保険契約の解約および一部解約 のサンプル条項

保険契約の解約および一部解約. 1. 保険契約者は、いつでも将来に向かって保険契約を解約し、払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者は、将来に向かって保険契約の一部を解約し、払戻金を請求することができます。ただし、次の各号のとおりとします。 (1) 移行日前において一部解約する場合は、保険契約者は、各特別勘定の積立金について、減額割合を指定できません。 (2) 移行日前において、一部解約後の積立金額が会社の定める金額を下回る場合には、会社は一部解約を取り扱いません。 (3) 移行日以後において、一部解約後の移行後保険金額が会社の定める金額を下回る場合には、会社は一部解約を取り扱いません。 3. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 4. 保険契約の解約は、当該申出を会社が受け付けた日(全部解約の場合は保険契約の「解約日」、一部解約の場合は「一部解約日」といいます。)の翌日から効力を生じるものとします。
保険契約の解約および一部解約. 1. 保険契約者は、いつでも将来に向かって保険契約を解約し、払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者は、将来に向かって保険契約の一部を解約し、払戻金を請求することができます。ただし、次の各号のとおりとします。 (1) 移行日前において一部解約する場合は、保険契約者は、各特別勘定の積立金について、減額割合を指定できません。 (2) 移行日前において、一部解約後の積立金額が会社の定める金額を下回る場合には、会社は一部解約を取り扱いません。 (3) 移行日以後において、一部解約後の移行後保険金額が会社の定める金額を下回る場合には、会社は一部解約を取り扱いません。 3. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 4. 保険契約の解約は、当該申出を会社が受け付けた日(全部解約の場合は保険契約の「解約日」、一部解約の場合は「一部解約日」といいます。)の翌日から効力を生じるものとします。 5. 前項の規定にかかわらず、保険契約者は、移行日前日を一部解約日として保険契約の一部を解約し、払戻金を請求することを、会社の承諾を得てあらかじめ指定することができます。また、会社の承諾を得てその指定を取り消すことができます。保険契約者が契約日以後にこの指定をするときおよび指定を取り消すときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。
保険契約の解約および一部解約. 1. 保険契約者は、いつでも将来に向かって、保険契約の全部または一部を解約し、解約払戻金を請求することができます。ただし、一部解約後の積立金額が会社の定める金額を下回る場合には、会社は一部解約を取り扱いません。一部解約を請求する場合、保険契約者は、各特別勘定の積立金について、減額割合を指定することはできません。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 保険契約の解約は、当該申出を会社が受け付けた日(全部解約の場合は保険契約の「解約日」、一部解約の場合は「一部解約日」といいます。)の翌日から効力を生じるものとします。

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  • 紛争の解決 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、発注者及び受注者は、協議の上調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、発注者と受注者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは発注者と受注者とが折半し、その他のものは発注者と受注者とがそれぞれ負担する。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 保険契約の解約 1. 保険契約者は、年金支払開始日前に限り、いつでも将来に向かって、保険契約を解約し、解約払戻金を請求することができます。 2. 保険契約者が本条の請求をするときは、必要書類(別表1)を会社に提出してください。 3. 年金支払開始日以後は、保険契約を解約することができません。年金支払開始日以後に、被保険者が年金受取人に対して死亡保障の解除を請求した場合は、年金の一括支払を適用します。このとき年金受取人は、必要書類(別表1)を会社に提出し、年金の一括支払を請求してください。

  • 代表口座の解約 代表口座が解約されたときは、本契約はすべて解約されたものとみなします。

  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • サービス利用口座の解約 サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 当社からの解約 1. 当社は、第 38 条(利用の停止)の規定により、本サービスの利用を停止された契約者が当社の指定する期間内にその停止事由を解消又は是正しない場合又は当社からの通知が契約者に到達しないことを郵便の宛先不明等により確認した場合は、利用契約を解約できるものとします。 2. 当社は、契約者が利用契約を締結した後になって第 10 条(承諾)第 1 項各号のいずれかに該当することが明らかになった場合、第 38 条(利用の停止)及び前項の規定にかかわらず利用契約を即時解約できるものとします。 3. 当社は、前各項の規定により利用契約を解約しようとするときには、その契約者に解約の旨を通知もしくは催告をするものとします。ただし、やむを得ない場合にはこの限りではありません。

  • 紛争の解決方法 本契約について紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。 (補則)