買受資格 のサンプル条項

買受資格. ア 政策統括官は、食糧用特別売買麦の買受けを希望する者に対し、「食糧用特別売買麦買受資格審査申請書」(様式4-Ⅰ-18(その1 )を提出 させる。 イ 政策統括官は、必要に応じて、申請者が買受目的に合った設備を有し 【食糧用特別売買 ているか現地確認を行う。
買受資格. ア 政策統括官は、申請者が、2の(2)の要件を満たしていると認めるときは、当該者について、買受目的及び種類(食糧用小麦又は食糧用大麦 (裸麦を含む。)の別をいう。以下同じ。)ごとに食糧用特別売買麦の買受資格を有すると認める。 【食糧用輸入麦の特別売買契約にお ける見積合せの手引】 イ 政策統括官は、申請者に対し、買受資格者と認めた場合は、様式4-Ⅰ 様式4-Ⅰ-18(その2) -18(その2)の「資格確認通知書」により、買受資格者と認めなかっ (P.麦SBS-53) た場合は、様式4-Ⅰ-18(その3)の「通知書」により審査結果を通知 【資格確認通知書】 する。

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  • 工事費の支払義務 第41条 ケーブルプラス電話契約者は、工事を要する申込み又は請求をし、その承諾を受けたときは、工事費の支払いを要します。 ただし、工事の着手前にそのケーブルプラス電話サービスの解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合において、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。

  • 使用許諾 1. 当社は、お客様に対し、本規約に定める条件の下でお客様が「本ソフトウェア」を使用することのできる、非独占的使用権をライセンスキーを以って許諾します。

  • 暗証番号 1.当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。ただし、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。

  • 成年後見人等の届出 (1) 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始されたときには、直ちに成年後見人等の 氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。貯金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。

  • 特約の趣旨 この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、アメリカ合衆国通貨(以下、「米ドル」といいます。)を主契約における通貨として取り扱うことを主な内容とするものです。

  • 本サービスの停止 1.当社は、以下の各号の事由に該当する場合には、当社の判断において、利用者に事前に通知することなく、本サービスの提供の全部または一部を停止することができるものとします。

  • 前金払 第 35 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。

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  • 保険❹を支払う場合 ⑴ 当会社は、扶養者が日本国内または国外において、保険期間中に発生した急激かつ偶然な外来の事故(注)によって、その身体に傷害(疾病は含みません。)を被り、その直接の結果として、扶養不能状態になった場合には、それによって被保険者が被る損害に対して、この特約および普通約款の規定に従い、育英費用保険金(以下「保険金」といいます。)を被保険者に支払います。 (注)急激かつ偶然な外来の事故 以下この特約において「事故」といいます。