譲渡時等の取扱い. 1. 利用者は、EV または PHV を他へ譲渡し、あるいはいかなる理由にも関わらず、毀損・滅失等により EV または PHV を保有しなくなった(以下「譲渡等の事実」といいます)場合、弊社所定の手続きにより譲渡等の事実を弊社に届出るものとします。当該届出が弊社に到達した時点で、本利用契約は当然に終了します。 2. 利用者が前項の届出をしていない場合であっても、譲渡等の事実が判明したときは、当該事実を弊社が知った時点で、本利用契約は当然に終了します。
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譲渡時等の取扱い. 1. 利用者は、EV または PHV を他へ譲渡し、あるいはいかなる理由にも関わらず、毀損・滅失等により EV または を他へ譲渡し、あるいはいかなる理由にも関わらず、毀損・滅失等によりEVまたは PHV を保有しなくなった(以下「譲渡等の事実」といいます)場合、弊社所定の手続きにより譲渡等の事実を弊社に届出るものとします。当該届出が弊社に到達した時点で、本利用契約は当然に終了します。
2. 利用者が前項の届出をしていない場合であっても、譲渡等の事実が判明したときは、当該事実を弊社が知った時点で、本利用契約は当然に終了します。
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