請負代金額の減額変更時の取扱い のサンプル条項

請負代金額の減額変更時の取扱い. 契約担当職員は、 請負代金額の減額変更を行おうとするときは、 請負者から契約保証金等 の金額を 変更後の請 負代金額の 1 0 0 分 1 0 以 上が確保さ れる範囲 内で減額申 請があり、 特段の事情がないときは、 請負者の要求する金額まで減額変更するものとする。 なお、 履行保証保険の場合にあっては、 保険金額の減額変更は行われないこととなっているので、 減額変更は行わないものとする。 (1) 契約保証金の納付及び契約保証金に代わる担保としての有価証券の提供 ア 契約担当職員は、 契約保証金の金額の減額変更を行おうとするときは、 請負者から工事請負変更契約書( 案) の提出とともに契約保証の減額分の歳入歳出外現金返還請求書又は保管有価証券返還請求書の提出を求めるものとする。 イ 契約担当職員は、 工事請負契約の変更契約締結後、 予算執行者に対して歳入歳出外現金返還請求書等を送付するものとする。 (2) 金融機関等の保証及び公共工事履行保証証券 ア 契約担当職員は、 契約保証金の金額の減額変更を行おうとするときは、 請負者に対して工事請負契約の変更契約締結後、 保証契約内容変更承諾書( 別記様式5 ) を交付し、 契約担当職員が指定する日までに、 保証金額を変更後の契約保証金の金額以 上の範 囲内で 減額変 更する 旨の金 融機関 等及び 保険会 社の保 証契約 変更契 約書
請負代金額の減額変更時の取扱い. 県は,請負代金額の減額変更を行おうとする場合(軽微な設計変更で工期末に行われる場合を除く。)で,受注者から契約保証金の金額を変更後の請負代金額の10分の 1(工事の低価格入札者については10分の3)の金額以上に保たれる範囲で減額してほしい旨の要求があり,特段の事情がないときは,契約保証金の金額を変更後の請負代金額の10分の1(工事の低価格入札者については10分の3)以上に保たれる範囲で受注者の欲する金額まで減額変更するものとする。 なお,履行保証保険の場合にあっては,保険金額の減額は行われないこととなって いるので,保険金額の減額変更は行わないものとする。 (1) 契約保証金の取扱いア 払戻請求書の提出 県は,契約保証金の金額の減額変更を行おうとする場合は,受注者に対して契約保証金の減額分につき払戻請求書(別記様式第4号)の提出を求めるものとする。
請負代金額の減額変更時の取扱い. 発注機関は、請負代金額の減額変更を行おうとする場合で、受注者から契約保証金の金額 (1) 契約保証金 4(1)に準じ受注者に減額相当分の契約保証金を還付すること。 (2) 利付国債又は地方債 4(2)に準じ受注者に減額相当分の利付国債又は地方債を還付すること。 (3) 金融機関又は保証事業会社の保証 請負変更契約後、受注者に対して保証契約内容変更承認書(様式 3)を交付し、受注者 から保証金額を変更後の請負代金額の 10 分の 1 以上の額に保つ範囲で減額変更する旨の金融機関が交付する保証内容変更契約書又は保証事業会社が交付する変更保証証書の提出を受けたときは、次のアからカまでの事項に留意すること。 ア 名宛人が知事であること。
請負代金額の減額変更時の取扱い. 契約担当者は、請負代金額の減額変更を行おうとする場合、受注者から契約保証金等 の金額を変更後の請負代金額の100分の10以上が確保される範囲で減額の申出があり、特段の事情がないときは、契約保証金の金額(保証金額、保険金額)等を変更後の請負代金額の100分の10以上が確保される範囲で受注者の要求する金額まで減額変更するものとする。 また、証拠書類の確認の方法は上記6(請負代金額の増額変更時の取扱い)の場合と同様であるが、変更後の保証金額等が変更後の請負代金額の100分の10以上であること及び次の事項について確認を必要とする。
請負代金額の減額変更時の取扱い. 契約事務担当者は、請負代金の減額変更を行おうとする場合、請負者から契約保証金等の金額を変更後の請負代金額の 100 分の 10 以上が確保される範囲で減額の要求があり、特段の事情がないときは、契約保証金の金額(保証契約、保険金額)等を変更後の請負代金額の 100 分の 10 以上が確保される範囲で請負者の要求する額まで減額変更するものとする。 なお、履行保証保険の場合にあっては、保険金額の減額変更は行わないで、減額変更は行わないものとする。 また、証拠書類の確認の方法は上記 5(請負代金額の増額変更時の取扱い)の場合と同様であるが、変更後の保証金額等が変更後の請負代金額の 100 分の 10 以上であること及び次の事項について認証を必要とする。 (1) 契約保証金の納付、契約保証金に代わる担保としての有価証券等の提供ア 契約事務担当者は、契約保証金の金額の減額変更を行おうとするとき
