維持管理責任. 乙は、空調設備の維持管理業務に関する一切の責任を負担する。
維持管理責任. 維持管理企業は、新規設備の維持管理業務に関する一切の責任を負担する。
維持管理責任. 使用許可後の売店内の設置設備(病院が用意するものも含む)の維持管理、修繕、交換及びメンテナンス等の費用は、原則として事業者が負担すること。
維持管理責任. (1) 借受人は、敷地管理、設置機器管理及び金銭管理その他月極駐車場の運営に必要な物件管理を適切に行うこと。
(2) 敷地の清掃及び敷地付近の植栽の剪定を適宜行い月極駐車場の運営個所周辺の美化に努め、月極駐車場の運営個所周辺の住環境が平穏に保たれるよう物件管理上適切な対策を講じるとともに、貸付人の指示に従うこと。
(3) 関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞無く手続き等を行うこと。
(4) 月極駐車場の運営に必要な機器を設置するにあたっては、安全に設置すること。また、設置後は定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(5) 月極駐車場の運営に係る問合せ及び苦情並びに機器の故障等については、苦情時等の連絡先を明記し、借受人の責任において対応すること。
(6) 苦情等への対応は、当日中に速やかに行うこと。
(7) 月極駐車場の運営に係る工事費用については、借受人の負担とする。
(8) 月極駐車場の運営内容を当初運営時から変更する場合は、貸付人に報告すること。
(9) 借受人が、月極駐車場の運営にあたって、貸付人の施設から電源を確保する場合は、年間電気料金を貸付人が指定する期限までに全額納入すること。 その場合、借受人は、月極駐車場の運営に必要な機器に子メーターを設置し、運営開始時及び年度末に子メーターが表示する数値を写真により記録し、貸付人に報告しなければならない。 電気料金については、実費相当額として次の計算式により算出された額とする。電気料金=(年度末の子メーター表示数値-年度当初の子メーター表示数値)× 電源を確保する施設の平均年間電気料金単価(電源を確保する施設の月毎の電気料金単価の平均値)
(10) 月極駐車場の運営によって第三者に生じた事故が貸付人の責に帰さない事由による場合は、借受人が補償すること。
(11) 借受人は、月極駐車場の運営のために設置した機器(地中埋設物を含む。)を撤去したときは、借受人の責任と負担のもとに原状回復を行い、貸付人の確認を受けること。
(12) 貸付人は、貸付人の責によることが明らかな場合を除き、月極駐車場の運営に 係る、盗難事故や破損事故等に関しては、その一切の責任を負わないこととする。 また、借受人は月極駐車場が毀損又は汚損したときは、速やかに復旧するものとし、復旧にかかる経費は借受人が負担すること。
維持管理責任. 乙は、維持管理業務に関する一切の責任を負担する。
維持管理責任. (1) 賃貸人は、当該自動販売機及び付帯の電気設備等にかかる維持管理は一切行わず、賃借人の責任により維持管理するものとする。
(2) 賃借人は、消耗品の補充及び商品の在庫・補充管理、金銭管理など自動販売機の維持管理を適切に行うこと。また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、衛生管理及び感染症対策は、関係法令等を遵守し、徹底を図ること。
(3) 光熱水費については、賃借人の負担とし、賃貸人が指定する期限までに全額納入すること。なお、 電気料金については、賃借人が設置した子メーターの指示値により計算した使用割合に本市の電気支払料を乗じて積算した額とする。
(4) 賃借人は、回収ボックスの使用済み容器を適切に回収・リサイクルし、周辺の清掃を行うこと。また、販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、賃貸人の指示に従うこと。
(5) 賃借人は、自動販売機の維持管理運営にあたり、関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞無く手続き等を行うこと。
(6) 賃借人は、自動販売機設置後、定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(7) 自動販売機の故障、問合せ並びに苦情については、自動販売機に故障時等の連絡先を明記し、賃借人の責任において対応すること。
(8) 自動販売機の設置によって、第三者に生じた事故が、賃貸人の責に帰さない事由による場合は、賃借人が補償すること。
(9) 賃借人は、機種の交換を行う場合は、予め賃貸人に申し出たうえで、賃貸人の承諾を受けなければならない。
(10) 賃貸人は、賃貸人の責によることが明らかな場合を除き、当該自動販売機に係る、盗難事故や破損事故等に関しては、その一切の責任を負わないこととする。また、賃借人は自動販売機が毀損、汚損又は紛失したときは、速やかに復旧することとし、復旧にかかる経費は賃借人が負担すること。
維持管理責任. (1) 甲は、当該自動販売機及び付帯電気設備等にかかる維持管理は一切行わず、乙の責任により維持管理するものとする。
(2) 乙は商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理を適切に行うこと。また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。
(3) 自動販売機の設置及び撤去に係る工事費用については、乙の負担とする。また、甲が公共上の理由により移転を求めたときは、求めに応じて移動すること。
(4) 電気料金については乙の負担とし、甲が指定する期限までに納入すること。
(5) 乙は自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置し、乙の責任で適切に回収・リサイクル・周辺の清掃を行うこと。
(6) 販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、甲の指示に従うこと。
(7) 乙は関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必 要な場合は遅滞無く手続き等を行うこと。
(8) 乙は自動販売機の設置後、定期的に安全面に問題がないか確認すること。
(9) 自動販売機の故障、問合せ並びに苦情については、自動販売機に故障時等の連絡先を明記し、乙の責任において対応すること。また、苦情等への対応については、乙は原則、当日中に速やかに行うこと。
(10) 乙は機種の交換を行う場合は、予め甲に申し出たうえで、甲の承諾を受けなければならない。
(11) 自動販売機の設置によって、第三者に生じた事故が、甲の責に帰さない事由による場合は、乙が補償すること。
(12) 甲は、甲の責によることが明らかな場合を除き、当該自動販売機に係る、盗難事故や破損事故等に関しては、その一切の責任を負わないこととする。また、乙は自動販売機が毀損、汚損又は紛失したときは、速やかに復旧するものとし、復旧にかかる経費は乙が負担すること。
維持管理責任. (1) 借受人は、敷地管理、設置機器管理及び金銭管理その他月極駐車場の運営に必要な物件管理を適切に行うこと。
(2) 借受人は、必要に応じて下記のことを行うこと。ア 貸付物件の清掃。
維持管理責任. 28 第2節 新規設備の修繕及び代替品の調達 28 第54条(新規設備の修繕及び代替品の調達) 28 第3節 新規設備の使用に関する支援等 29 第55条(新規設備の取扱方法、操作方法等の支援) 29 第56条(新規設備の稼動時間の計測) 29 第57条(エネルギー使用量の計測等) 29 第58条(新規設備の効率的な使用のための支援) 29 第59条(新規設備の取扱等の変更時における支援) 29
維持管理責任. 商品管理、売上金回収・つり銭補充等の金銭管理など、自動販売機の維持管理については、設置事業者が行うこと。また、常に商品の賞味期限に注意するとともに、売り切れ商品がないよう努めること。