貸付物件の引渡し. 貸付人は、貸付期間の初日に、貸付物件を現況有姿の状態で借受人に引き渡す。
貸付物件の引渡し. 甲は、第 4 条に定める貸付期間の初日に、貸付物件をその所在する場所において乙に引き渡すものとする。
貸付物件の引渡し. 国は、運営権者に対し、第 4 条に定める貸付期間の初日に、貸付物件を運営権者に引き渡すものとする。
貸付物件の引渡し. 国及び事業者は、貸付物件の引渡前に、貸付物件が業務要求水準書に記載された状態にあることを相互に確認する。貸付物件が業務要求水準書に記載された状態にない場合、事業者は、国に対し、貸付物件を業務要求水準書に従った状態にすること又はそれに起因して発生する合理的な増加費用を請求することができる。
貸付物件の引渡し. 甲は、貸付期間の初日に、貸付物件を現状有姿で乙に引き渡す。
貸付物件の引渡し. 甲は、前条に定める賃貸借期間の初日に貸付物件を乙に引き渡す。
貸付物件の引渡し. 甲は、第5条に定める貸付期間の初日に貸付物件を乙に引き渡したものとする。
貸付物件の引渡し. 甲は,第7条第1項で規定する契約保証金全額の預託を確認した後に,貸付期間の初日に,貸付物件を現況有姿の状態で乙に引き渡す。
貸付物件の引渡し. 甲は,貸付物件を平成●年●月●日に現状のまま乙に引き渡すものとする。
貸付物件の引渡し. 甲は,貸付期間の初日に,貸付物件を現況有姿の状態で乙に引き渡す。ただし,甲又は乙が,貸付物件を工事又は改修等する場合はこの限りでない。