買取代金の支払い のサンプル条項

買取代金の支払い. 第16条 当会社は、前条により算出された買取価格から第21条に定める手数料を差し引いた額(以下「買取代金」という。)を、当会社が別途定めた場合を除き、買取価格の決定日の翌日から起算して、4営業日目に、買取請求者に支払う。
買取代金の支払い. 1.当会社は、当会社が別途定めた場合を除き、買取価格の決定日の翌日から起算して 4 営業日目に、買取請求者に買取代金を支払う。
買取代金の支払い. 1. ご利⽤者様が当社の提⽰した買取⾦額及び当社との取引に同意し、当社がこれを確認した⽇から原則として 3 営業⽇以内に、振込⼿数料は当社負担の上、買取代⾦をお⽀払いします。ただし、⼝座情報に不備があった場合、不正な取引(規約違反、法令違反、その他社会通念に照らして当社が不正と判断した取引)に該当する場合、または、依頼先⾦融機関の事情による場合はこの限りではありません。
買取代金の支払い. 第 17 条 当会社は、前条により算出された買取価格から第 53 条に規定する手数料を差し引いた額を買取代金とし、当会社が別途定めた場合を除き、機構の定めるところにより買取単価が決定した日の翌日から起算して4営業日目に支払うものとする。 ただし、買取価格が剰余金の配当(中間配当を含む。以下同じ)または株式の分割等の権利付価格であるときは、基準日までに買取代金を支払うものとする。
買取代金の支払い. 第 43 条 当会社は、前条により算出された買取価格から第 53 条に規定する手数料を 差し引いた額を、当会社が別途定めた場合を除き、第 41 条の買取請求書が株主名簿管理人の事務取扱場所に到達した日(その日までに前条の買取価格が決定していないときは、同条の買取価格決定の日)の翌日から起算して4営業日目に、支払うものとする。ただし、買取価格が剰余金の配当または株式分割等の権利付価格であるときは、基準日までに買取代金を支払うものとする。

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  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

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  • 権利の譲渡制限 本契約約款に別段の定めがある場合を除き、契約者が本サービスの提供を受ける権利は、譲渡、売買、質権の設定その他の担保に供する等の目的とすることはできません。

  • 【証券情報】 第1 【募集要項】‌‌

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影または指定口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。