物品譲渡契約(頭書を含み、以下「本契約」という。)を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。なお、実施契約において定義されている用語は、本契約において別段の規定がない限り、本契約においても同じ意味を有するものとする。 (総則)

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Samples: www.city.obihiro.hokkaido.jp

許認可等. 関連資料集の熊本空港特定運営事業等に関連する許認可・協定等整理表の2.許認可等【受】の(1)運営権者承継対象に示す許認可等について、同整理表の取扱方針欄記載の内容に従って承継するものとする(当該整理表は、実施契約締結日現在の許認可等を示したものであり、国は、空港運営事業開始日までに許認可等の新規取得、終了又は内容変更に基づく当該整理表の更新を行うものとする。国は、空港運営事業開始日までの間、本事業の実施に合理的に必要となる範囲でのみ許認可等の新規取得、終了又は内容変更を行うものとし、当該許認可等の新規取得、終了又は内容変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通知し説明を行い、当該許認可等の新規取得、終了又は内容変更の結果、当該整理表が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする許認可・協定等整理表の「2.許認可等【受】」の「(1)運営権者承継対象」に示す許認可等 (環境対策事業承継日に承継するとされているものを除く。)について、同整理表の取扱方針欄に記載の内容に従って承継するものとする(当該整理表は、実施契約締結日現在の許認可等を示したものであり、国は、空港運営事業開始日までに許認可等の新規取得、終了又は内容変更に基づく当該整理表の更新を行うものとする。国は、空港運営事業開始日までの間、本事業の実施に合理的に必要となる範囲でのみ許認可等の新規取得、終了又は内容変更を行うものとし、当該許認可等の新規取得、終了又は内容変更を行おうとする場合には事前に運営権者に対してこれを通 知し説明を行い、当該許認可等の新規取得、終了又は内容変更の結果、当該整理表が更新された場合にはこれを速やかに運営権者に通知するものとする。)。 件 名:熊本空港特定運営事業等に係る名:福岡空港特定運営事業等に係る●(以下「譲渡物品」という。)の譲渡品名・規格・数量:別紙のとおり 引 渡 場 所:熊本空港用地内 ただし、引渡時において、熊本空港用地内に存しない譲渡物品については、当該物品の存する場所 所:福岡空港用地内 ただし、引渡時において、福岡空港用地内に存しない譲渡物品については、当該物品の存する場所 譲 渡 代 金 額:¥●- (うち消費税及び地方消費税相当額 ¥●-)契 約 保 証 金:免除 熊本空港特定運営事業等の実施にあたって、上記の物品を譲渡するため、令和元年 5 福岡空港特定運営事業等の実施にあたって、上記の物品を譲渡するため、平成 30 年 8 31 1 日付 熊本空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約(以下「実施契約」という。)第 福岡空港特定運営事業等公共施設等運営権実施契約(以下「実施契約」という。)第 15 条第 1 項に基づき、契約担当官大阪航空局長(以下「譲渡人」という。)と運営権者である熊本国際空港株式会社(以下「譲受人」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項により公正な物品譲渡契約(頭書を含み、以下「本契約」という。)を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。なお、実施契約において定義されている用語は、本契約において別段の規定がない限り、本契約においても同じ意味を有するものとする項に基づき、契約担当官大阪航空局長(以下「譲渡人」という。)と運営権者である福岡国際空港株式会社(以下「譲受人」という。)とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項により公正な物品譲渡契約(頭書を含み、以下「本契約」という。)を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。なお、実施契約において定義されている用語は、本契約において別段の規定がない限り、本契約においても同じ意味を有するものとする。 (総則)

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Samples: 許認可・協定等整理表の「