知的財産権の保有 のサンプル条項

知的財産権の保有. サービス利用事業者は、当社が、本サービスを提供するシステム、本APIおよびライブラリに関する発明、考案、意匠、創作に関して発生する特許、実用新案、意匠、商標、著作権その他の知的財産権の一切 を有していることを認め、これに対して何らの異議を述べないものとする。サービス利用事業者は、本サ ービスについて、知的財産権に関し、本約款の締結によっていかなる権利をも取得するものではないも のとする。
知的財産権の保有. 加入者管理組織および加入者、信頼当事者は、当社または本サービスに関する当社の仕入先または ライセンサーが、本サービス提供システムおよび証明書に関する発明、考案、意匠、創作に関して発生する特許、実用新案、意匠、商標、著作権その他の知的財産権の一切を有していることを認め、これに対して何らの異議を述べないものとする。加入者管理組織および加入者、信頼当事者は、本サービス を提供するシステムおよび証明書、CRLその他本約款に基づき当社が加入者管理組織および加入者、信頼当事者に対して提供する本サービスについて、知的財産権に関し、本約款の締結によっていかなる権利をも取得するものではないものとする。
知的財産権の保有. 契約者は、当社または本サービスに関する当社の仕入先またはライセンサーが、本サービスに関する発明、考案、意匠、創作に関して発生する特許、実用新案、意匠、商標、著作権その他の知的財産権の一切を有していることを認め、これに対して何らの異議を述べないものとする。契約者は、当社が契約者に対して提供する本サービスについて、知的財産権に関し、本サービス利用契約の締結によっていかなる権利をも取得するものではないことに合意する。
知的財産権の保有. 第17条(保証の制限)、第18条(責任および損害額の制限)、第19条(補償および免責)、第24条(譲渡)、第25条(秘密情報の管理)、第32条(準拠法、裁判管轄)、および第33条(不可抗力)の規定は、本サービス利用契約終了後も有効とする。
知的財産権の保有. 加入者管理組織および加入者、信頼当事者は、当社またはオプションサービスに関する当社の仕入先またはライセンサーが、オプションサービスに関する発明、考案、意匠、創作に関して発生する特許、実用新案、意匠、商標、著作権その他の知的財産権の一切を有していることを認め、これに対して何らの異議を述べないものとする。加入者管理組織および加入者、信頼当事者は、オプションサービスを提供するシステムその他本特約に基づき当社が加入者管理組織および加入者、信頼当事者に対して提供するオプションサービスについて、知的財産権に関し、本特約の締結によっていかなる権利をも取得するものではないものとする。
知的財産権の保有. 第15条(保証の制限)、第16条(責任および損害額の制限)、第19条
知的財産権の保有. 加入者および信頼当事者は、当社、CTJまたはCTJのライセンサーが本サービス提供システムおよび証明書に関する発明、考案、意匠、創作に関して発生する特許、実用新案、意匠、商標、著作権その他の知的財産権の一切を有していることを認め、これに対して何らの異議を述べないものとする。加入者および信頼当事者は、本サービスを提供するシステムおよび証明書、CRLその他本約款に基づきC TJが加入者および信頼当事者に対して提供する本サービスについて、知的財産権に関し、本約款の締結によっていかなる権利をも取得するものではないものとする。
知的財産権の保有. 加入者は、サイバートラストまたは証明書提供サービスに関するサイバートラストの仕入先またはライセンサー が、証明書に関する発明、考案、意匠、創作に関して発生する特許、実用新案、意匠、商標、著作権その他の知的財産権(これらを受ける権利を含むがこれらに限られない。以下、単に「知的財産権」という。)の一切を有していることを認め、これに対して何らの異議を述べないものとする。加入者は、証明書その他本契約に基づきサイバートラストが加入者に対して提供する一切のサービス(以下、これらのサービスを総称して「本サービス」という。)について、知的財産権に関し、本契約の締結によっていかなる権利をも取得するものではないものとする。
知的財産権の保有. 1. 契約者は、当社または本サービスに関する当社の仕入先、ライセンサーまたは第三者プログラム提供者 が、本サービスに関する発明、考案、意匠、創作に関して発生する特許、実用新案、意匠、商標、著作権その他の知的財産権の一切を有していることを認め、これに対して何らの異議を述べないものとします。契約者は、当社が契約者に対して提供する本サービスについて、知的財産権に関し、本サービス利用契約の締結によっていかなる権利をも取得するものではないことに合意します。 2. 本サービスに第三者の知的財産権の侵害が確認され、契約者が本サービスを利用することができなくなった場合、当社は契約者に代わって当該第三者の使用許諾を受けるか、知的財産権を侵害しないように本サービスを補正するか、又は本サービスと同等の機能、サービスに交換するよう、商業的に合理的な方法・コストの範囲内において最善の努力を尽くすものとします。
知的財産権の保有. 第 12 条(責任と保証)、第 13 条(契約不適合責任)、第 17 条(譲渡)、 第 18 条(秘密情報の管理)、第 19 条(個人情報管理)、第 22 条(反社会的勢力の排除) 、第 26 条(準拠法、裁判管轄)および第 27 条(不可抗力)の規定 は、本サービス利用契約終了後も有効とします。