不正行為等に対する措置 のサンプル条項

不正行為等に対する措置. 受注者が、第 20 条第1項第5号又は第 22 条の2第1項に該当すると疑われる場合は、発注者は、受注者に対して内部調査を指示し、その結果を文書で発注者に報告させることができるものとする。
不正行為等に対する措置. 甲は、乙が、本契約の締結にあたり不正の申立てをした場合もしくは委託業務の実施にあたり不正又は不当な行為(以下、「不正等」という。) を行っ た疑いがあると思われる場合 、乙に 対して調査を求め 、その 結果を報告させるこ とができる。また、甲が必要があると認めるときは、乙に対して実地調査を行うものとする。
不正行為等に対する措置. 甲は、乙が本契約に関して不正等の行為を行った疑いがあると認められる場合は、乙に対して内部監査を指示し、その結果を文書で甲に報告させることができるものする。
不正行為等に対する措置. 不正行為等を行った研究者等(共謀した研究者等を含む)や善管注意義務に違反した研究者等 ※1に対して、本事業を含む NIMS の全ての事業について、「研究活動における不正行為の防止等に関する規程【別添3】」に基づき、NIMS 事業への「申請及び参加※2」の制限、申請課題の不採択の措置を行うとともに、不正の内容に応じて研究の全部又は一部の中止、委託研究費の全部又は一部の返還等の処分等の措置を取ることがあります。 また、NIMS が所管するものを除く競争的研究費等において不正行為等を理由として処分を受けた研究者等に対して、当該処分の決定日に遡って、前記の処分を行う場合があります。 不正行為等が行われた場合、不正行為等の内容を他の競争的研究費担当者(国、国立研究開発法人、独立行政法人等)に対して情報提供を行います。その結果、他の競争的研究費において申請及び参加が制限される場合があります。 本研究において、不正行為等を行った研究者等や、善管注意義務に違反した研究者等に対して、 「申請及び参加」の制限の措置を行う場合、当該不正事案の概要(研究者氏名、制度名、所属機関、研究年度、不正の内容、講じられた措置の内容等)について、原則公表することとします。また、「研究機関における公的研究費の管理•監査のガイドライン」および「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」においては、調査の結果、不正行為等を認定した場合、研究機関は速やかに調査結果を公表することとされていますので、各研究機関において適切に対応してください。 「競争的研究費の適正な執行に関する指針【別添4】」に準拠した NIMS における申請等資格制限は、次ページの表のとおりです。 ※1「善管注意義務に違反した研究者等」とは、不正行為等に関与したとまでは認定されなかったものの、善良な管理者の注意をもって事業を行うべき義務に違反した研究者等のことを指します。
不正行為等に対する措置. 不正行為等を行った開発担当者等(共謀した開発担当者等を含む)や善管注意義務に違反した開発担当者等※1に対して、本事業を含むJSTの全ての事業について、別添 7「研究活動における不正行為等への対応に関する規則」に基づき、JST事業への「申請及び参加※2」の制限、申請課題の不採択の措置を行うとともに、不正の内容に応じて研究の全部又は一部の中止、開発経費の全部又は一部の返還等の処分等の措置を取ることがあります。 また、JSTが所管するものを除く競争的資金等において不正行為等を理由として処分を受けた開発担当者等に対して、当該処分の決定日に遡って、前記の処分を行う場合があります。 不正行為等が行われた場合、不正行為等の内容を他の競争的資金担当者(国、国立研究開発法人、独立行政法人等) に対して情報提供を行います。その結果、他の競争的資金において申請及び参加が制限される場合があります。 本開発において、不正行為等を行った開発担当者等や、善管注意義務に違反した開発担当者等に対して、 「申請及び参加」の制限の措置を行う場合、当該不正事案の概要(開発担当者氏名、制度名、所属機関、開発年度、不正の内容、講じられた措置の内容等)について、原則公表することとします。また、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」においては、調査の結果、不正行為等を認定した場合、開発実施企業は速やかに調査結果を公表することとされていますので、各開発実施企業において適切に対応してください。
不正行為等に対する措置. 甲は、乙が本契約に関して不正等の行為(成果の中に示されたデータや成果等をねつ造、改ざん及び盗用する行為。以下「不正行為等」という。)を行った疑いがあると認められる場合は、乙に対し期限を定めて文書で甲に報告させることができるものとする。
不正行為等に対する措置. 甲は、乙が、不正行為等をした疑いがあると認められる場合は、乙に対して調査を指示することができる。
不正行為等に対する措置. 甲は、乙が次の各号の一に該当すると思われる場合は、乙に対して調査を求め、その結果を報告させることができる。また、甲が必要があると認めるときは、乙に対して実地調査を行うものとする。

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