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貯金の解約、書替継続 のサンプル条項

貯金の解約、書替継続. (1) この貯金は、当組合がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。 (2) この貯金を自動解約扱い以外の方法で解約または書替継続するときは、当組合所定の定期貯金解約申込書または定期貯金書替継続申込書に届出の印章により記名押印して通帳または証書とともに、当店に提出してください。 (3) 前項の解約または書替継続の手続に加え、当該貯金の解約または書替継続を受けることについて正当な権限を有することを確認するため当組合所定の本人確認資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当組合が必要と認めるときは、この確認ができるまでは解約または書替継続を行いません。 (4) 自動解約扱いの場合で、この貯金が証書扱いのときは、満期日に元利金をあらかじめ指定された貯金口座に入金した後は、この貯金の証書は無効となりますので、直ちに当店に返却してください。 (5) この貯金は、第1号、第2号AからFおよび第3号Aから Eのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当組合はこの貯金の開設をお断りするものとします。また、次の各号の一にでも該当し、貯金者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの貯金を解約することができるものとします。
貯金の解約、書替継続. (1) この貯金は、当組合がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前に解約することはできません。

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  • 乙の解除権 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することができる。

  • 発注者の解除権 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 秘密の保持 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (複写又は複製の禁止)

  • 契約書 案) 詳細については「第1 7.プロポーザル等の提出」をご確認ください。

  • 受注者の解除権 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。

  • 秘密情報 本契約において「

  • 秘密の保持等 乙は、業務の履行に関して知り得た秘密を第三者に漏らし、又は業務の履行以外の目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 利用停止等 不正に使用されるおそれがあると当金庫が判断した場合等、当金庫がご契約先に対する本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用停止等の措置を講じることができます。これにより生じた損害については当金庫は責任を負いません。

  • 紛争の解決 本規約の条項又は本規約に定めのない事項について紛議等が生じた場合、双方誠意をもって協議し、できる限り円満に解決するものとします。