販売及び納入 のサンプル条項

販売及び納入. 1. お客様の注文書を当社が承諾したときに、本約款に基づく契約が成立します。また、当社はお客様と別途合意した場合を除き、見積書で定める納入条件に従って納入を行います。 2. 当社製品及び当社サポートの価格には、消費税等は含まれず、別途お客様による負担を要します。 3. 当社製品及び当社サポートの価格には、別途見積書に定めがない限り、納入先までの運賃等諸掛が含まれます。当社製品のうちハードウェア製品及び消耗品に係る所有権及び滅失、毀損等の危険負担は、納入時に当社からお客様へ移転します。 4. 当社製品に係る注文の取消し及びその返品には、当社の承諾及び当社の定めるポリシーに従ったキャンセル料や返品料等の諸掛の負担が必要となり、かかるポリシーはお客様からの要求に応じて提供される場合があります。 5. 据付調整費が価格に含まれない当社製品については、納入と同時にお客様の検収が終了したものとします。据付調整費が価格に含まれる場合、当社所定の据付調整作業及び検査の完了をもって、お客様の検収が終了したものとします。ただし、お客様の都合により据付調整が当社製品の納入から 30 日を超えて延期される場合は、納入から 31 日目にお客様の検収が終了したものとします。 6. お客様の当社に対する代金の支払は、見積書又は注文請書に定めるとおりとします。ただし、お客様の財務状況又は支払履歴を考慮に入れ、支払条件を変更することがあります。お客様による支払遅延、又は本約款若しくは当社との他の契約に基づく債務不履行について、当社の書面による催告後 10 日以内にかかる状態が改められないときは、当社はお客様に対する債務の履行を停止することができます。
販売及び納入. 1. お客様の注文書を当社が承諾したときに、本約款に基づく契約が成立します。又、当社はお客様と別途合意した場合を除き、見積書で定める納入条件に従って納入を行います。 2. 当社製品及び当社サポートの価格には、消費税等は含まれません。 3. 当社製品及び当社サポートの価格には、別途見積書に定めがない限り、納入先までの運賃等諸掛が含まれます。当社製品の所有権及び滅失、毀損等の危険負担は、納入時に当社からお客様へ移転します。 4. 据付調整費が価格に含まれない当社製品については、納入と同時にお客様の検収が終了したものとします。据付調整費が価格に含まれる場合、当社所定の据付調整作業及び検査の完了をもって、お客様の検収が終了したものとします。但し、お客様の都合により据付調整が当社製品の納入から 30 日を超えて延期される場合は、納入から 31 日目にお客様の検収が終了したものとします。 5. お客様の当社に対する代金の支払いは、見積書又は注文請書に定める通りとします。お客様の支払遅延、又は本約款若しくは他の当社との契約に基づく債務の不履行について当社が書面による催告を行い、当該催告の到達後 10 日以内にお客様が当該支払い又は債務を履行しなかった場合、当社はお客様に対する債務の履行を停止することができます。

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  • 落札者の決定 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。 2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。

  • 用 語 定 義 一部損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 危険 損害の発生の可能性をいいます。 危険増加 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がそ の危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 警戒宣言 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいま す。 告知事項 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 敷地内 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることな く、これを連続した土地とみなします。 地震等 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 地震保険法 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 小半損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上60%未満であ る損害をいいます。 生活用動産 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建 物に収容されている物に限ります。 全損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害を いいます。 損害 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって 保険の対象について生じた損害を含みます。 大震法 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。 大半損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の40%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ 床面積に対する割合が50%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主

  • 登録事項の変更 登録ユーザーは、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。

  • 保険金 第2条(保険金を支払う場)に規定する保険金をいいます。

  • 補 則 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 契約外の事項 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。

  • 投資制限 株式への投資割合には制限を設けません。

  • 機密情報 参加者は、当大会に関して知り得た一切の情報を機密として保持するものとし、運営事務局の事前の書面による承諾がない限り、ソーシャルメディアを含め、いかなる方法を用いても開示することおよび本規約の目的の範囲外に利用することは禁じられています。参加者が機密情報を開示または本規約の目的の範囲外に利用しようとした場合、罰則あるいは法的措置の対象になります。ただし、当大会公式サイト掲載情報をはじめとする公知の情報はこの限りではありません。

  • 反社会的勢力との取引排除 1. 当社及び契約者は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。 (1) 自らが、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。 (2) 反社会的勢力と次の関係を有していないこと。 (ア) 自らもしくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係。 (イ) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係。 (3) 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役、相談役、会長その他、名称の如何を問わず、経営に実質的に関与している者をいう)が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。 (4) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと。 (5) 自ら又は第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと。 (ア) 暴力的な要求行為。 (イ) 法的な責任を超えた不当な要求行為。 (ウ) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為。 (エ) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為。 (オ) その他前各号に準ずる行為。 2. 当社又は契約者の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。 (ア) 前項(1)ないし(3)の確約に反する表明をしたことが判明した場合。 (イ) 前項(4)の確約に反し契約をしたことが判明した場合。 (ウ) 前項(5)の確約に反した行為をした場合。 3. 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、相手方の被った損害を賠償するものとする。 4. 本条 2 項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。

  • 附 則 この要領は、令和2年4月1日から施行する。