貯金の復元等. (1) COデビット取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(C O加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また、当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。
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貯金の復元等. (1) COデビット取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(C O加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また、当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますCOデビット取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当会を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また、当会に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。
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貯金の復元等. (1) COデビット取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(C O加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また、当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますCOデビット取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除 (合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当組合(会)を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また、当組合(会)に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。
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貯金の復元等. (1) COデビット取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(C O加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また、当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますCOデビット取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引又はキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、C O加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人及び当会を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また、当会に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。
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貯金の復元等. (1) COデビット取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(C O加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払を請求する権利を有しないものとし、また、当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとしますCOデビット取引により貯金口座の貯金の引落しがされたときは、COデビット取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当組合を含みます。)に対して引落された貯金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また、当組合に対して引落された貯金の復元を請求できないものとします。
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