貸付物件. 国は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 11 条の2第1項及び本契約に従い、事業者に対し、別紙 1の貸付物件を賃貸し、事業者はこれを賃借する。
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貸付物件. 国は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 甲は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 11 条の2第1項及び本契約に従い、事業者に対し、別紙 1の貸付物件を賃貸し、事業者はこれを賃借する条の 2 第 2 項の規定に基づき、次項に掲げる貸付物件を乙に貸し付ける。
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Samples: 事業契約書
貸付物件. 国は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 甲は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 11 条の2第1項及び本契約に従い、事業者に対し、別紙 1の貸付物件を賃貸し、事業者はこれを賃借する条の 2 第 6 項及び本契約に従い、乙に対し、別紙 1 の貸付物件を賃貸し、乙はこれを賃借する。
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Samples: 事業契約書