Common use of 責任と損害額の制限 Clause in Contracts

責任と損害額の制限. 1. サービス利用事業者は、以下のいずれの損害についても当社は何らの責任を負わないことを予め承諾するものとする。 (1) 当社が、本約款および法規制を遵守したにも関わらず発生するいかなる損害 (2) 当社の責に起因しない、不法行為、不正使用または過失等により発生するいかなる損害 (3) 当社の責に起因しない、本サービスによる確認結果の真正性に基づき発生するいかなる損害 (4) 公的個人認証サービスの遅延や停止、障害の発生など(機構による失効情報等の提供の遅延や停止、署名用電子証明書や利用者証明用電子証明書を発行する認証局の秘密鍵の危殆化など含むがそれらに限られない。)による本サービスの一部または全部の遅延・停止などに伴い発生するいかなる損害 (5) 公的個人認証サービスの変更や停止、関連法令等の改廃・制定、機構の失効情報提供にかかわる仕様や条件等の変更などに伴い、当社が本サービスの一部または全部を維持・継続できなくなったことに伴い発生するいかなる損害 (6) 個人番号カードおよびこれに関連するカードリーダー、ソフトウエア(機構が公的個人認証サービスポータルサイトで配布しているソフトウエア、および同ソフトウエアの動作に必要となるOS更新プログラ ム・ブラウザ・JREなど)の接続・インストール・設定・使用、または使用できないこと、脆弱性やウイルス混入などに伴い利用者に発生するいかなる損害 (7) 利用者の署名用電子証明書に係る署名利用者符号や、利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が、第三者の行為により漏洩、または解読等され、生じた損害 (8) 暗号アルゴリズム解読技術の向上等、技術の進歩に伴う暗号強度の弱体化、その他の脆弱性等に起因する損害 2. 本約款に定める他の規定にかかわらず、本サービスに関して当社が負担することのある損害賠償の限度額は、サービス利用事業者が支払うべき本サービス利用料等を月割りした上で、本サービスの利用開始日の属する月(ただし、第5条第3項に基づき、本約款が更新されるときはその更新期間の開始日の属する月)から損害が発生した日の属する月までの月数分に相当する金額を差し引いて算出される金額を超えないものとする。 3. 当社は、サービス利用事業者に対し、一切の間接損害、特別損害、懲罰的損害、付随的損害または派生的損害について、たとえそれらが予見可能であったとしても、何等の責も負わない。

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Samples: Itrust本人確認サービス利用約款, Itrust本人確認サービス利用約款

責任と損害額の制限. 1. サービス利用事業者は、以下のいずれの損害についても当社は何らの責任を負わないことを予め承諾するものとする。 (1) 当社が、本約款および法規制を遵守したにも関わらず発生するいかなる損害 (2) 当社の責に起因しない、不法行為、不正使用または過失等により発生するいかなる損害 (3) 当社の責に起因しない、本サービスによる確認結果の真正性に基づき発生するいかなる損害 (4) 公的個人認証サービスの遅延や停止、障害の発生など(機構による失効情報等の提供の遅延や停止、署名用電子証明書や利用者証明用電子証明書を発行する認証局の秘密鍵の危殆化など含むがそれらに限られない。)による本サービスの一部または全部の遅延・停止などに伴い発生するいかなる損害 (5) 公的個人認証サービスの変更や停止、関連法令等の改廃・制定、機構の失効情報提供にかかわる仕様や条件等の変更などに伴い、当社が本サービスの一部または全部を維持・継続できなくなったことに伴い発生するいかなる損害 (6) 個人番号カードおよびこれに関連するカードリーダー、ソフトウエア(機構が公的個人認証サービスポータルサイトで配布しているソフトウエア、および同ソフトウエアの動作に必要となるOS更新プログラ ム・ブラウザ・JREなど)の接続・インストール・設定・使用、または使用できないこと、脆弱性やウイルス混入などに伴い利用者に発生するいかなる損害個人番号カードおよびこれに関連するカードリーダー、ソフトウエア(機構が公的個人認証サービス ポータルサイトで配布しているソフトウエア、および同ソフトウエアの動作に必要となるOS更新プログラム・ブラウザ・JREなど)の接続・インストール・設定・使用、または使用できないこと、脆弱性やウイルス混入などに伴い利用者に発生するいかなる損害 (7) 利用者の署名用電子証明書に係る署名利用者符号や、利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が、第三者の行為により漏洩、または解読等され、生じた損害利用者の署名用電子証明書に係る署名利用者符号や、利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が、第三者の行為により漏えい、または解読等され、生じた損害 (8) 暗号アルゴリズム解読技術の向上等、技術の進歩に伴う暗号強度の弱体化、その他の脆弱性等に起因する損害 2. 本約款に定める他の規定にかかわらず、本サービスに関して当社が負担することのある損害賠償の限度額は、サービス利用事業者が支払うべき本サービス利用料等を月割りした上で、本サービスの利用開始日の属する月(ただし、第5条第3項に基づき、本約款が更新されるときはその更新期間の開始日の属する月)から損害が発生した日の属する月までの月数分に相当する金額を差し引いて算出される金額を超えないものとする。 3. 当社は、サービス利用事業者に対し、一切の間接損害、特別損害、懲罰的損害、付随的損害または派生的損害について、たとえそれらが予見可能であったとしても、何等の責も負わない。

