試運転及び指導期間 のサンプル条項

試運転及び指導期間. 6.1 試運転 1) 工事完了後、工期内に試運転を行うこと。この期間は、受電後の単体機器調整、空運転、乾燥炊き(熱回収施設のみ)、負荷運転、性能試験及び性能試験結果確認を含めて熱回収施設は 120 日間以上、リサイクル施設は 40 日間以上とする。 2) 試運転は、建設工事請負事業者が市とあらかじめ協議の上、作成した実施要領書に基づき、建設工事請負事業者及び運営事業者が協力して運転を行うこと。 3) 試運転の実施において支障が生じた場合は、市が現場の状況を判断し指示する。建設工事請負事業者は、試運転期間中の運転・調整記録を作成し、提出すること。 4) この期間に行われる調整及び点検には、原則として市の立会を要し、発見された補修箇所及び物件については、その原因及び補修内容を市に報告すること。 5) 補修に際しては、建設工事請負事業者はあらかじめ補修実施要領書を作成し、市の承諾を得るものとする。 6) 試運転開始後に必要なごみ量等については、市と十分協議し、確保すること。
試運転及び指導期間. 1 試運転 工期内に試運転を行うものとする。正式受電以降を試運転期間とし、この期間は、受電後の単体機器調整、負荷運転、性能試験及び性能試験結果確認を含めて 90 日以上(土曜日、日曜日を含める。)とする。 試運転開始後の負荷運転に伴って、令和 10 年4月より、ごみの全量受入れを行い、搬入ごみ量にあわせて処理をすること(正式引渡し前の処理)。 試運転は、建設工事請負事業者が当組合とあらかじめ協議のうえ作成した実施要領書に基づき、建設工事請負事業者が行うこと。 試運転の実施において、運転員は当組合が手配を行うことを前提に運転中に支障が生じた場合は当組合へ報告し、協議を行う。建設工事請負事業者は試運転期間中の運転・調整記録を作成し、当組合へ提出すること。 この期間に行われる調整及び点検において発見された要補修箇所及び物件については、その原因及び補修内容を当組合に報告のうえ、対策を施すこと。 建設工事請負事業者は、試運転期間中に引渡性能試験結果の報告を行い、当組合の承諾を受けなければならない。

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  • ご契約後について (1)にかかわらず、当社では番号法で認められている場合を除いて特定個人情報を外部に提供することはありません。

  • 議事録 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事録に記載又は記録する。

  • 通知の効力 お客様の届け出た住所または事務所あてに、当社によりなされた本取引に関する諸通知が、転居、不在その他お客様の責めに帰すべき事由により延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとみなします。

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • ご 注 意 ●ご契約者が法人の場 、この特約は付加できません。

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 本契約が不成立の場合 本契約が不成立の場合であっても、本申込みをした事実は、第1条および第3条(2)①に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 疑義の解決 この契約に定めのない事項及びこの契約に関して疑義が生じたときは、委託者と受託者が協議して定めるものとする。

  • 用 語 定 義 一部損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 危険 損害の発生の可能性をいいます。 危険増加 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がそ の危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 警戒宣言 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいま す。 告知事項 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 敷地内 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることな く、これを連続した土地とみなします。 地震等 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 地震保険法 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 小半損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上60%未満であ る損害をいいます。 生活用動産 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建 物に収容されている物に限ります。 全損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害を いいます。 損害 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって 保険の対象について生じた損害を含みます。 大震法 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。 大半損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の40%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ 床面積に対する割合が50%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主

  • 流動性リスク 有価証券等を売却する場合は、市場等で取引の相手を探すことになりますが、希望価格での取引相手が見つからない場合あるいは取引の相手自体が見つからない場合には、予定していた売却ができないことや売却のタイミングを逃すことで不測の損失を被ることがあり、ファンドの基準価額の下落要因となります。 一般的に市場規模や取引量が小さい銘柄を売却する際は、流動性リスクが高くなります。