Contract
資料2-2
Ⅲ 契約例
・病院事業を想定したPFI事業契約
・基本協定
●●整備運営事業
事 業 契 約 書 (案)
本事業契約例は、これまでの病院PFIの事業契約に重点的に検討した内容を盛り込んで全体の整合をとった段階のものであり、病院を対象とした事業契約例の完成形ではないこと、また案件ごとの特有の事情を踏まえた契約を作成す
る必要があることから、そのまま用いることは現に慎むべきである
平成●年●月
目 次
第1章 x x 8
(本契約の目的及び解釈) 8
(公共性、経済性及び民間の趣旨の尊重) 8
(本事業の概要) 8
(乙に対する支払) 8
(契約の保証) 8
(許認可及び届出等) 9
(乙の資金調達) 10
(起債・補助金申請への協力) 10
(優先関係)10
(責任の負担) 11
第2章 統括マネジメント業務 11
(統括マネジメント業務) 11
(統括マネジメント業務の第三者による実施) 11
(統括マネジメント責任者等の通知等) 12
第3章 施設整備業務(施設整備に係る設計) 12
(設計業務の実施) 12
(設計業務の第三者による実施) 13
(関連行政手続等) 13
(設計作業工程表の作成及び提出) 13
(設計業務の進捗状況の確認) 13
(乙による事業者提案又は設計の変更) 13
(甲の指示による事業者提案又は設計の変更) 14
(法令変更等による設計変更等) 14
(設計図書の提出) 15
第4章 施設整備業務(施設整備に係る建設) 15
第1節 総則 15
(本件土地の貸付) 15
(建設に伴う各種調査) 16
(近隣対応)16
(周辺影響調査・対策業務) 17
(関連工事の調整) 18
第2節 工事監理業務 18
(工事監理業務の実施) 18
(工事監理業務の第三者による実施) 18
(工事監理者) 18
第3節 建設業務 19
(建設業務の実施) 19
(建設業務の第三者による実施) 19
(監理技術者及びxx技術者) 19
(施工計画書等) 20
(施工期間中の保険) 20
(本件解体工事の実施) 20
(本件新設工事の実施) 21
(本件改修工事の実施) 21
(工事記録の整備等) 21
(甲の説明要求等) 21
(中間確認)22
(部分使用)22
(医療機器・医療情報システム・備品の搬入) 22
(乙による本件対象施設の竣工検査) 22
(甲による本件工事対象施設の竣工確認) 23
(甲による本件工事対象施設の竣工確認通知) 23
(工期の変更) 23
(工事の中止) 24
(工期の変更に伴う費用負担等) 24
(第三者に発生した損害等) 24
(不可抗力による損害) 24
(本件新設工事対象施設の引渡手続) 25
(本件改修工事対象施設の引渡手続) 25
(引渡し等の遅延) 25
(瑕疵担保)26
第5章 運営業務 26
第1節 運営業務開始前準備及び運営業務実施体制の整備 26
(運営業務の総括責任者等の通知等) 26
(運営業務開始準備) 27
(移転作業に係る特則) 27
(習熟訓練)27
(運営前リハーサル) 27
(運営業務実施体制の確認) 27
(事業計画書の提出) 28
(本件施設完成後の保険) 28
(本件施設の運営開始日の遅延) 28
第2節 運営業務の実施 29
(運営業務の実施) 29
(第三者に対する委託) 29
(業務仕様書等の作成) 30
(年度運営業務等計画書の提出) 30
(運営業務等に係る日報・月報の提出) 30
(運営業務等に係る四半期報告書の提出) 31
(運営業務等に係る年度報告書の提出) 31
(運営期間中におけるその他書類の提出) 31
(場所の貸与) 31
(情報管理関連業務に係る特則) 32
(利便施設運営業務に係る特則) 32
(施設維持管理業務における計画修繕に係る特則) 32
(臨機の措置) 33
(甲又は乙に発生した損害等) 33
(第三者に発生した損害等) 34
第6章 モニタリングの実施 34
(モニタリング実施計画書の策定) 34
(運営業務等のモニタリングの実施) 34
第7章 サービスの対価 34
(サービス対価の支払) 34
(サービス対価の改定) 35
(サービス対価の減額) 35
(サービス対価の返還) 36
第8章 業務等に関する変更等 36
(要求水準書の変更) 36
(業務仕様書等の変更) 36
第9章 表明及び保証等 37
(事実の表明及び保証) 37
(乙による約束) 39
(甲による約束) 41
第 10 章 契約期間及び契約の終了 42
(契約期間)42
(乙の債務不履行による契約解除) 42
(甲の債務不履行による契約解除) 43
(甲の任意による契約解除) 43
(違約金) 43
(本件工事対象施設の引渡日前の解除の効力) 44
(本件工事対象施設の引渡日後の解除の効力) 45
(期間満了による契約の終了) 46
(保全義務)46
(関係書類の引渡し等) 47
第 11 章 損害賠償等 47
(遅延利息)47
(損害賠償)47
第 12 章 法令変更 48
(通知等) 48
(協議及び増加費用の負担等) 48
(法令変更等による契約の終了) 48
第 13 章 不可抗力 49
(通知の付与) 49
(協議及び損害額の負担等) 49
(不可抗力への対応) 49
(不可抗力による契約の終了) 50
第 14 章 協議会等の設置 50
(経営に関する会議等) 50
(調整会議)50
第 15 章 著作xx 51
(著作xxの帰属) 51
(著作権の譲渡等) 51
(著作xxの譲渡禁止) 51
(第三者の知的財産xxの侵害) 51
(工業所有権) 52
第 16 章 その他 52
(公租公課の負担) 52
(金融機関との協議) 52
(計算書類等の提出) 52
(秘密保持・個人情報保護等) 52
(契約上の地位の譲渡) 53
(乙の兼業禁止) 54
(監査・会計検査等への協力) 54
(見学者対応等) 54
(管轄裁判所、疑義に関する協議) 55
(その他) 55
別紙1 | 契約金額の内訳 56 | ||
別紙2 | 用語の定義集 57 | ||
別紙3 | 日程表 63 | ||
別紙4 | 設計図書等一覧 64 | ||
別紙5 | 本件土地 65 | ||
別紙6 | 行政財産無償貸付契約書(案) | 66 | |
別紙7 | 乙が加入すべき保険等 71 | ||
別紙8 | 竣工図書 73 | ||
別紙9 | 瑕疵担保に係る保証書の様式 | 74 | |
別紙 10 | 運営協力企業の変更 76 | ||
別紙 11 | モニタリング基本計画書(案) | 77 | |
別紙 12 | サービス対価の算定及び支払方法(抄) | 78 | |
別紙 13 | 要求水準書の変更手続 79 |
別紙 13 サービス内容の変更手続 エラー! ブックマークが定義されていません。別紙 14 業務仕様書及び業務マニュアルの変更手続 85
別紙 15 法令変更等による増加費用の負担割合 87
別紙 16 不可抗力による損害等の負担割合 88
●●整備運営事業事業契約書
1 件 名 ●●整備運営事業
2 事 業 場 所 ●●
3 契 約 金 額 ●円
(うち消費税及び地方消費税額は●円)
(ただし、その内訳金額は別紙1に記載するところによる。)
4 契 約 期 間 本契約の締結の日から平成●年●月●日まで
5 契約保証金 第5条に定めるとおり
6 支 払 条 件 本契約書中に記載のとおり
