調査の実施 のサンプル条項
調査の実施. 甲は、この協定による業務に係る乙の情報セキュリティの運用状況に関し、必要に応じて業務履行場所への立入調査等を行うことができるものとする。
調査の実施. 委託者は、この契約による業務に係る受託者の情報セキュリティの運用状況に関し、必要に応じて業務履行場所への立入調査等を行うことができるものとする。
調査の実施. 内部通報・相談窓口は,事実調査の必要があると思料する場合,倫理・コンプライアンス委員会に付託する。ただし,被害者のある相談におい て,被害者が事実調査することについて同意しない場合には,この限りでない。
調査の実施. 10(2)により、入札を保留等したときは、必要に応じて入札に係る調査を行う。この場合、入札参加者は必要に応じて調査に協力しなければならない。
調査の実施. 本調査の実施にあたり、甲及び乙は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号)」、同施行令、同施行規則、「医薬品の製造販売後の調査及び 試験の実施の基準に関する省令(平成 16 年厚生労働省令第 171 号)」及び関連する法令、規制、通知、その他ガイドラインを遵守するものとする。
調査の実施. 1 当センターは、各調査に関し、調査に協力した会員に対し、当ウェブサイトに掲示した「CLUB けいはんな調査謝礼規程」に基づき謝礼、ポイントを提供します。
2 当センターは、会員に事前の通知をすることなく実施予定の各調査に関する内容の追加、変更、削除を実施することができます。これについて、当センターは会員に対する責任を負いません。
3 当センターは、会員に事前の承諾を得ることなく、各調査に関する調査の全部又は一部の提供を一時的に中断もしくは中止することができるものとします。これについて、当センターは、会員に対する責任を負いません。
調査の実施. 請負者:立会い 【約款第19条第1項】 9 条件変更確認通知書(様式34号)により通知: 条 (とるべき措置の指示含む)原則14日以内 に よ 【約款第19条第4項】 る 必要があると 設 認められるときは設計図書 計 の訂正又は変更 【約款第19条第4項第3号】
調査の実施. 調査員は、厚生労働省規定による「認定調査員テキスト 2009 改訂版(令和 3 年 4 月改定)」に従い、調査対象者等から日頃の状況について、面接により調査を行う。 調査の内容については、「認定調査票記入の手引き」(平成 21 年 9 月 30 日老老発 0930 第 2 号厚生労働省老健局老人保健課長通知)に基づき、調査内容を記録すること。
エ 調査結果データの作成・提出 調査後、「認定調査員テキスト 2009 改訂版(令和 3 年 4 月改定)」に従い、本市が指 定する調査項目データを作成し、調査依頼申請書受理から 10 日以内に本市に提出すること。
オ 調査結果データの点検 作成した調査結果データが「認定調査員テキスト 2009 改訂版(令和 3 年 4 月改定)」に従い作成されているか、漏れや不整合等がないか、調査担当者以外が点検作業を行ったうえで提出すること。
カ 進捗状況の管理・報告 管理者は、調査依頼申請書受理から 10 日以内に本市に提出できるよう受託業務の進捗管理を行うこと。遅延の恐れがある場合は、本市に連絡し対応を相談すること。 キ 照会に対する対応 認定結果データについては点検が行われたうえで提出されるが、内容に疑義が生じた場合等、本市から調査の内容に対する照会が発生する場合があるので、速やかに対応すること。
調査の実施. 前条の規定により落札候補者の決定が保留されたときは、事業担当室の長は、次の第1号から第 10 号までに掲げる事項について調査を行うものとし、入札執行者は、次の第 11 号から第 14号までに掲げる事項について調査を行うものとする。
調査の実施. 甲、乙及び丙は、本調査を実施するに当たっては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和 35 年法律第 145 号) 、医薬 品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和 36年政令第 11 号)、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和 36 年厚生省令第 1 号)並びに医薬品の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成 16 年厚生労働省令第 171 号)及び医療機器の製造販売後の調査及び試験の実施の基準に関する省令(平成 17 年厚生労働省令第 38 号)その他の医薬品又は医療機器の製造販売後調査及び試験の実施に関する省令(以下「GPSP」という。)を遵守するものとする。