調査協力義務. 甲は、本件土地について随時そ✰使用状況を実地に調査することができる。こ✰場合において、乙は、これに協力しなければならない。
調査協力義務. 貸付人は、一時使用物件について随時その使用状況を実地に調査することができる。この場合において、借受人は、これに協力しなければならない。
調査協力義務. 甲は、本件学校施設について随時その使用状況を実地に調査することができる。この場合において、乙は、これに協力しなければならない。
調査協力義務. 使用状況を把握するため、また事故発生の際等には情報を把握するため、名古屋市は随時に貸付物件を実地調査し、又は運営事業者に対して必要な報告を求めることができるものとします。この場合、運営事業者にはこれに協力していただかなければなりません。
調査協力義務. 甲は、本件物件について、随時、その使用状況を調査することができる。この場合において、乙は、これに協力しなければならない。
調査協力義務. 甲は、随時、本物件を実地に調査することができる。
調査協力義務. 甲は,基本契約及び本使用貸借契約に定める乙の義務の履行状況を確認するため,甲が必要と認めるときは,事業対象地について実地調査を行うことができる。
調査協力義務. 乙は本物件について、維持管理上必要な場合の立ち入りをはじめ、随時その使用状況及び設置機器等の点検を実地に調査することができる。この場合において、甲はこれに協力しなければならない。
調査協力義務. 市は、基本契約及び事業用定期借地権設定契約に定める商業施設整備企業の義務の履行状況を確認するため、市が必要と認めるときは、事業対象地 A-1 について実地調査を行うことができる。
調査協力義務. 賃貸人は、一時使用物件について随時その使用状況を実地に調査することができる。この場合において、賃借人は、これに協力しなければならない。