譲渡の理由 のサンプル条項

譲渡の理由. 本投資法人は、良質な物流関連施設への投資により、長期安定的な資産運用を実現するポートフォリオの構築を目指しています。
譲渡の理由. 本投資法人の規約に定める「資産運用の対象及び方針」に従い、ポートフォリオの中長期的な運用効率及びポートフォリオの質の向上等を念頭に置いた物件の入替えを勘案した結果、譲渡時期及び譲渡価格が妥当であると判断し、当該物件の売却を決定したものです。
譲渡の理由. 譲受人名称 から、地域建設業経営強化融資制度に基づく融資を受けるため
譲渡の理由. 本投資法人は、成長戦略の一環として、資産の入替え等によるポートフォリオの質の向上を図っています。これまで、現に収益力が低下し、今後もその回復が見込みづらいと判断したホテルについての売却を進めて参りました。 本件譲渡予定資産については、現状は一定の収益力を有するものの、今後の成長性並びに必要と なる資本的支出額のバランス等を総合的に勘案した結果、本件譲渡を決定したものです。 なお、本件譲渡に際して、966 百万円の譲渡損失の発生が見込まれる予定ですが、負ののれんによる配当積立金を充当することで、当該損失が第 14 期(平成 25 年 12 月期)の分配金に及ぼす影響を回避する予定です。 本投資法人は、運用資産の着実な成長と安定した収益の確保のため、中長期的観点から資産運用を行っています。今後も、必要に応じて負ののれんを活用しつつ、ポートフォリオの質の向上を図っていきます。
譲渡の理由. 当社グループでは、不動産事業において保有する収益物件等の売却を進めております。この度、当社で保有しております収益物件を売却することについて合意にいたりました。
譲渡の理由. 本件譲渡は、本年7月 25 日に公表した資産入替え(注1)と同様、ポートフォリオの収益性を向上させ、投資主利益の最大化を目指す本投資法人の取り組みの一環として行うものであり、譲渡予定価格総額 6,970 百万円、実績NOI利回り(注2)4.2%、償却後実績NOI利回り(注3)3.1%となる譲渡予定価格で譲渡します。 なお、本資産運用会社は目下、ノンコア・アセット(注4)であるオフィスビルの譲渡(以下「追加譲渡」といい、本件譲渡と併せて「一連の資産譲渡」といいます。)も検討しており(注5)、追加譲渡については近日中に追加譲渡の譲渡先との間で合意できる見通しです。また、一連の資産譲渡による譲渡代金及びスポンサー・パイプラインを活用した物件取得についても検討を進めています(注5)。 本件譲渡の決定に際してのハイライトは以下のとおりです。
譲渡の理由. 自治体が推進している「市役所を中心とした公共・商業施設を集約する計画」を受け、譲渡先である株式会社イズミが大型ショッピングセンターの進出を決定されております。当社は、上記用地の一部として、下記の固定資産を譲渡し、本社地区にある既存建屋を前提に、生産設備を移管することにより、生産設備の集約化・効率化を図ることができると判断したものです。

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  • 会員資格 1. 本特約ならびに会員規約を承認の上、入会の申し込みをした方で、当社が適格と認めた方を会員とし、本カードを発行します。

  • 設計図書等の変更 第18条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第20条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 会員資格の取消 1.当社は、会員が次のいずれかに該当した場合、その他当社において会員として不適格と認めた場合は、通知・催告等をせずに会員資格を取消すことができるものとします。

  • 基本事項 指定・任意については、工事請負契約書第1条第3項に定められているとおり、適切に扱う必要がある。

  • この特約の補償内容 (1) 当会社は、この特約により、傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の②および④の規定にかかわらず、下表のいずれかに該当する事由のいずれかによって生じた傷害に対しても、保険金(*1)を支払います。

