財産補償条項 のサンプル条項
財産補償条項. 本内容は、主な補償内容を記載したものです。各補償・特約に詳細は約款をご参照ください。
財産補償条項. 補償 保険金をお支払いする場合
財産補償条項. 企業財産総合保険普通保険約款 各種特約
財産補償条項. この条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。ただし、別途定義のある場合はそれを優先します。 屋外商品・製品等 敷地内に所在し、かつ、建物に収容されていない商品、原料、材料、仕掛品、半製品、製品、副産物または副資材をいいます。 じゅう 屋外設備・什器等 敷地内に所在し、かつ、建物に収容されていない設 じゅう 備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいい ます。 屋外設備・装置 じゅう 屋外設備・什器等のうち、地面等に固着されている設 備、装置または機械等をいいます。
財産補償条項. 補償 保険金をお支払いする場合 ⓲類焼損害 事業者用類焼損害補償特約 この特約が適用される建物、動産またはこの特約が適用される動産を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発によって生じた類焼補償対象物の損害(煙損害または臭気付着の損害を除きます。)に対して、類焼損害保険金をお支払いします。 お支払いする保険金の額(限度額) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など 損害の額(新価額が基準) -類焼補償対象物にかかる他の保険契約等による保険金の支払責任額の合計額 (保険期間(注)を通じて1億円が限度) (注)保険期間が1年を超える契約については保険年度ごと [ご注意] 類焼先が複数ある場合でも、お支払いする保険金の合計は 1億円が限度となります。 [類焼補償対象物とならないもの] ・保険の対象である建物や動産 ・補償を受けられる方もしくはその方の同居の親族の所有する建物、またはそれらの方の所有、使用もしくは管理する動産 ・自動車(自動二輪車を含み、総排気量が125㏄以下の原動機付自転車を除きます。) ・通貨等および預貯金証書その他これらに類する物 ・貴金属、宝玉および宝石なら とう びに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの ・稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類する物 ・動物、植物 ・商品・製品、原材料 など
財産補償条項. お支払いする保険金の額(限度額)保険金をお支払いできない主な場合・損害など 次の算式により算出した額(保 すべてに共通の事項 険金額(注1)が限度)(❷~❺ (財産補償条項、休業補償条 (❸Ⓒを除きます。)、⓭につ 項、家賃補償条項共通) いても同様となります。) 損害の額-保険証券記載の免責金額(自己負担額)(注2) (注1)保険の対象が建物、屋内家財、屋内設備・ ・ご契約者、被保険者またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反による損害 ・保険金を支払うべき事故の際における保険の対象の紛失または盗難による損害 ・戦争、内乱その他これらに類 什 器等または屋外設 似の事変または暴動による損 備・什器等で、保険金額が新価額を超える場合は新価額とします。保険の対象が屋内商品・製品等、屋外商品・製品等または明記物件で、保険金額が時価額を超える場合は時価額とします。 ( 注2) ➍Ⓐイおよびウの 「通貨等または預貯金証書の盗難」については、免責金額は差し引きません。 [損害の額の基準] 保険の対象 損害の額の基準 建物 屋内家財 じゅう 屋内設備・什器等 じゅう 屋外設備・什器等 新価額 屋内商品・製品等屋外商品・製品等明記物件 時価額 害 ・地震もしくは噴火またはこれらによる津波による損害 ・核燃料物質等によって汚染された物の放射性、爆発性その他の有害な特性の事故による損害 ・次のいずれかに該当する損害ア.保険の対象の欠陥
財産補償条項. ■休業補償条項 本内容は、日額補償方式の主な補償内容を記載したものです。 詳細は約款をご参照ください。
財産補償条項. 補償 保険金をお支払いする場合 ⓮時価補償 時価補償特約 ①の「損害の額の基準」および他の補償に新価額とあるのを、時価額に変更します。 盗難危険拡張補償 ⓯業務用通貨・預貯金証書等 業務用通貨・預貯金証書等盗難危険拡張補償特約 盗難・水漏れ等危険補償特約をセットしている場合に付 業務用の通貨等または預貯金証書の盗難による損害に対して、➍Ⓐウで定める限度額を引き上げます。 盗難危険 ⓰商品・製品等 商品・製品等盗難危険補償特約 盗難・水漏れ等危険補償特約をセットしている場合に付 盗難によって保険の対象である屋内商品・製品等または屋外商品・製品等(これらの明記物件を除きます。)について生じた盗取、損傷または汚損の損害に対して、損害保険金をお支払いします。
財産補償条項. お支払いする保険金の額(限度額)保険金をお支払いできない主な場合・損害など 次の算式により算出した額(保 すべてに共通の事項
財産補償条項. 看板および電気・ガス・水道設備等修復費用の額-保険証券記載の免責金額(自己負担額) (1事故1敷地内につき、10万円が限度)