金融機関等の保証 のサンプル条項

金融機関等の保証. 金融機関等が保証する保証書(工事完成後に保証書をお返しします。) 納付に代える
金融機関等の保証. ア 請負者から工事目的物の引き渡しを受けたときは、契約事務担当者は、保証書(保証変更契約書を含む)を請負者を経由して金融機関等へ返還する。
金融機関等の保証. ア 保証の委託者が契約の相手方であること。 イ 債権者(名宛人)が「浦安市」であること。
金融機関等の保証. ア 契約事務担当者は、保証金額の減額変更を行おうとするときは、請負者に対して工事請負契約の変更契約締結後、契約事務担当者が指定する日までに、保証金額を変更後の金額以上の範囲で減額変更する旨の金融機関等の変更契約書を求めるものとする。
金融機関等の保証. ア 保証の委託者が契約の相手方であること。
金融機関等の保証. ア 保証金額を変更する旨の記載があること。

Related to 金融機関等の保証

  • 契約の保証 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 照査技術者 第11条 受注者は、設計図書に定める場合には、成果物の内容の技術上の照査を行う照査技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。照査技術者を変更したときも、同様とする。

  • 監督員の立会い及び工事記録の整備等 第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。

  • 代位弁済 1.私は、私が甲に対する債務の履行を遅滞したため、又は甲に対する債務の期限の利益を喪失したため、乙が甲から保証債務の履行を求められたときは、乙が私に対して何ら通知、催告を要せず、甲に対し、被保証債務の全部又は一部を弁済することに同意します。また、履行の方法、金額等については甲乙間の約定に基づくことを確認します。

  • 権利の譲渡等 第2条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的に供することができない。ただし、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

  • 照会サービス (1)照会サービスの内容

  • 本契約の成立 会員規約 第7条(サービスの成立)第1項・第2項に準ずる。

  • 契約概要 5.満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • ご契約後について 1.保険料のお払込方法について ̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 56

  • 当社の維持責任 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。