会員の権利 会員は以下に掲げる権利を一体として有する(以下、これら一体の権利を会員権という。)。ただし、会員(特別会員を除く)は、所定の年会費および施設利用料金を、特別会員は所定の施設利用料金を会社に納入しない場合には、第①号ないし第③号の権利を有しない。
準拠法および管轄 本規約に関する準拠法は日本法とします。
中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、別途定める規定に該当するときを除き、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
単元未満株式についての権利 当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。
延滞金 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。
地元関係者との交渉等 地元関係者との交渉等は、発注者が行うものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。
遺言による死亡保険金受取人の変更 1. 前条に定めるほか、保険契約者は、保険金の支払事由が発生するまでは、法律上有効な遺言により、会社の定める取扱範囲内で死亡保険金受取人を変更することができます。 2. 前項の死亡保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じません。 3. 前2項による死亡保険金受取人の変更は、第1項に規定する遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人が会社に通知しなければ、これを会社に対抗することができません。 4. 前項の通知をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。この場合、会社は、保険証券に表示します。
利用者情報の取扱い 1. 当金庫は、利用者情報を厳正に管理し、利用者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、本規定に定めた場合以外には利用者情報の利用を行いません。 2. 当金庫は、次の目的のために業務上必要な範囲内で利用者情報を利用します。 なお、利用者情報のうち、当該情報に含まれる支払不能情報については、本項第1号から第3号までの利用とします。また、本項第4号から第9号の目的のために利用できる利用者情報は、当金庫のお客様に関するものに限ることとします。
工事関係者に関する措置請求 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
はじめに お願いとお知らせ 注