上記事業について、●●(以下「甲」という。)及び●(以下「乙」という。)は、各々対等な立場における合意に基づいて、次の条項によって事業契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、各当事者が記名押印の上、各自その原本1通を所持する。
平成●年●月●日
甲 :
乙 : ●●
第1章 x x
(本契約の目的及び解釈)
第1条 本契約は、本事業における当事者が相互に協力し、本事業を円滑に実施するために必要な合意事項について定めることを目的とする。
2 別段の定めがある場合を除き、本契約において用いられる用語は、別紙2において定められた意味を有する。
3 本契約における各条項の見出しは、参照のための便宜のものであり、本契約の各条項の解釈に影響を与えないものとする。
(公共性、経済性及び民間の趣旨の尊重)
第2条 乙は、本件施設等が自治体病院としての公共性を有することを十分理解し、本事業の実施にあたっては、その趣旨を尊重するものとする。
2 甲は、本事業が民間事業者によって実施されることを十分理解し、その趣旨を尊重するものとする。
(本事業の概要)
第3条 本事業は、統括マネジメント業務、施設整備業務及び運営業務その他これらに付随し関連する一切の業務及びこれらの業務実施に係る資金調達から構成される。
2 乙は、本契約、要求水準書、入札説明書等及び事業者提案に従い、日本国の法令を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって、本事業を遂行しなければならない。
3 乙は、別紙3に定める日程に従って本事業を実施するものとする。
(乙に対する支払)
第4条 甲は、本契約に定めるところにより、サービス対価を乙に支払う。
2 甲は、本契約に基づいて生じた乙 に対する債権債務を法令の範囲内において対当額で相殺することができる。
(契約の保証)
第5条 乙は、次項各号の期間の開始日までに、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さ なければならない。ただし、第6号の場合においては、当該履行保証保険契約の締結後、 直ちにその保険証券を甲に寄託しなければならず、第7号の場合においては、当該保証 契約に係る銀行、金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払保証事業に関する法律(昭 和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の、 第8号の場合においては、当該履行保証保険契約に係る保険会社の異議なき承諾でかつ 確定日付ある書面による債務者対抗要件及び第三者対抗要件を具備しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 国債又は地方債の提供
(3) 政府の保証のある債券の提供
(4) 資金運用部資金法(昭和 26 年法律第 100 号)第7条第1項第9号の規定による金融債の提供
(5) 本契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、甲が確実と認める金融機関の保証
(6) 甲を被保険者とする履行保証保険契約の締結
(7) 乙が、建設協力企業をして、当該建設協力企業の債務不履行により乙に生ずる損害金の支払を保証する保証契約を銀行、甲が確実と認める金融機関又は保証事業会社との間で締結させ、乙が自己の費用において当該保証契約に基づき乙が有する保証金支払請求権の上に、第 95 条第1項に規定された乙の甲に対する違約金支払債務を被担保債権とする質権を甲のために設定すること
(8) 協力企業の全部又は一部が、乙を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、乙が自己の費用において当該履行保証保険契約に基づき乙が有する保険金請求権の上に、第 95 条第1項に規定された乙の甲に対する違約金支払債務を被担保債権とする質権を甲のために設定すること
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、次の各号の期間に応じ、当該各号に定める金額の 10 分の1以上としなければならない。
(1) 本件工事着工日から本件工事対象施設引渡日まで
別紙1の施設整備業務費相当額から本件工事対象施設の設計業務費相当額及び工事監理業務費相当額を控除した額。
(2) 本件工事対象施設引渡日の翌日から運営業務等終了日まで
契約金額から別紙1の内訳金額のうち、運営期間開始予定日以前に実施される統括マネジメント業務費相当額、施設整備業務費相当額及び本事業の業務範囲となる計画修繕業務費相当額を除いた額の 238 分の 12 に相当する額
3 第1項の規定により、乙が同項第2号から第5号に掲げる保証を付したときは当該保証は契約保証金に代わる担保(当該担保の価値は、第2号の債券にあっては額面金額とし、第3号及び第4号の債券にあっては額面金額(発行価格が額面金額と異なるときは、発行価格)の 10 分の8をもって換算した額とし、第5号の規定による担保の価値は、その保証する金額とする。)の提供として行われたものとし、同項第6号ないし第8号に掲げる保証を付したときは契約保証金の納付を免除する。
4 第2項各号に定める金額の著しい変更があった場合には、保証の額が変更後の当該各号の金額の 10 分の1に達するまで、甲は、保証の額の増額を請求することができ、乙は、保証の額の減額を請求することができる。
(許認可及び届出等)
第6条 本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の許認可は、乙が自己の責任及び費用により取得するものとする。また、乙が本契約に基づく義務を履行するために必要となる一切の届出及び報告は、乙がその責任において作成し、提出するものとする。ただし、甲が許認可の取得又は届出をする必要がある場合には、甲が必要な措置を講ずるものとし、当該措置について乙の協力を求めた場合には、乙はこれに応じるものとする。
2 甲は、乙が甲に対して書面により要請した場合、乙による許認可の取得について、法令の範囲内において必要に応じて協力するものとする。
3 乙は、第1項ただし書に定める場合を除き、本契約に基づく義務の履行に必要な許認可の取得・維持に関する責任及び損害(許認可取得の遅延から生じる増加費用を含む。以下、本条において同じ。)を負担するものとし、その遅延が当該許認可権限を有する者の責めに帰すべき事由による場合には、甲及び乙の間でその責任及び損害の負担について協議するものとする。
4 甲が、その単独申請又は届出に係る許認可の取得又は届出若しくは報告を遅延した場合又は甲が第2項の協力を怠ったことにより乙が申請すべき許認可の取得又は届出若しくは報告が遅延した場合、甲は、乙に対し、当該遅延により乙に生じた損害を賠償する。
5 乙は、本件事業の実施に係る許認可の取得に関する書類を作成し、提出したものについては、その写しを保存するものとし、事業期間終了時に甲に提出するものとする。
6 乙は、本件事業の実施に係る許認可の原本を保管し、甲の要請があった場合には原本を提示し、又は原本証明付の写しを甲に提出するものとする。