  • 目 次 第 1 章 総則 …………………………………………………………………………………… 4

  • 払込取扱場所 フィデリティ証券 東京都港区六本木七丁目7番7号

  • 支払限度額 (1)当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、被害者1名、1回の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • ご 注 意 ●告知受領権はマニュライフ生命(会社所定の「告知書」)およびマニュライフ生命が指定した医師が有しています。生命保険募集人(代理店を含みます。)・生命保険面接士は告知受領権がなく、生命保険募集人・生命保険面接士に⼝頭でお話しされても告知していただいたことになりませんので、ご注意ください。 各種お手続きに ついて ●マニュライフ生命の担当職員またはマニュライフ生命で委託した確認担当者が、ご契約のお申込み後または給付金のご請求および保険料のお払込みの免除のご請求の際に、ご契約のお申込内容またはご請求内容などについて確認させていただく場 があります。 ●マニュライフ生命では、ご契約者間の公平性を保つため、お客様の身体の状態すなわち給付金のお支払いが発生するリスクに応じた引受対応を行なっております。傷病歴などがある場でも、その内容やご加入される保険種類によってはお引受けすることがあります。(お引受けできないことや特別な条件として「特定障害状態不担保」をつけて、ご契約をお引受けすることもあります。) ●特別な条件をつけてご契約をお引受けする場には、条件の内容を提⽰しますので、内容をご確認ください。お⽰しした条件をご承諾いただければご契約は成立します。 ●告知していただくことがらは、告知書 1 に記載してあります。もし、これらについて、故意または重大な過失によって、事実を告知されなかったり、事実と違うことを告知された場 、責任開始日(復活の場は復活日)からその日を含めて2年以内であれば、マニュライフ生命は「告知義務違反」としてご契約または特約を解除することがあります。 ・責任開始日または復活日からその日を含めて2年を経過していても、給付金の支払事由などが2年以内に発生していた場には、ご契約または特約を解除することがあります。 ・ご契約または特約を解除した場 には、たとえ給付金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできません。また、保険料のお払込みを免除する事由が発生していても、お払込みを免除することはできません。(ただし「、給付金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係によっては、給付金をお支払いまたは保険料のお払込みを免除することがあります。) ●告知にあたり、生命保険募集人が、告知をすることを妨げた場 、または告知をしないことや事実でないことを告げることを勧めた場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することはできません。ただし、生命保険募集人のこうした行為がなかったとしても、ご契約者または被保険者が、マニュライフ生命が告知を求めた事項について、事実を告げなかったかまたは事実でないことを告げたと認められる場には、マニュライフ生命はご契約または特約を解除することができます。 ●ご契約を解除した場には、解約返戻金等があればその金額をご契約者にお支払いします。 ※なお、上記のご契約または特約を解除させていただく場 以外にも、ご契約または特約の締結状況などにより、給付金をお支払いできないことがあります。例えば、「現在の医療水準では治癒が困難または死亡危険の極めて高い疾患の既往症•現症などについて故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、詐欺による取消を理由として、給付金をお支払いできないことがあります。この場合、 •責任開始日または復活日からの年数は問いません。 (告知義務違反による解除の対象外となる2年経過後にも取消となることがあります。) •また、すでにお払込みいただいた保険料はお返しいたしません。 ※「現在のご契約の解約・減額を前提とした新たなご契約」をご検討のお客様は、次の事項にご留意ください。 ・新たなご契約の締結の際は、一般の契約と同様に告知義務があります。 ・新たなご契約の責任開始日を起算日として、告知義務違反による解除の規定が適用されます。 ・詐欺による契約の取消の規定などについて、新たなご契約の締結に際しての詐欺の行為などが適用の対象となります。 ・よって、告知が必要な傷病歴などがある場合、新たなご契約をお引受けできなかったり、その告知をされなかったために、新たなご契約が解除•取消となる場合があります。 情報端末のお手続き画面を含みます。 主な保険用語の ご説明 しおり ●保険契約の締結(復活)に際して、保険契約者、被保険者または給付金の受取人に詐欺の行為があったときは、その保険契約を取り消し、受け取った保険料は払い戻しません。‌‌ お願いとお知らせ ●保険契約締結(復活)の状況、保険契約の成立後の給付金の請求の状況などから判断して、保険契約者が給付金を不法に取得する 的もしくは他人に給付金を不法に取得させる 的で保険契約を締結 ご契約についての 大切なことがら 給付金を 支払わない場合 ご契約についての 大切なことがら 各種お手続きに ついて 特長としくみ (復活)されたものと認められる場には、その保険契約を無効とし、受け取った保険料は払い戻しません。

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。