Common use of 詐欺による取り消しおよび不法取得目的による無効 Clause in Contracts

詐欺による取り消しおよび不法取得目的による無効. 新通貨選択生存保障重視型個人年金保険(指数連動型) 普通保険約款 1. 保険契約者、被保険者または受取人の詐欺または強迫を理由として保険契約の締結をしたときは、会社は、保険契約を取り消すことができます。この場合、受け取った保険料は払い戻しません。 2. 保険契約者が保険金等を不法に取得する目的または他人に保険金等を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結したときは、保険契約は無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。

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Samples: 新通貨選択生存保障重視型個人年金保険, Insurance Contract, 新通貨選択生存保障重視型個人年金保険