請求プロセス、レポート のサンプル条項

請求プロセス、レポート. SISWが本SLAの下で特定のサービス提供に対する義務の履行を怠ったことに関して、お客様は、当該サービス提供に関して本SLAに記載されるいかなる救済に対しても権利を有するものとします。お客様に提供される救済は、SISWが本SLAの下で義務の履行を怠ったことに関して、お客様の利用できる唯一かつ排他的な救済です。 本SLAに基づく請求は、信義に従い誠実に、SISWがシステム可用性指標を満たさなかった当該月末より30日以内にサポートケースを提出することによって行われる必要があります。指定された期間内にお客様によって提出されなかった請求は、XXXXによって拒否される場合があります。この場合、SISWは、その請求に関連するサービス提供のシステム可用性指標の不達成に関して、以後いっさいの責任を負いません。
請求プロセス、レポート. お客様は、SISW が特定のサービス提供に関してシステム可用性指標を満たせなかった場合、下記 3.2 項の表に記載された金額を請求することができます。お客様はこの金額を、システム可用性指標を満たさなかったサービス提供に関連する以後の請求に対して使用することができます。 お客様に提示される金額は、SISW がサービス提供に関するシステム可用性指標を満たせなかったことに対する唯一かつ排他的救済です。 本 SLA に基づく請求は、信義に従い誠実に、SISW がシステム可用性指標を満たさなかった当該月末より 30 日以内にサポートケースを提出することによって行われる必要があります。 指定された期間内にお客様によって提出されなかった請求は、XXXX によって拒否される場合があります。この場合、SISW は、その請求に関連するサービス提供のシステム可用性指標の不達成に関して、以後いっさいの責任を負いません。

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  • 商品の所有権 商品の所有権は、ショッピングサービスの利用により生じた加盟店の会員に対する債権を当社が加盟店に立替払いをしたときに、加盟店から当社に移転し、当該商品に係る債務が完済されるまで当社に留保されるものとし、会員は、これを認めるものとします。

  • 告知義務 (1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社に事実を正確に告げなければなりません。

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 協定の締結 第4条 この協定は、次条に定める建築協定区域の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする借地権を有する者(以下「土地の所有者等」という。)の全員の合意により締結する。

  • 守秘義務 受託者は、本業務を行うに当たり、業務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用することはできない。また、委託業務終了後も同様とする。

  • 事故発生時の義務 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次のことを履行しなければなりません。

  • 信用リスク 本社債には発行会社の信用状況の変化によるリスクがある。信用状況の変化は発行会社の経営状況もしくは財務状況の変化によって、またはこれに対する外部評価の変化によって、生じる。これにより、利払いまたは償還が当初の約束どおり行われない可能性があり、当初の投資元本に欠損が生じるおそれがある。

  • 保険金の支払額 当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の合計額とします。

  • はじめに 本書は、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)において内閣府が定めた課題「光・量子を活用したSociety 5.0 実現化技術」(以下「本SIP課題」という。)について、管理法人として国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)が実施する研究開発の委託を「委託研究契約書」に基づいて委託先研究機関(以下「研究機関」という。)が推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。なお、量研から研究機関に対して委託される研究を以下、「本研究」といいます。 ・研究機関においては、研究成果の最大化に向け、委託研究契約書及び本説明書に基づき、適正かつ柔軟な委託研究経費の執行をお願いします。 ・本SIP課題は内閣府が登録する競争的資金ではありませんが、間接経費や物品の取り扱いなど一部を除き競争的資金の取扱いに準拠します。

  • 中途解約 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める中途解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。ただし、細則に定めがある場合は除きます。