請求及び支払い. 第二十三条第一項又は第二項の検査に合格したときは、契約書に別段の定めのある場合を除き、受注者は、発注者にこの契約の目的物を引き渡し、同時に、発注者は、受注者に請負代金の支払いを完了する。
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Samples: Contract Notification, 公共工事標準請負契約約款・民間建設工事標準請負契約約款, 民間建設工事標準請負契約約款(甲)
請求及び支払い. 第二十三条第一項又は第二項の検査に合格したときは、契約書に別段の定めのある場合を除き、受注者は、発注者にこの契約の目的物を引き渡し、同時に、発注者は、受注者に請負代金の支払いを完了する。
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