処分の概要 のサンプル条項

処分の概要. (1) 処分期日 平成 27 年4月 15 日 (2) 処分株式数 普通株式 1,080,600 株 (3) 処分価額 1株につき 410 円 (4) 調達資金の額 443,046,000 円 (5) 処分方法 第三者割当の方法による (6) 処分先 兼松株式会社 (7) その他 上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力発生を条件としています。
処分の概要. (1) 処分しようとする相手方(注2) (2) 処分しようとする財産の範囲 (処分しようとする財産の範囲を特定するとともに、財産の範囲が確認できる図面等を添付すること。) (3) 処分の期間(注2) (4) 処分の条件(注2) (無償・有償の別、その他の条件を記載する。有償の場合は、利用料金、貸与に伴う経費(維持管理費を含む。)見込額又は総務省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準(平成20年総官会第790号)に定める額を記入する。)
処分の概要. (1) 払込期日 平成 28 年 10 月 17 日(月) (2) 処分する株式の種類及び数 普通株式 3,000,000 株 (3) 処分価額 1株につき 141 円 (4) 処分価額の総額 423,000,000 円 (5) 処分方法 第三者割当の方法によります。 (6) 処分先 ミネベア株式会社 (7) その他 該当事項はありません。
処分の概要. (1) 処分しようとする相手方(注2) (2) 処分しようとする財産の範囲 (処分しようとする財産の範囲を特定するとともに、財産の範囲が確認できる図面等を添付すること。) (3) 処分の期間(注2) (4) 処分の条件(注2) (無償・有償の別、その他の条件を記載する。有償の場合は、利用料金、貸与に伴う経費(維持管理費を含む。)見込額又は総務省所管一般会計補助金等に係る財産処分承認基準(平成20年総官会第790号)に定める額を記入する。) (注2)取り壊し又は廃棄の場合は記入を要しない。 様式第14号(第20条第3項関係) 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会会長 殿 番 号 年 月 日 法人の住所、名称及び その代表者の氏名(注) 年 月 日付け 第 号で交付決定通知のあった特定電気通信施設等整備推進基金補助金(助成金)に係る間接補助事業ついて、財産の取得等があったため、特定電気通信施設等整備推進基金補助金助成金交付規程第20条第3項の規定により取得財産管理明細表を提出します。 (注)法人の連携主体にあっては、 「連携主体(○○株式会社、株式会社○○・・・及び○○)代表 代表者 ○○ ○○」 と記載すること。 1 取得財産管理明細表(○○年度)別紙のとおり 別紙 財産名 規格 数量 単価 金額 取得年月日 処分制限期間 保管場所 備考 円 円 (注)1.対象となる取得財産等は、特定電気通信施設等整備推進基金補助金交付規程第17条第1項に定める財産とする。

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  • 基本保険金額 死亡保険金および災害死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額は払込まれた保険料と同額となります。 ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。 当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利 (契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。 契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。 (例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。 契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社の責任開始の日を契約日とします。 契約者は、年金受取人死亡時にその年金受給権を引継ぐ人(後継年金受取人)を、あらかじめ指定することができます。 繰下げ前の年金支払開始日のことです。繰下げ期間中の積立金額の計算や繰下げ期間の基準となる日をいいます。 被保険者が年金支払開始日前に、責任開始期以後に発生した不慮の事故を直接の原因としてその日から180 日以内に死亡したとき、または責任開始期以後に発病した特定感染症を直接の原因として死亡したときにお支払いするお金のことをいいます。 基準日以後の据置期間中における各日の参照指数の上昇率のうち最も大きい値のことをいいます。 上昇率の計算に用いるために会社が指定する指標のことをいいます。

  • 契約不適合 本契約締結後、借受人は、貸付人に対し、貸付物件について、契約の内容に適合しないことを理由とする履行の追完請求、貸付料の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない。

  • 保護機構 補償対象保険金の支払(注2) 保険契約の全部・一部の移転合併、株式取得 保険金請求権等の買取り(注2) 資金援助 資金貸出 民間金融機関等

  • 契約金額の支払 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。

  • 第三者 割当の場合の特記事項】 該当事項なし。

  • 表明確約 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。

  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

  • 総合振込・口座振込・給与振込・賞与振込共通規定 1 伝送契約者は、伝送サービスを利用して、 総合振込または給与振込・口座振込・賞与振込を行う場合、 当組合(会)に対して、当組合(会)所定の振込手数料および振込手数料合計額にかかる消費税相当額 (以下、「伝送振込手数料等」 といいます。) を、当組合(会)所定の方法により支払うものとします。

  • 免責金額 補償管理財物損害について当会社が保険金を支払う場合には、1回の事故について別表2に記載の免責金額を適用します。

  • 著作権の帰属 成果物(第37条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下第9条まで同じ。)又は本件建造物(成果物を利用して完成した建造物をいう。以下同じ。)が著作権法(昭和45年法律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合は、当該成果物又は本件建造物に係る著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。以下同じ。)は、受注者又は発注者及び受注者の共有に帰属する。