請負代金額の減額変更時の取扱い のサンプル条項

請負代金額の減額変更時の取扱い. 契約事務担当者は、請負代金の減額変更を行おうとする場合、請負者から契約保証金等の金額を変更後の請負代金額の 100 分の 10 以上が確保される範囲で減額の要求があり、特段の事情がないときは、契約保証金の金額(保証契約、保険金額)等を変更後の請負代金額の 100 分の 10 以上が確保される範囲で請負者の要求する額まで減額変更するものとする。 なお、履行保証保険の場合にあっては、保険金額の減額変更は行わないで、減額変更は行わないものとする。 また、証拠書類の確認の方法は上記 5(請負代金額の増額変更時の取扱い)の場合と同様であるが、変更後の保証金額等が変更後の請負代金額の 100 分の 10 以上であること及び次の事項について認証を必要とする。
請負代金額の減額変更時の取扱い. 契約担当者は、請負代金額の減額変更を行おうとする場合、受注者から契約保証金等 の金額を変更後の請負代金額の100分の10以上が確保される範囲で減額の申出があり、特段の事情がないときは、契約保証金の金額(保証金額、保険金額)等を変更後の請負代金額の100分の10以上が確保される範囲で受注者の要求する金額まで減額変更するものとする。 また、証拠書類の確認の方法は上記6(請負代金額の増額変更時の取扱い)の場合と同様であるが、変更後の保証金額等が変更後の請負代金額の100分の10以上であること及び次の事項について確認を必要とする。
請負代金額の減額変更時の取扱い. 契約事務担当者は、請負代金額の減額変更を行おうとする場合、請負者から契約保証金等の金額を変更後の請負代金額の100分の10以上が確保される範囲で減額の申出があり、特段の事情がないときは、契約保証金の金額(保証金額)を変更後の請負代金額の100分の10以上が確保される範囲で請負者の要求する金額まで減額変更するものとする。 なお、履行保証保険の場合にあっては、保険金額の減額は行われないので、減額変更は行わないものとする。
請負代金額の減額変更時の取扱い. 県は,請負代金額の減額変更を行おうとする場合(軽微な設計変更で工期末に行われる場合を除く。)で,受注者から契約保証金の金額を変更後の請負代金額の10分の 1(工事の低価格入札者については10分の3)の金額以上に保たれる範囲で減額してほしい旨の要求があり,特段の事情がないときは,契約保証金の金額を変更後の請負代金額の10分の1(工事の低価格入札者については10分の3)以上に保たれる範囲で受注者の欲する金額まで減額変更するものとする。 なお,履行保証保険の場合にあっては,保険金額の減額は行われないこととなって いるので,保険金額の減額変更は行わないものとする。
請負代金額の減額変更時の取扱い. 発注機関は、請負代金額の減額変更を行おうとする場合で、受注者から契約保証金の金額

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  • 賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更 第25条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

  • 課税上の取扱い 本社債に投資しようとする申込人は、各申込人✰状況に応じて、本社債に投資することによる課税上 ✰取扱いおよびリスクまたは本社債に投資することが適当か否かに❜いて各自✰財務・税務顧問に相談する必要がある。

  • 解約時の取扱い 前条に基づく解約に際しては、お客様の振替決済口座に記載又は記録されている振替株式等及び金銭については、当社の定める方法により、お客様のご指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、金銭により返還を行います。

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