(乙の資金調達)
第7条 本事業の実施に関連する一切の費用は、本契約において甲が負担する費用を除き、すべて乙が負担する。
2 本事業に関する乙の資金調達は、すべて乙が自己の責任及び費用において行うものとする。ただし、甲の協力が必要な場合、甲は可能な限りその協力を行うものとする。
(起債・補助金申請への協力)
第8条 乙は、甲による本事業に係る起債又は補助金の申請について、書類作成等への協力を行う。
2 乙の責に帰すべき事由により、乙が前項の規定に従い作成又は作成に協力すべき書類の提出を遅延した場合、乙は、甲に対し、当該遅延により甲に生じた損害を賠償する。
3 前項の場合を除き、甲が行う本事業に係る起債又は補助金申請に関して損害が発生した場合の責任は、甲が負うものとする。
(優先関係)
第9条 本契約、要求水準書、入札説明書等及び事業者提案の記載内容に矛盾又は齟齬が
ある場合は、この順に優先して適用されるものとする。
2 入札説明書等の各書類間で疑義が生じた場合は、甲及び乙の間において協議のうえ、かかる記載内容に関する事項を決定するものとする。
3 事業者提案と要求水準書の内容に差異があり、事業者提案に記載された性能又は水準が、要求水準書に記載された性能又は水準を上回るときは、第1項の規定にかかわらず、その限度で事業者提案の記載が要求水準書の記載に優先するものとする。
(責任の負担)
第10条 乙は、本契約に別段の定めのある場合を除き、本事業実施に係る一切の責任を負うものとする。
2 本契約に別段の定めのある場合を除き、乙の本事業実施に関する甲による請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、確認若しくは立会い又は乙から甲に対する報告、通知若しくは説明を理由として、乙は、いかなる本契約上の乙の責任をも免れず、当該請求、勧告、通知、確認、承認、承諾、確認若しくは立会い又は通知、報告若しくは説明を理由として、xは何ら責任を負担しない。
第2章 統括マネジメント業務
(統括マネジメント業務)
第11条 乙は、事業期間中、本契約、要求水準書及び事業者提案に従って、自ら又はマネジメント業務協力企業をして、統括マネジメント業務を実施し又は実施せしめる。ただし、マネジメント業務協力企業をして、マネジメント業務の全部又は主たる部分を実施せしめてはならない。
(統括マネジメント業務の第三者による実施)
第12条 乙は、統括マネジメント業務を実施する統括マネジメント業務協力企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、甲の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 乙は、統括マネジメント業務協力企業が協力企業等(ただし、統括マネジメント業務 協力企業を除く。以下、本項において同じ。)に対し、乙から受託し又は請け負ったマ ネジメント業務の全部又は一部を委託し又は請け負わせないようにしなければならない。また、乙は、統括マネジメント業務協力企業が協力企業等以外の第三者に乙から受託し 又は請け負った統括マネジメント業務の全部又は主たる部分を委託し又は請け負わせな いようにしなければならない。
3 統括マネジメント業務実施に関する統括マネジメント業務協力企業その他第三者の使
用は、すべて乙の責任において行うものとし、統括マネジメント業務協力企業その他統括マネジメント業務の実施に関して乙又は統括マネジメント業務協力企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負う。
(統括マネジメント責任者等の通知等)
第13条 乙は、本契約締結後速やかに、要求水準書及び事業者提案に従い、統括マネジメント責任者を配置し、配置後速やかに、氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。
2 乙は、事業期間中、統括マネジメント責任者を配置しなければならない。
3 乙は、甲の事前の書面による承諾を得て、第1項に基づき甲に通知した統括マネジメント責任者を変更することができる。ただし、乙は、運営業務開始日後2年が経過する日まで、統括マネジメント責任者を変更しないよう努めるものとする。
4 甲は、第1項に基づき乙から通知がなされた統括マネジメント責任者の変更を希望するときは、その理由を明らかにして乙に申し出ることができる。この場合、甲と乙は、統括マネジメント責任者の変更に関し協議を行う。
5 統括マネジメント責任者は、統括マネジメント業務担当者又は施設整備業務及び運営業務の総括責任者若しくは業務担当者を兼務してはならない。
6 乙は、本契約締結後速やかに、要求水準書及び事業者提案に従い、統括マネジメント業務担当者を配置し、配置後速やかに、氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。
7 乙は、マネジメントの対象となる施設整備業務及び運営業務が実施されている期間中、それぞれ各業務の統括マネジメント業務担当者を配置しなければならない。
8 乙は、甲の事前の書面による承諾を得て、第6項に基づき甲に通知した統括マネジメント業務担当者を変更することができる。
9 甲は、第6項に基づき乙から通知がなされた統括マネジメント業務担当者の変更を希望するときは、その理由を明らかにして乙に申し出ることができる。この場合、甲と乙は、統括マネジメント業務担当者の変更に関し協議を行う。
10 統括マネジメント業務担当者は、施設整備業務及び運営業務の業務担当者を兼務してはならない。
第3章 施設整備業務(施設整備に係る設計)
(設計業務の実施)
第14x xは、本契約締結後速やかに、設計協力企業をして、本契約、要求水準書及び事業者提案に従って、本件工事対象施設の設計業務を実施せしめる。
(設計業務の第三者による実施)
第15条 乙は、設計協力企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、甲の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 乙は、設計協力企業が第三者に本件工事対象施設の設計業務の全部又は主たる部分を委託し又は請け負わせないようにしなければならない。
3 本件工事対象施設の設計業務実施に関する設計協力企業その他第三者の使用は、すべて乙の責任において行うものとし、設計協力企業その他設計業務の実施に関して乙又は設計協力企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負う。
(関連行政手続等)
第16x xは、自己の責任により、建築基準法(昭和 25 年法律第 201 号)による確認申請等本事業の実施のため必要な法令に定める手続を行わなければならない。
2 乙は、前項に定める手続の実施については、甲に事前説明及び事後報告を行わなければならない。
(設計作業工程表の作成及び提出)
第17条 乙は、要求水準書及び事業者提案に従って、本件工事対象施設の設計に係る設計作業工程表を作成し、本契約締結後速やかに甲に提出する。
(設計業務の進捗状況の確認)
第18条 乙は、甲に対し、毎月1回以上、設計業務の進捗状況の説明及び報告を行わなければならない。
