KDDI に係る債権の譲渡等 のサンプル条項

KDDI に係る債権の譲渡等. 利用者は、当社が電気料金を請求することを承認するものとします。この場合、当社および KDDI は、利用者への通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
KDDI に係る債権の譲渡等. 高岡ケーブルは、契約者に、ケーブルプラス電話約款に定めるところにより高岡ケーブルに譲り渡すこととされた KDDIの債権を譲り受け、高岡ケーブルが請求することを承認していただきます。この場合、高岡ケーブル及びは、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
KDDI に係る債権の譲渡等. 契約者は、「ケーブルプラス電話サービス契約約款」に定めるところにより契約者に対する KDDI の債権を当社が譲り受け、当社が契約者に当該債権を請求することを承諾したものとします。この場合、当社及び KDDI は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
KDDI に係る債権の譲渡等. あさがおテレビはお客さまに「約款」に定めるところによりあさがおテレビに譲り渡すこととされた KDDIの債権(以下、「電気料金」といいます。)を譲り受け、あさがおテレビが請求することを承認していただきます。この場合、あさがおテレビおよび KDDI は、お客さまへの個別通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。

Related to KDDI に係る債権の譲渡等

  • 返還場所等 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。

  • 債権の譲渡等 ケーブルプラス電話サービスに係る債権の譲渡等

  • 手数料等 (1) 本サービスの利用にあたっては、必要に応じ当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)および消費税をいただく場合があります。 この場合、当金庫は、利用手数料および消費税を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、お客様が利用申込書または当金庫所定の方法により届け出ていただく「代表口座」(以下「代表口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 なお、当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 また、代表口座として指定可能な預金口座は、当金庫所定の種類のものに限るものとします。 (2) 前号の本サービスの利用手数料以外の諸手数料については、取引内容に応じて当金庫所定の手数料をお支払いいただきます。 なお、提供するサービスの変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合があります。

  • 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、お客様に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表することにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は変更後の内容に従い取扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 異議申立 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。 2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 利用方法等 (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。