証拠金の預託の前受け のサンプル条項

証拠金の預託の前受け. お客様は、ネットストックを利用して、先物取引の注文を発注する場合は、金融商品取引所が定める証拠金所要額に基づき当社が別に定める方法により算出した証拠金額以上の証拠金を、注文に先立って当社に差し入れるものとします。
証拠金の預託の前受け. お客様は、本取引の注文を発注する場合は、当社が第 11 条に基づいて発注時の証拠金所要額として定める証拠金額以上の証拠金を、注文に先立って当社に差し入れるものとします。

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  • 保険金の請求 (1)当会社に対する保険金請求権は、次の時から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。

  • 後遺障害保険金の支払 ⑴ 当会社は、被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。 後遺障害保険金の額 後遺障害保険金額 別表3に掲げる各等級の後遺障害に対する保険金支払割合 × =

  • 瑕疵担保責任 第 13 条 納入された契約物品に瑕疵が存在する場合、甲は、第6条の納入完了日から1年 間(以下「保証期間」という。)、乙に対して、契約物品の瑕疵の補修を請求し、又は瑕疵の補修に代えて、代替の契約物品の納入もしくは当該契約品の契約代金相当額の返還を請求することができる。但し、当該瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合は、保証期間は納入完了日から5年間とする。

  • 保険金のお支払い (1)当会社は、請求完了⽇(注1)からその⽇を含めて 30 ⽇以内に、当会社が保険⾦をお⽀払いするために必要な次の①から⑤の事項の確認を終え、保険⾦をお⽀払いします。

  • 瑕疵担保 第44条 発注者は、工事目的物に瑕疵があるときは、受注者に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、発注者は、修補を請求することができない。

  • 契約代金の支払 第29条 受託者は、前条第2項(同条第3項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の規定による検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請求することができる。

  • 保険金の額 次のいずれかに該当する対物事故で、かつ、保険証券記載の保険金額が 30億円を超える場合は、保険証券記載の保険金額にかかわらず、30億円を限度とします。 えい

  • 預金の復元等 (1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当金庫を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当金庫に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。

  • 著作権等 1 本サービスにおいて当社が本契約者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権及び特許権、商標権、並びにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社及び本製品を製作する上で必要となるソフトウェアの使用を当社に対して許可する者に帰属するものとします。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合 (6)(2)の規定にかかわらず、(1)の事実の発生によって保険の対象または保険の対象を収容する建物が居住の用に供されなくなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。