2 甲は、本件工事対象施設が本契約、要求水準書、入札説明書等、事業者提案及び設計作業工程表に基づき設計されていることを確認するため、乙に対し事前に通知したうえで、本件工事対象施設の設計状況その他の事項について説明を求め、書類の提出等を求めることができる。
3 乙は、前項に規定する設計状況その他の事項についての説明及び甲による確認の実施につき、甲に対して協力し便宜を図るものとする。また、設計協力企業をして、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わせるものとする。
4 甲は、前3項の規定に基づく説明、書類の提出等又は報告を受けたときは、それらの内容を検討し、指摘すべき事項があると認める場合には、乙に対してその是正を求めることができ、乙はこれに従わなければならない。
(乙による事業者提案又は設計の変更)
第19x xは、あらかじめ甲の承諾を得た場合を除き、事業者提案又は設計図書の変更を行うことはできない。
2 前項の規定に従い乙が甲の承諾を得て事業者提案又は設計図書の変更を行う場合において、当該変更により乙に増加費用が発生したときは、乙が当該増加費用を負担するものとし、費用の減少が生じたときは協議により施設整備業務費の支払額を減額するものとする。
(甲の指示による事業者提案又は設計の変更)
第20条 甲は、乙に対し、事業者提案又は設計図書の変更が必要であると認めるときは、 施工計画書の変更を伴わずかつ事業者提案の範囲を逸脱しない限度で、乙に対して事業 者提案又は設計図書の変更内容を記載した書面を通知し、事業者提案又は設計図書の変 更を求めることができる。この場合、乙は、当該書面を受領した日から 14 日以内にその 事業者提案又は設計図書の変更の当否を甲に対して書面により通知しなければならない。xは、当該通知を受領した日から7日以内に、事業者提案又は設計図書の変更の要否を 決定し、乙に通知する。乙は、かかる甲の決定に従うものとする。
2 前項の規定に基づき、乙が事業者提案又は設計図書の変更を行う場合において、当該変更により乙に増加費用が生じたときは、当該変更が乙の責めに帰すべき事由による場合を除き、甲が当該費用を合理的な範囲で負担するものとし、費用の減少が生じたときは施設整備業務費の支払額を減額する。
3 第1項の規定にかかわらず、基本設計完了前に甲の要求により入札説明書等及び事業者提案に基づく設計条件の主旨を損ない又は工期の変更を伴う設計条件の変更を行う場合、甲と乙は、当該設計条件の変更に係る本件工事対象施設の施設整備業務費の調整に関する協議を行い、当該調整後の費用が調整前の費用を超えるときは、甲は、乙に対し、超過部分の費用を、本件工事対象施設の施設整備業務費に加算して支払う。
(法令変更等による設計変更等)
第21条 建築基準法、消防法(昭和 23 年法律第 186 号)、医療法(昭和 23 年法律第 205 号)等の法令制度の新設又は改正等により、事業者提案若しくは設計図書又は本件工事の変更が必要となった場合、乙は甲に対し、事業者提案若しくは設計図書又は本件工事の変更の承諾を求めることができ、甲は、必要かつ相当と判断したときはこれを承諾する。
2 各本件工事対象施設の竣工までに、入札説明書等に明示されていない本件土地又は本件工事対象施設の瑕疵(本件土地の地中に存する建物等の基礎及び杭等で本件工事対象施設の建設に支障をきたすものを含む。)に起因して、事業者提案若しくは設計図書又は本件工事の変更が必要となった場合、乙は甲に対し事業者提案若しくは設計図書又は本件工事の変更の承諾を求めることができ、甲は、必要かつ相当と判断したときはこれを承諾する。
3 第1項又は第2項に基づく変更に起因する設計、本件工事、工事監理、運営及び資金調達に係る乙の費用が増加したときは、当該変更が乙の責めに帰すべき事由による場合を除き、甲が当該費用を合理的な範囲で負担するものとし、費用の減少が生じたときは
施設整備業務費の支払額を減額する。
(設計図書の提出)
第22条 乙は、設計業務の完了後遅滞なく、別紙4に規定する設計図書を甲に提出し、設計協力企業をして、設計図書の内容を説明させなければならない。設計図書の変更を行う場合も同様とする。
2 前項の場合における設計図書の提出は、別紙3の日程表に従うものとする。
3 甲は、第1項に基づき提出された設計図書が本契約、要求水準書、入札説明書等、事業者提案若しくは甲と乙の設計打ち合わせにおいて合意された事項に従っていない、又は提出された設計図書では、本契約、要求水準書、入札説明書等、事業者提案若しくは甲と乙の設計打ち合わせにおいて合意された事項において要求される仕様を満たさないと判断する場合には、乙と協議の上、乙の負担において修正を求めることができる。甲は、かかる修正を求めない場合は、提出された設計図書の確認を乙に通知するものとする。
4 乙は、甲からの指摘(前項による甲の修正の求めを含む。)により、又は自ら設計に不備・不具合等を発見したときは、自らの負担において速やかに設計図書の修正を行い、修正点について甲に報告し、その確認を受けるものとする。設計の変更について不備・不具合を発見した場合も同様とする。
5 前項に規定する修正の結果、本件工事対象施設の引渡しが遅延した場合には、第 54条第4項の規定を適用する。
第4章 施設整備業務(施設整備に係る建設)
第1節 総則
(本件土地の貸付)
第23条 甲は、別紙3に定められた本件工事着工予定日までに、乙が本事業を行うために支障のないよう別紙5の本件土地の権原を確保しなければならない。
2 甲及び乙は、本契約締結後速やかに、別紙6の様式による行政財産無償貸付契約を締結する。
3 乙は、施工期間中、行政財産無償貸付契約の規定に従って、本件土地を本事業の履行の目的のために無償で使用することができる。なお、本件土地以外に乙が施設整備業務の実施に必要な仮設及び資機材置場等を自己の費用と責任で確保することについては、これを妨げない。
4 乙は、善良なる管理者の注意義務をもって本件土地を使用し、また本事業の履行の目
的以外の目的に本件土地を使用しない。
(建設に伴う各種調査)
第24条 乙は、要求水準書及び事業者提案に従って、[●●(要求水準上調査義務を課している調査を記載)]の調査に係る業務を実施する。また、乙は、自らの責任及び費用負担において、本件工事対象施設の設計及び施工に必要な測量及び調査(以下、本項前段の調査とあわせて「調査等」という。)を実施することができる。
2 乙は、前項に定める調査等を実施する場合は、調査等に着手する前に、本契約、要求水準書、入札説明書等及び事業者提案に従って、調査計画書を作成し、甲に提出しなければならない。また、調査等に係る一切の責任及び費用並びに当該調査の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び費用は、乙の負担とする。
3 乙は、第1項に定める調査等を終了したときは、調査報告書を甲に提出しなければならない。
4 乙は、行政財産無償貸付契約に基づく本件土地の引渡し又は本件解体工事若しくは本件改修工事に先立って調査等を行う場合には、調査の日時及び概要をあらかじめ甲に連絡し、その承諾を得た上で調査等を行うことができる。
