口座の種類 のサンプル条項

口座の種類. (1)サービス利用口座 ・振込・振替資金等の引落口座の「支払元口座」、振替資金等の入金口座の「振替入金口座」、照会サービスで利用する「照会サービス対象口座」、定期預金取引における「定期預金」、積立定期預金取引における「積立定期預金」、外貨預金取引における「外貨普通預金口座」「外貨定期預金口座」を総称して、サービス利用口座といいます。 サービス利用口座は本人名義の口座に限ります。 ・振込・振替資金や各種手数料の引落口座として、サービス利用口座のうち 1 口座(普通預金に限る)を「代表口座」に指定してください。なお、代表口座の届出印は、本サービスにおける届出印とします。 ・本サービスで開設した定期預金口座、積立定期預金口座ならびに外貨預金口座は、サービス利用口座に自動的に追加します。
口座の種類. (1) サービス利用口座(以下、「利用口座」といいます) 各種照会、基本契約料、振込・振替資金、振込手数料、定期預金預入時等の引落口座としてお客様が指定した、ご本人名義の普通預金口座(総合口座、しまぎんインターネット普通預金、しまぎんインターネット普通預金『しまぎんふるさと預金(通称:TAMERU)』を含む)とします。
口座の種類. 第 8 条 協会員は、海外証券先物取引等について、その取引の執行地における諸法令及び慣行等からヘッジ勘定及びスペキュレーション勘定に分ける必要が生じた場合は、当該顧客の取引口座をヘッジ勘定とスペキュレーション勘定の2種に区分して管理し、顧客から文書によりヘッジ勘定による管理の申出があったときを除きスペキュレーション勘定として管理する。
口座の種類. 当社は、本取引の執行地における諸法令及び慣行等からヘッジ勘定及びスペキュレーション勘定に分ける必要が生じた場合は、お客様の取引口座をスペキュレーション勘定として管理するものとします。
口座の種類. (1)サービス利用口座 ・振替・振込資金等の引落口座の「支払元口座」、振替資金等の入金口座の「振替入金口座」、照会サー ビスで利用する「照会サービス対象口座」、定期預金取引における「定期預金」、積立定期預金取引における「積立定期預金」、投資信託取引における「証券口座指定預金口座」、外貨預金取引における「外貨普通預金口座」「外貨定期預金口座」を総称して、サービス利用口座といいます。 ・本サービス利用申込時に、名義・住所・電話番号が同一の普通預金、貯蓄預金およびカードローン口座等の本人口座のうち、サービス利用を希望される口座を、サービス利用口座として指定してください。 ・振替・振込資金や各種手数料の引落口座として、サービス利用口座のうち 1 口座(普通預金に限る)を 「代表口座」に指定してください。なお、代表口座の届出印は、本サービスにおける届出印とします。 ・インターネットバンキングで開設した定期預金口座、積立定期預金口座ならびに外貨預金口座は、サービス利用口座に自動的に追加します。また、総合口座定期預金は、総合口座普通預金をサービス利用口座に登録することにより自動的にサービス利用口座に登録します。

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  • 当社の概要 商 号 等 浜銀TT証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第1977号 本 店 所 在 地 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい3丁目1番1号 加 入 協 会 日本証券業協会 指定紛争解決機関 特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 資 本 金 33億798万円 主 な 事 業 金融商品取引業 設 立 年 月 平成20年5月2日 連 絡 先 お取引のある本支店等又はカスタマーサポートセンター (0120-807-776)にご連絡ください。

  • 利用規約 1) 本プログラムの利用はソフトウェアの範囲およびお客様の内部企業運営に限られます。お客様の代理で、かつ、お客様の内部企業運営を目的とする場合、代理人、請負人、委託者や社員以外のユーザに本プログラムの使用を許可できます。この場合、エンドユーザ使用許諾契約の規約に従うものとし、お客様には、ソフトウェアの使用に対する責任およびエンドユーザ使用許諾契約への準拠を見届ける責任があるものとします。本プログラムの物理的および運営上の管理は、エンドユーザの使用許諾契約の当事者である法人が行っているものとします。

  • 特約の適用 ⑴ この特約は、保険契約締結の際に、当会社と保険契約者との間に、あらかじめ初回保険料を口座振替の方法により払い込むことについての意がある場に適用されます。

  • 契約者の維持責任 契約者は、その契約者回線等に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するように維持していただきます。

  • 保証契約の変更 第36条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。

  • 利用規約の適用 弊社は、@Tovas 利用規約(以下「本規約」といいます)を定め、これにより、弊社が運用管理するウェブサイト上で、専用サーバを経由しデータファイルの受渡しの仲介、FAX の出力仲介その他の弊社が定めるサービスを行うインターネットサービスである@Tovas 及び Repotovas(以下併せて「本サービス」といい、その詳細は第 4 条にて定めます)を本サービスの契約者(以下「契約者」といいます)に対し提供し、本サービスの利用希望者は、本規約を承認したうえで、第 7 条に基づき弊社に申し込みをおこなうものとします。

  • 海外からのご利用 海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 本利用規約の変更 1.当社は、本利用規約の内容を変更することができるものとします。