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責任と損害額の制限. 1. サービス利用事業者は、以下のいずれの損害についても当社は何らの責任を負わないことを予め承諾するものとする。 (1) 当社が、本約款および法規制を遵守したにも関わらず発生するいかなる損害 (2) 当社の責に起因しない、不法行為、不正使用または過失等により発生するいかなる損害 (3) 当社の責に起因しない、本サービスによる確認結果の真正性に基づき発生するいかなる損害 (4) 公的個人認証サービスの遅延や停止、障害の発生など(機構による失効情報等の提供の遅延や停止、署名用電子証明書や利用者証明用電子証明書を発行する認証局の秘密鍵の危殆化など含むがそれらに限られない。)による本サービスの一部または全部の遅延・停止などに伴い発生するいかなる損害 (5) 公的個人認証サービスの変更や停止、関連法令等の改廃・制定、機構の失効情報提供にかかわる仕様や条件等の変更などに伴い、当社が本サービスの一部または全部を維持・継続できなくなったことに伴い発生するいかなる損害 (6) 個人番号カードおよびこれに関連するカードリーダー、ソフトウエア(機構が公的個人認証サービスポータルサイトで配布しているソフトウエア、および同ソフトウエアの動作に必要となるOS更新プログラ ム・ブラウザ・JREなど)の接続・インストール・設定・使用、または使用できないこと、脆弱性やウイルス混入などに伴い利用者に発生するいかなる損害 (7) 利用者の署名用電子証明書に係る署名利用者符号や、利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が、第三者の行為により漏洩、または解読等され、生じた損害 (8) 暗号アルゴリズム解読技術の向上等、技術の進歩に伴う暗号強度の弱体化、その他の脆弱性等に起因する損害暗号アルゴリズム解読技術の向上等、技術の進歩に伴う暗号強度の弱体化、その他の脆弱性等に 起因する損害 2. 本約款に定める他の規定にかかわらず、本サービスに関して当社が負担することのある損害賠償の限度額は、サービス利用事業者が支払うべき本サービス利用料等を月割りした上で、本サービスの利用開始日の属する月(ただし、第5条第3項に基づき、本約款が更新されるときはその更新期間の開始日の属する月)から損害が発生した日の属する月までの月数分に相当する金額を差し引いて算出される金額を超えないものとする。 3. 当社は、サービス利用事業者に対し、一切の間接損害、特別損害、懲罰的損害、付随的損害または派生的損害について、たとえそれらが予見可能であったとしても、何等の責も負わない。

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責任と損害額の制限. 1. サービス利用事業者は、以下のいずれの損害についても当社は何らの責任を負わないことを予め承諾するものとする。 (1) 当社が、本約款および法規制を遵守したにも関わらず発生するいかなる損害 (2) 当社の責に起因しない、不法行為、不正使用または過失等により発生するいかなる損害 (3) 当社の責に起因しない、本サービスによる確認結果の真正性に基づき発生するいかなる損害 (4) 公的個人認証サービスの遅延や停止、障害の発生など(機構による失効情報等の提供の遅延や停止、署名用電子証明書や利用者証明用電子証明書を発行する認証局の秘密鍵の危殆化など含むがそれらに限られない。)による本サービスの一部または全部の遅延・停止などに伴い発生するいかなる損害公的個人認証サービスの遅延や停止、障害の発生など(機構による失効情報等の提供の遅延や停止、署名用電子証明書や利用者証明用電子証明書を発行する認証局の秘密鍵の危殆化など含むがそれらに限られない。)による本サービスの一部または全部の遅延・停止などに伴い発生するいかなる 損害 (5) 公的個人認証サービスの変更や停止、関連法令等の改廃・制定、機構の失効情報提供にかかわる仕様や条件等の変更などに伴い、当社が本サービスの一部または全部を維持・継続できなくなったことに伴い発生するいかなる損害 (6) 個人番号カードおよびこれに関連するカードリーダー、ソフトウエア(機構が公的個人認証サービスポータルサイトで配布しているソフトウエア、および同ソフトウエアの動作に必要となるOS更新プログラ ム・ブラウザ・JREなど)の接続・インストール・設定・使用、または使用できないこと、脆弱性やウイルス混入などに伴い利用者に発生するいかなる損害 (7) 利用者の署名用電子証明書に係る署名利用者符号や、利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が、第三者の行為により漏洩、または解読等され、生じた損害利用者の署名用電子証明書に係る署名利用者符号や、利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者符号が、第三者の行為により漏えい、または解読等され、生じた損害 (8) 暗号アルゴリズム解読技術の向上等、技術の進歩に伴う暗号強度の弱体化、その他の脆弱性等に起因する損害 2. 本約款に定める他の規定にかかわらず、本サービスに関して当社が負担することのある損害賠償の限度額は、サービス利用事業者が支払うべき本サービス利用料等を月割りした上で、本サービスの利用開始日の属する月(ただし、第5条第3項に基づき、本約款が更新されるときはその更新期間の開始日の属する月)から損害が発生した日の属する月までの月数分に相当する金額を差し引いて算出される金額を超えないものとする。 3. 当社は、サービス利用事業者に対し、一切の間接損害、特別損害、懲罰的損害、付随的損害または派生的損害について、たとえそれらが予見可能であったとしても、何等の責も負わない。

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