5 甲は、調査計画書又は調査報告書を受け必要があると判断したときは、乙に対し、調査等の内容及び方法その他当該報告又は記録等に合理的に関連する事項について、協議又は説明を求めることができる。
6 乙が第1項の規定に従って調査等を行った結果、本件土地又は本件解体工事対象施設若しくは本件改修工事対象施設に関して、入札説明書等において明示されていない又は入札説明書等に明示されていた事実と異なる本件土地又は本件解体工事対象施設若しくは本件改修工事対象施設の瑕疵が存在し、乙が本契約及び要求水準書に従って本事業を実施することができない場合又は乙が本事業を実施することができても乙に著しい損害
(増加費用を含む。以下同じ。)が発生することが判明した場合、乙は、その旨を直ちに甲に通知しなければならない。これに起因して乙に損害が発生した場合、甲は、合理的な範囲における当該損害額を負担するものとする。また、これに起因して乙に費用の減少が生じた場合、甲及び乙は協議のうえ、施設整備業務費を減額するものとする。
7 前項の場合、乙は、当該損害の発生を防ぎ、また拡大を低減するよう最大限努力しなければならない。
(近隣対応)
第25条 乙は、本契約の締結日後適切な時期に、自己の責任及び費用において、本事業の概要、日程及び工事実施計画等(施設の配置、施工時期、施工方法等の計画をいい、解体撤去工事に係る計画を含む。以下、本条において「工事実施計画等」という。)の近隣説明を行い、了解を得るよう努めなければならない。甲は、必要と認める場合には、乙が行う説明に協力しなければならない。
2 乙は、前項の説明に先立って、乙が実施しようとする説明の方法、時期及び内容について、甲に説明しなければならない。また、乙は、前項の説明の後、その内容及び結果を甲に報告しなければならない。
3 甲は前項の説明又は報告を受け、必要があると判断したときは、乙に対し、施工、近隣対応その他当該報告に合理的に関連する事項について、協議することを求めることができる。
4 乙は、自己の責任及び費用において、近隣調整を行う。
5 乙は、甲の承諾を得ない限り、近隣調整の不調を理由として、工事実施計画等の変更をすることはできない。この場合、甲は、乙が工事実施計画等を変更せず、更なる調整によっても近隣住民の了解が得られないことを明らかにした場合に限り、工事実施計画等の変更を承諾する。
6 近隣調整の結果、本件工事対象施設の竣工の遅延が見込まれる場合、甲及び乙は、協議のうえ、速やかに本件工事対象施設の竣工予定日及び引渡予定日を変更することができる。
7 近隣調整の結果乙に生じた費用(その結果、本件工事対象施設の竣工予定日及び引渡予定日が変更されたことによる増加費用も含む。)については、乙が負担するものとする。ただし、甲が設定した条件に直接起因するものについては、甲が負担する。
8 乙が本条の規定に基づき合理的な近隣調整を実施したにもかかわらず、当該近隣住民等の反対等により、本事業の実施が不可能若しくは著しく困難又は事業者提案の範囲を超える設計変更が必要となった場合には、甲は、乙と協議のうえ、本契約を解除することができる。かかる解除については、第 109 条の規定を適用する。
(周辺影響調査・対策業務)
第26条 乙は、本事業に起因する騒音、振動、悪臭、粉塵、アスベスト、真菌、地盤沈下、地下水位低下、地下水、電波障害、ビル風その他本件工事が周辺環境に与える影響を調査、分析及び検討(以下本条において「周辺環境調査等」という。)し、適切な対策を講じるものとする。
2 乙は、前項の周辺環境調査等及び対策に先立って、乙が実施しようとする周辺環境調査等及び対策の方法、時期及び内容について、甲に説明しなければならない。また、乙は、前項の周辺環境調査等及び対策の後、その内容及び結果を甲に報告しなければならない。
3 甲は、前項の説明又は報告を受け、必要があると判断したときは、乙に対し、周辺影響対策その他当該報告又は確認に合理的に関連する事項について、協議することを求めることができる。
4 第1項の周辺環境調査等及び対策並びに前項の協議に要する費用は、乙が負担するものとする。また、乙は、第1項の周辺環境調査等及び対策の不備、誤謬等に起因する一切の追加費用を負担するものとする。ただし、甲が設定した条件に直接起因するものに
ついては、甲が負担する。
(関連工事の調整)
第27条 乙は、関連工事の円滑な施工に協力し、その施工に必要な調整を行うものとする。
2 甲は、甲が前項の関連工事を実施する場合には、事前に乙に通知したうえで、乙又は建設協力企業の調整に従うものとし、甲が使用する第三者及びその使用人に関する一切の責任を負うものとする。ただし、乙又は建設協力企業の調整が不適当と認められるときには、甲が調整を行い、乙はこれに従うものとする。
3 甲は、●●が第1項の関連工事を実施する場合には、●●から甲を通じて乙に通知するとともに、甲が●●と乙の調整を行うものとする。この場合、乙は、甲の調整に従い、関連工事の円滑な施工に協力しなければならない。
第2節 工事監理業務
(工事監理業務の実施)
第28条 乙は、工事監理協力企業をして、本契約、要求水準書及び事業者提案に従って、本件工事に係る工事監理業務を実施せしめる。
(工事監理業務の第三者による実施)
第29条 乙は、工事監理協力企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、甲の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 乙は、工事監理協力企業が第三者に工事監理業務の全部又は主たる部分を委託し又は請け負わせないようにしなければならない。
3 工事監理業務実施に関する工事監理協力企業その他第三者の使用は、すべて乙の責任において行うものとし、工事監理協力企業その他工事監理業務の実施に関して乙又は工事監理協力企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負う。
(工事監理者)
第30条 乙は、工事監理協力企業をして、本件工事着工前に、要求水準書及び事業者提案に従い、建築基準法第5条の4第2項に定める工事監理者を設置させるものとし、設置後速やかに甲に対して工事監理者の氏名、その者の所属する企業名、保有する資格その他必要な事項を通知する。なお、工事監理業務と建設業務を同一の企業が実施することはできない。
2 乙は、施工期間中、第1項に基づき通知した工事監理者を変更できないものとする。
ただし、病気、死亡、退職等やむを得ない事情が生じた場合であって、甲の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
3 甲は、第1項の規定により通知がなされた工事監理者の変更を希望するときは、その理由を明らかにして乙に申し出ることができる。この場合、甲と乙は、工事監理者の変更に関し協議を行う。
4 乙は前項に基づき設置した工事監理者をして、設計図書に従って工事監理業務を行わせるものとする。
5 乙は、工事監理者をして、乙を通じ毎月1回以上、工事監理の状況を甲に報告させる。
6 乙は、工事監理者をして、乙を通じ適宜日報、月報、四半期報告書、年度報告書、各種検査報告書等の必要書類を甲に提出させる。
7 乙は、工事監理者をして、定期的に、甲による工事監理状況の確認を受けさせる。
