財産処分について のサンプル条項

財産処分について. (1) 交付規程第16条第2項の収入には、補助事業の実施により預金利息が生じた場合における利息を含むものとする。ただし、交付規程第11条の報告の際に当該利息相当額を減額して報告した場合は、この限りでない。
財産処分について. (1)交付規程第19条の規定により財産の処分による収入の全部又は一部を基金設置法人に納付する場合におけ る納付額は、交付要綱第26条の規定に係る総務大臣が別に定める事項による。

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  • 残存条項 第20条 本契約終了後も、第 2 条(著作権の帰属)、第 7 条(派生物に関する知的財産権の帰属及び利用範囲)、第 10 条(日常会話コーパスの管理)、第 11 条(秘密保持義務)、第 12 条(研究成果の 公表)、第 18 条(契約終了後の措置)、第 19 条(反社会的勢力の排除)、本条(残存条項)、第 21 条(権利義務の譲渡の禁止)、第 22 条(準拠法及び管轄裁判所)、第 23 条(協議)は有効に存続する。

  • 契約の終了 第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 第三者による代理受領 第42条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

  • 契約の保証 第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 解約返戻金 第22条 死亡保険金受取人による保険契約の存続

  • 管理技術者 第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 管理技術者等に対する措置請求 第14条 発注者は、管理技術者若しくは照査技術者又は受注者の使用人若しくは第7条第3項の規定により受注者から業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

  • 申込みの方法 第 6 条 利用契約の申込みは、当社所定の方法により行っていただきます。

  • 基本事項 指定・任意については、工事請負契約書第1条第3項に定められているとおり、適切に扱う必要がある。