請負代金額の減額変更時の取扱い. 契約担当職員は、請負代金額の減額変更を行おうとする場合(軽微な設計変更で工期末に行われるものは除く。)で、請負者から契約保証金の金額又は保証金額を変更後の請負代金額の100分の10の金額以上に保たれる範囲で減額して欲しい旨の要求があり、特段の事情がないときは、契約保証金の金額又は保証金額を変更後の請負代金額の100分の10以上に保たれる範囲で請負者の欲する金額まで減額変更するものとする。
請負代金額の減額変更時の取扱い. 契約担当職員は、請負代金額の減額変更の工事請負契約を締結した場合(軽微な設計変更で工期末に行われるものは除く。) で、請負者から契約保証金の金額又は保証金額を変更後の請負代金額の10分の1の金額以上に保たれる範囲で減額して欲しい旨の要求があり、特段の事情がないときは、契約保証金の金額又は保証金額を変更後の請負代金額の1 0分の1以上に保たれる範囲で請負者の欲する金額まで減額変更するものとする。 なお、履行保証保険の場合にあっては、保険金額の減額は行われないこととなっている ため、保険金額の減額変更は行わないものとする。 (1) 契約保証金についての取扱い ア 契約担当職員は、契約保証金の金額の減額変更を行おうとする場合は、請負者に対し、契約保証金の減額分につき契約保証金の返還を求める旨の契約保証金返還請求書の提出を求めるものとする。 イ 契約担当職員は、請負者から契約保証金返還請求書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、請負契約を変更するとともに歳入歳出外現金の支出命令書を作成し、契約保証金返還請求書を添付して、会計管理者に提出するものとする。なお、契約保証金返還請求書の写しを工事請負契約書と一緒に綴るものとする。 契約保証金返還請求書に記載の金額が契約保証金の減額分に相当する金額と同一であるものとする。 この場合において、契約担当職員は、受払簿にその旨を記載するものとする。ウ 会計管理者は、契約保証金を払い出す。 (2) 銀行等の保証についての取扱い ア 契約担当職員は、保証金額の減額変更を行おうとする場合は、請負者に対し、保証契約内容変更承認書を交付し、保証金額を変更後の契約保証金の金額以上に保つ範囲で減額する旨の銀行等が交付する変更契約書を提出することを求めるものとする。 イ 契約担当職員は、請負者からアの変更契約書の提出を受けたときは、変更後の契約内容と相違がないことを確認の上、受理するものとする。 ウ 契約担当職員は、受払簿と一緒にアの保証書を保管し、保証書の写しを工事請負変更契約書と一緒に綴るものとする。 (3) 保証事業会社の保証についての取扱い(書面提出の場合) ア 契約担当職員は、保証金額の減額変更を行おうとする場合は、請負者に対し、保証契約内容変更承認書を交付し、保証金額を減額変更する旨の記載がされた保証事業会社が交付する保証証書を提出することを求めるものとする。 イ 契約担当職員は、請負者からアの変更保証証書の提出を受けたときは、変更後の契約内容と相違がないことを確認の上、受理するものとする。 ウ 契約担当職員は、アの変更契約書を工事請負変更契約書と一緒に保管するものとする。 (4) 保証事業会社の保証についての取扱い(電子保証の場合) ア 契約担当職員は、保証金額の減額変更を行おうとする場合は、請負者に対し、保証契約内容変更承認書を交付し、保証金額を減額変更する旨の記載がされた保証事業会社が交付する保証証書を提出することを求めるものとする。 イ 落札者は、保証事業会社との変更保証契約を行い、その認証キーのお知らせを受けたときは、その内容を契約担当職員に提出する。 ウ 契約担当職員は、落札者からアの電子保証にかかる認証キーのお知らせを受けたときは、日本電子認証株式会社が運営する電子認証プラットフォームである保証確認サービス「D-Sure」で電子証書の閲覧をし、変更後の契約内容と相違がないことを確認の上、請負契約を変更するものとする。 エ 契約担当職員は、請負契約の変更後、イの電子証書を印刷し、工事請負変更契約書と一緒に保管するものとする。 (5) 公共工事履行保証証券についての取扱い ア 契約担当職員は、保証金額の減額変更を行おうとする場合は、請負者に対し、保証契約内容変更承認書を交付し、保証金額を変更後の請負代金額の10分1以上に保つ範囲で減額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。 イ 契約担当職員は、請負者からアの異動承認書の提出を受けたときは、変更後の契約内容と相違がないこと及び保険金額は請負代金額の10分の1以上であることを確認の上、受理するものとする。 ウ 契約担当職員は、アの異動承認書を工事請負変更契約書と一緒に保管するものとする。