8 乙は、前3項に加え、甲が要請したときは、工事監理者をして、本件工事の事前説明及び事後報告並びに本件工事現場での施工状況を速やかに報告させ、甲による確認を受けさせるものとする。
9 乙は、工事監理者が前5項の行為を行う上で必要となる協力を行う。
第3節 建設業務
(建設業務の実施)
第31条 乙は、建設協力企業をして、本契約、要求水準書、事業者提案及び設計図書に従って、建設業務を実施せしめる。
(建設業務の第三者による実施)
第32条 乙は、建設協力企業を変更又は追加してはならない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合であって、甲の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 乙は、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 22 条3項の承諾を与えてはならない。
3 乙は、本件工事着工予定日までに、建設業法第 24 条の7及び要求水準書に基づく施工体制台帳及び施工体系図の写しを甲に提出し、確認を受けなければならない。その内容を変更するときも同様とする。
4 建設業務実施に関する建設協力企業その他第三者の使用は、すべて乙の責任において行うものとし、建設業務実施に関して乙又は乙が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負う。
(監理技術者及びxx技術者)
第33条 乙は、建設協力企業をして、本件工事着工前に、要求水準書及び事業者提案に従
い、建設業法第 26 条に定める監理技術者又はxx技術者を設置させるものとし、設置後速やかに甲に対して監理技術者又はxx技術者の氏名、その者の所属する企業名、保有する資格その他必要な事項を通知し、甲の確認を受けなければならない。
2 乙は、施工期間中、第1項に基づき通知した監理技術者又はxx技術者を変更できないものとする。ただし、病気、死亡、退職等やむを得ない事情が生じた場合であって、甲の事前の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
3 甲は、第1項の規定により通知がなされた監理技術者又はxx技術者の変更を希望するときは、その理由を明らかにして乙に申し出ることができる。この場合、甲と乙は、監理技術者又はxx技術者の変更に関し協議を行う。
(施工計画書等)
第34条 乙は、本件工事着工予定日の前日までに、本契約、要求水準書、事業者提案及び設計図書に従って、全体工事工程表を作成して甲に提出し、確認を受けなければならない。
2 乙は、本件工事対象施設のの着工予定日の 10 日前までに、本契約、要求水準書、事業者提案及び設計図書に従って、施工計画書(工事工程表及び施工要領書を含む。)その他甲の指定する書類を作成して甲に提出し、確認を受けなければならない。
3 乙は、仮設工事を行う場合、本契約、要求水準書及び事業者提案に従って、仮設計画書を作成し、仮設工事開始までに甲に提出し、甲の確認を受けなければならない。
4 乙は、別途甲と協議により定める期限までに月間工程表を作成し、甲に対して提出するものとする。
5 前3項の書面の提出後に当該書面の修正が必要となった場合、乙は、適宜当該書面の修正を行い、修正内容を甲に報告し、甲の確認を受ける。
(施工期間中の保険)
第35条 乙は、施工期間中、別紙7の第1に定める保険に加入し又は建設協力企業をして加入させ、保険料を負担し又は建設協力企業をして負担させるものとする。
2 乙は、前項の規定により自ら保険契約を締結し、又は建設協力企業をして保険契約を締結させたときは、その保険証券の写しを直ちに甲に提出しなければならない。
(本件解体工事の実施)
第36条 乙は、建設協力企業をして、本契約、要求水準書、事業者提案、設計図書、全体工事工程表及び施工計画書に従って、本件解体工事を遂行させる。
2 乙は、各本件解体工事対象施設の解体工事に着手しようとするときは、本件解体工事対象施設ごとにあらかじめ甲に工事着工届を提出し、確認を得なければならない。
3 本件解体工事対象施設の現況が入札説明書等で示されたものと著しく異なるときは、第 24 条第6項及び第7項の規定に従う。
(本件新設工事の実施)
第37条 乙は、建設協力企業をして、本契約、要求水準書、事業者提案、設計図書、全体工事工程表及び施工計画書に従って、本件新設工事を遂行させる。
2 仮設工事、施工方法その他本件新設工事対象施設を安全に工期内に完成するために必要な一切の手段については、本契約、要求水準書、事業者提案、設計図書及び施工計画書に定めがあるものについてはこれに従い、定めのないものについては乙が自己の責任において行い、その費用を負担する。
3 乙は、各本件新設工事対象施設の建設工事に着手しようとする場合には、本件新設工事対象施設ごとにあらかじめ甲に工事着工届を提出し、確認を得なければならない。
(本件改修工事の実施)
第38条 乙は、建設協力企業をして、本契約、要求水準書、事業者提案、設計図書、全体工事工程表及び施工計画書に従って、本件改修工事対象施設の建設工事を遂行させる。
2 仮設工事、施工方法その他本件改修工事対象施設を安全に工期内に完成するために必要な一切の手段については、本契約、要求水準書、事業者提案、設計図書及び施工計画書に定めがあるものについてはこれに従い、定めのないものについては乙が自己の責任において行い、その費用を負担する。
3 乙は、各本件改修工事対象施設の建設工事に着手しようとする場合には、本件改修工事対象施設ごとにあらかじめ甲に工事着工届を提出し、確認を得なければならない。
4 本件改修工事対象施設の現況が入札説明書等で示されたものと著しく異なるときは、第 24 条第6項及び第7項の規定に従う。
(工事記録の整備等)
第39条 乙は、建設協力企業をして、本件工事現場に常に工事記録を整備させなければならない。
2 乙は、本件工事に必要な工事用電気、水道、ガス等を自己の責任及び費用で調達しなければならない。
(甲の説明要求等)
第40条 甲は、本件工事が本契約、要求水準書、事業者提案、設計図書(甲と乙の打ち合わせの結果を含む。以下同じ。)及び施工計画書に従い実施されていることを確認するために、本件工事の状況及び品質管理について、乙に事前に通知したうえで、乙又は建設協力企業に対して説明を求め、確認することができる。この場合において、本件工事の現場において実施状況を確認するときは、乙及び建設協力企業が立ち会うものとする。
2 乙は、前項に規定する説明及び確認の実施について、甲に対して可能な限りの協力を行うとともに、建設協力企業をして、甲に対して必要かつ合理的な説明及び報告を行わ
せるものとする。
3 前2項に規定する説明又は確認の結果、本件工事の状況及び品質管理が本契約、要求水準書、事業者提案、設計図書若しくは施工計画書に従っていない、又は本契約、要求水準書、事業者提案、設計図書若しくは施工計画書に規定する水準又は使用を満たさないと甲が判断した場合、甲は、乙に対してその是正を求めることができ、乙は、これに従わなければならない。
4 甲は乙から施工体制台帳(建設業法第 24 条の7に規定する施工体制台帳をいう。)及び施工体制に係る事項について報告を求めることができる。
(中間確認)
