買受申込みの手続き のサンプル条項

買受申込みの手続き. 買受申込みは先着順により受け付けます。買受希望者は、必ず、申込受付を電話で予約した 上で、所定の申込に必要な書類を受付場所まで直接、持参してください。予約のない申込みや郵送等による申込みはできません。 電話予約は、受付期間の前日、10月31日(木)からです。 (1) 買受申込書等の受付期間及び受付時間 令和元年11月1日(金)~令和2年8月31日(月) 午前9時~午後5時(正午~午後1時を除く。)※土・日・祝日は申込みできません。 ※ 申込みがあり次第、受付を終了します。 ※ 同一の保留地について、同じ日に複数の方から買受申込みがあった場合は、日を改めて抽選を行い、譲受人候補者を決定します。その場合の抽選の期日、場所及び要領については、関係者に個別に連絡します。 (2) 買受申込書等の受付場所 流山市南流山1-13 電話04-7138-6360 (3) 申込みに必要な書類 ア 保留地買受申込書(第1号様式) ※保留地買受申込書(第1号様式)の使用目的の欄には利用の目的を、利用計画の欄には建設内容を記載してください。
買受申込みの手続き. 買受申込受付期間 令和3年3月3日(水)~令和3年9月30日(木) [土・日・祝日を除く]※受付があった場合はその受付日まで
買受申込みの手続き. 買受申込受付期間 令和3年11月1日(月)~令和3年12月28日(火) [土・日・祝日を除く]※受付があった場合はその受付日まで
買受申込みの手続き. 買受申込みに係る失格事由
買受申込みの手続き. 買受申込みは先着順により受け付けます。買受申込希望者は、必ず、申込受付を電話で予 約した上で、所定の申込みに必要な書類を受付場所まで直接、持参してください。予約のない申込みや郵送等による申込みはできません。 電話予約は受付期間の前日、3月2日(火)からです。※ 土・日・祝日は予約できません。 (1) 買受申込書等の受付期間及び受付時間 令和3年3月3日(水)~令和3年9月30日(木)午前9時~午後5時(正午~午後1時を除く) ※ 土・日・祝日は申込みできません。 ※ 必ず本人又は代理人が持参してください。ただし、買受申込者が法人で、その社員が申込書等を持参する場合等は、代理人とする必要はありません。 また、持参する際は、申込書類のほか次のものをお持ちください。
買受申込みの手続き. 買受申込受付期間 譲受人候補者決定通知

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  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

  • 損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。

  • 前受金 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。

  • 求償権 私は、保証会社の私に対する下記各号に定める求償権について弁済の責に任じます。

  • 指示等及び協議の書面主義 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

  • 適用の制限 前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。

  • 利用申込み 1. 本サービスの利用の申し込みに際しては、当組合制定の書面(以下、「利用申込書」といいます。)により「住所」、「氏名」、「暗証番号」、その他必要事項を届け出てください。 2. 本サービスを利用できる口座は、契約者が利用申込書により指定した当組合所定の貯金種類の契約者名義口座(以下、「サービス利用口座」といいます。)とします。また、契約者が指定できる口座数は、当組合所定の範囲内とします。 なお、本サービスの申し込みの際には、サービス利用口座のうち一つの普通貯金口座または当座貯金口座を手数料決済口座として届け出ていただき、手数料決済口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。

  • 適用条件 (1) 本サービスは、レンタルサービス契約の申込みを行うとき、項番 16(3)に定める本件モバイル端末の変更を行うとき又はレンタルサービス契約の契約中であって当社が指定する期間内であるときに申し込むことができるサービスです (2) 本サービスは、1 つのレンタルサービス契約に対して、複数のサービス種別にお申込みいただけますが、同一サービス種別を複数お申込みいただくことはできません。 (3) 本サービスの利用契約は、本サービスの利用契約の申込みを当社が承諾した日に成立するものとします。

  • 取引の記録 本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取り扱います。

  • 家族特約が付帯された場合の取扱い この特約が付帯された保険契約に家族特約が付帯された場は、同特約第2条(保険金を支払わない場)および同特約第4条(当会社の責任限度額)の規定は適用しません。