請求書等記載の同意 のサンプル条項

請求書等記載の同意. 1. 当社は、会員が本規約に基づきキャッシングサービスを利用した場合は、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「ご融資明細書(貸金業法第 17 条 1 項書面)」といいます。)を第20条のカードご利用代金明細書とは別に本会員に交付します。 2. 会員は、「ご融資明細書(貸金業法第 17 条 1 項書面)」および「受取書面(貸金業法第 18 条書面)」を貸金業法 第 17 条 6 項、同法第 18 条 3 項に基づき、「マンスリーステートメント」(前月 16 日から当月 15 日における貸付・返済その他の取引状況を記載した書面)に代えることができることを承諾します。 会員は、前各項について「貸金業法第 17 条 1 項書面」および「受取書面(貸金業法第 18 条書面)」を貸金業法第 17 条 7 項、同法第 18 条 4 項に基づき、電磁的方法により提供することを承諾します。但し、電磁的方法による通知については、会員の申出により当社との間で情報提供の方法に関する手続きが行われた後に実施されるものとします。
請求書等記載の同意. 1. 当社は、会員が本規約に基づきキャッシングサービスを利用した場合は、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「ご融資明細書(貸金業法第 17 条 1項書面)」といいます。)を第20条のカードご利用代金明細書とは別に本会員に交付します。 2. 会員は、「ご融資明細書(貸金業法第 17 条 1 項書面)」および「受取書面(貸金業 法第 18 条書面)」を貸金業法第 17 条 6 項、同法第 18 条 3 項に基づき、「マンスリ
請求書等記載の同意. 1. 当社は、会員が本規約に基づきキャッシングサービスを利用した場合は、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「ご融資明細書(貸金業法第 17 条 1項書面)」といいます。)を第20条のカードご利用代金明細書とは別に本会員に交付します。 2. 会員は、「ご融資明細書(貸金業法第 17 条 1 項書面)」および「受取書面(貸金業 法第 18 条書面)」を貸金業法第 17 条 6 項、同法第 18 条 3 項に基づき、「マンスリ ーステートメント」(前月 16 日から当月 15 日における貸付・返済その他の取引状況を記載した書面)に代えることができることを承諾します。 会員は、前各項について「貸金業法第 17 条 1 項書面」および「受取書面(貸金業法
請求書等記載の同意. 会員は、本規約に基づきカードキャッシングを利用した場合は、ご利用の都度、利用内容を明らかにした書面(以下「ご融資明細書(貸金業法第17 条1 項書面)」という)を貸 金業法第17 条6 項、同法第18 条3 項に基づき、「マンスリーステートメント」(毎月1 日から当月末日における貸付・返済その他の取引状況を記載した書面)に代えて交付することに予め同意することとします。

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  • 資産の評価 基準価額の算出方法 基準価額とは、算出日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入公社債を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価または一部償 * 却原価法 により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」) を、算出日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。 * 一部償却原価法とは、残存期間1年以内の公社債等について適用するアキュムレーションまたはアモチゼーションによる評価をいいます。 ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

  • 権利義務の譲渡の制限 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。

  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

  • 保険料率 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。

  • 成果品 受注者が提出する成果品は、別表のとおりとし、次の各号により成果品を作成するものとする。

  • 暫定保険料 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。

  • 設計図書等の変更 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 27 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

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  • 管理技術者 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 管理技術者等に対する措置請求 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。