第41条 甲は、本件工事対象施設が本契約、要求水準書、入札説明書等、事業者提案、設計図書及び施工計画書に従い建設されていることを確認するために、施工期間中、必要な事項に関する中間確認を実施することができる。この場合において、必要があると認められるときは、甲は、その理由を乙に通知して、出来形部分を最小限度破壊して確認することができる。
2 前項の場合において、確認又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 甲は、第1項の中間確認の結果、本件工事の状況が本契約、要求水準書、事業者提案、設計図書若しくは施工計画書に従っていない、又は本契約、要求水準書、事業者提案、設計図書若しくは施工計画書に規定する水準又は使用を満たさないと判断した場合、乙に対してその是正を求めることができ、乙は、これに従わなければならない。
(部分使用)
第42条 甲は、第 52 条及び第 53 条の規定による引渡し前においても、本件工事対象施設の全部又は一部を乙の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合において、甲は、その使用部分を善良なる管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 甲は、第1項の規定により本件工事対象施設の全部又は一部を使用したことによって乙に損害を及ぼしたときは、当該損害を負担しなければならない。
(医療機器・医療情報システム・備品の搬入)
第43条 甲が所有又は別途発注する医療機器、医療情報システム又は備品の搬入作業が乙の施設整備業務に密接に関連する場合において必要がある場合、乙は、スケジュールの調整を行うなど甲による医療機器、医療情報システム又は備品の搬入に協力する。
2 前項の場合、乙が甲に協力する際に要する費用は、乙の負担とする。
(乙による本件対象施設の竣工検査)
第44条 乙は、本件工事対象施設が竣工した後速やかに、自己の責任及び費用負担におい
て、本件工事対象施設の竣工検査を行うものとする。
2 甲は、前項に規定する竣工検査への立会いを求めることができる。
3 乙は、竣工検査に対する甲の立会いの実施の有無を問わず、甲に対して、竣工検査の結果に検査済証その他の検査結果に関する書面の写しを添えたもの(以下「建設業務完了報告書」という。)を提出しなければならない。
(甲による本件工事対象施設の竣工確認)
第45条 甲は、前条第3項に規定する建設業務完了報告書を受領してから 14 日以内に、本件工事対象施設の竣工確認を行う。乙は、甲の竣工確認に際して、現場説明、施工記録等の資料提供等により、甲に協力しなければならない。この場合において、必要があると認められるときは、甲は、その理由を乙に通知して、本件工事対象施設を最小限度破壊して確認することができる。
2 前項の場合において、確認又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 甲は、第1項に定める竣工確認により本件工事対象施設が、本契約、要求水準書、入札説明書等、事業者提案及び設計図書どおりに建設されていると認めるときは、本件工事完了の承諾を行わなければならない。
4 甲は、本件工事対象施設が本契約、要求水準書、入札説明書等、事業者提案及び設計図書どおりに建設されていないと認めるときは、不備、不具合等の具体的内容を明らかにし、期間を定めて乙に対しその修補を求めることができる。
5 乙は、前項の規定により甲から修補を求められた場合には、速やかに修補を行い、その完了後あらためて甲の確認及び承諾を得なければならない。この場合には、本条第1項に掲げる期限の定めは適用せず、甲及び乙は速やかに手続を行わなければならない。
6 前項に規定する修補の結果、本件工事対象施設の引渡しが本件工事対象施設の引渡予定日よりも遅延した場合は、第 54 条第4項の規定を適用する。
(甲による本件工事対象施設の竣工確認通知)
第46条 甲は、前条第3項に規定する本件工事の完了の承諾を行った後、本件工事対象施設の引渡予定日までに乙に対し竣工確認通知を行うものとする。
2 甲は、前項に規定する竣工確認通知を行ったことを理由として、建設業務及び運営業務等の全部又は一部について何らの責任を負担するものではなく、また、乙は、その提供する運営業務等が要求水準を満たさなかった場合において、甲が前項に規定する竣工確認通知を行ったことをもってその責任を免れることはできない。
(工期の変更)
第47条 甲が乙に対し工期の変更を請求した場合、甲と乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
2 不可抗力若しくは法令変更又は乙の責めに帰すことのできない事由により工期を遵守
できないことを理由として乙が工期の変更を請求したときは、甲と乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。
3 前2項において、甲と乙の間において合理的な期間内に協議が整わない場合、甲が合理的な工期を定めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
(工事の中止)
第48条 甲は、必要があると認める場合、その理由を乙に通知した上で、本件工事の全部又は一部を一時中止させることができる。
2 甲は、前項の規定により本件工事を一時中止させた場合であって、必要があると認めるときは工期を変更することができる。
(工期の変更に伴う費用負担等)
第49条 前2条に基づき工期が変更された場合で、乙に損害が生じる場合、かかる損害の負担については次のとおりとする。
(1) 甲の責めに帰すべき事由による場合は、合理的な増加費用を甲が負担する。
(2) 乙の責めに帰すべき事由による場合は、すべて乙が負担する。
(3) 法令変更又は不可抗力による場合は、別紙 15 又は別紙 16 の負担割合に従い、合理的な増加費用を甲及び乙が負担する。
(第三者に発生した損害等)
第50条 本件工事について第三者に損害(本件工事に伴い通常避けることのできない騒音、振動等の理由により第三者に損害を発生させた場合を含み、第 35 条の規定により付された保険により填補された部分を除く。)を発生させた場合には、乙がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。
2 第 20 条又は第 21 条の設計変更に起因して第三者に損害を与えた場合、甲がその損害を賠償しなければならない。
3 甲は、第1項本文に規定する損害を第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額を求償することができる。乙は、甲からの請求を受けた場合には、速やかに支払わなければならない。
(不可抗力による損害)
第51条 乙が本件工事対象施設の引渡しを行う前に、不可抗力により、本件工事対象施設
(建設中の出来形を含む。)に損害が生じた場合、乙は、当該事実の発生後直ちにその状況を甲に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知を受けた場合、甲は直ちに調査を行い、損害の状況を確認し、その結果を乙に通知する。
3 第1項に規定する損害(乙が善良なる管理者の注意義務を怠ったことに基づくものを除く。)については、別紙 16 の負担割合に従い合理的な増加費用を甲及び乙が負担する。
(本件新設工事対象施設の引渡手続)
第52条 乙は、甲から本件新設工事対象施設の竣工確認通知を受領したときは、本件工事対象施設の引渡予定日(ただし、甲の本件工事対象施設の竣工確認通知が当初の引渡予定日より遅延した場合は竣工確認後速やか)に、別紙8に記載する竣工図書とともに、本件新設工事対象施設の所有権を甲に移転するものとする。乙は、本件新設工事対象施設について、担保権その他の制限物権等の負担のない、完全な所有権を甲に移転するものとする。
2 乙は、甲が本件工事対象施設の所有権の保存登記を行う場合には、これに協力する。
(本件改修工事対象施設の引渡手続)
第53条 乙は、甲から本件改修工事対象施設の竣工確認通知を受領したときは、本件工事対象施設の引渡予定日(ただし、甲の本件工事対象施設の竣工確認通知が当初の引渡予定日より遅延した場合は竣工確認後速やか)に、別紙8に記載する竣工図書とともに、各本件改修工事対象施設の占有権を甲に移転するものとする。なお、本件工事期間中に当該建物に附合した動産の所有権に関しては、当該附合時において乙から甲に所有権が移転するものとする。
(引渡し等の遅延)
第54条 乙は、本件工事対象施設の引渡しの遅延が見込まれる場合には、本件工事対象施設の引渡予定日の 30 日前までに、当該遅延の原因及びその対応計画を甲に通知しなけれ
ばならない。ただし、第 45 条第5項による修補を行うため遅延が見込まれる場合は、この限りではない。
2 乙は、前項に規定する対応計画において、本件工事対象施設の可及的速やかな引渡しに向けての対策及び想定される運営期間の開始までの予定を明らかにしなければならない。
3 甲の責めに帰すべき事由、又は甲が本事業の入札手続において提供した本件土地、本件工事対象施設に関する資料において明示されていない本件土地又は本件工事対象施設の瑕疵に起因して、本件工事対象施設の引渡しが遅延する場合、甲は、当該遅延への対応に要する合理的な増加費用を負担しなければならない。
4 乙の責めに帰すべき事由によって、本件工事対象施設の引渡しが遅延する場合、乙は、当該遅延への対応に要する費用を負担するほか、本件工事対象施設の引渡予定日から実際に本件工事対象施設の引渡しを受けた日までの日数に応じ、施設整備業務費(支払利息相当額を除き、消費税及び地方消費税相当額を含む金●円。)に年5%の割合で計算した金額を違約金として甲に支払わなければならない。この場合において、甲は、当該
違約金を超える損害があるときは、その損害額を乙に請求することができる。
5 法令変更又は不可抗力によって、本件工事対象施設の引渡しが遅延する場合は、第 12
章又は第 13 章の規定による。
(瑕疵担保)
第55条 甲は、本件工事対象施設(本件工事改修施設については、乙による本件改修工事部分に限る。以下本条において同じ。)に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めて当該瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は修補を請求することができない。
2 前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 52 条及び第 53 条の規定による引渡しを受けた日から2年以内に、これを行わなければならない。ただし、その瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間は、 10 年とする。
3 甲は、本件工事対象施設の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、乙が当該瑕疵のあることを知っていたときは、この限りではない。
4 甲は、本件工事対象施設が第1項の瑕疵により滅失又は毀損したときは、第2項に定める期間内で、かつ、その滅失又は毀損の日から6月以内に第1項の権利を行使しなければならない。
5 乙は、本条の乙の債務を保証する保証書を建設協力企業から徴求し、本件工事対象施の引渡しのときまでに甲に差し入れる。保証書の様式は、別紙9に定める様式による。
第5章 運営業務
第1節 運営業務開始前準備及び運営業務実施体制の整備
(運営業務の総括責任者等の通知等)
第56条 乙は、本件工事対象施設引渡予定日までに、要求水準書に従い、各運営業務に係る総括責任者及び業務担当者をそれぞれ配置し、配置後速やかに、氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。
2 乙は、本件工事対象施設引渡予定日から運営業務等終了日まで、各運営業務に係る総括責任者及び業務担当者をそれぞれ配置しなければならない。
3 乙は、第1項に基づき通知した総括責任者及び業務担当者を変更できるものとする。
かかる場合、当該変更後速やかに、当該変更に係る総括責任者又は業務担当者の氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。
4 甲は、第1項の規定により通知がなされた総括責任者及び業務担当者の変更を希望するときは、その理由を明らかにして乙に申し出ることができる。この場合、甲と乙は、総括責任者又は業務担当者の変更に関し協議を行う。
(運営業務開始準備)
第57条 乙は、運営業務開始予定日から確実に運営業務を開始できるよう、運営業務開始予定日までに、自己の責任及び費用において、必要な運営業務を開始するための準備を行わなければならない。
(移転作業に係る特則)
第58条 現病院施設から本件施設への移転作業及び移転スケジュールの作成は、甲が行う。
2 乙は、甲の行う前項の移転作業及び移転スケジュールの作成に合理的な範囲で協力しなければならない。
(習熟訓練)
第59条 甲及び乙は、自己の職員に対し、それぞれ本件施設の運営又は運営業務を開始するにあたって必要な習熟訓練を行う。
2 甲及び乙は、前項に基づき相手方が行う習熟訓練にそれぞれ合理的な範囲で協力しなければならない。
(運営前リハーサル)
第60条 甲は、本件工事対象施設の引渡日から運営業務開始日の前日までの間、適宜リハーサルを行う。
2 乙は、相手方が行うリハーサルに合理的な範囲で協力しなければならない。
(運営業務実施体制の確認)
第61条 乙は、本件施設の運営業務の全部又は一部を運営協力企業その他第三者に委託する場合は、別途甲との協議により定める日までに、本契約、要求水準書、入札説明書等及び事業者提案に従い、各運営業務を実施する運営協力企業を決定し、甲の確認を受けなければならない。
2 乙は、別途甲との協議により定める日までに、本契約、要求水準書、入札説明書等及び事業者提案に従い、運営協力企業等一覧を策定して甲に提出し、甲の確認を受けなければならない。甲は、運営協力企業等一覧が本契約、要求水準書、入札説明書等又は事業者提案と一致していない場合、乙に対しその修正を求めることができる。
3 運営協力企業等の構成に変動があった場合、乙は、当該変動を反映した新たな運営協力企業等一覧を、当該変動後速やかに、甲に対して提出するものとする。
(事業計画書の提出)
第62条 乙は、甲との間に別段の合意のある場合を除き、運営業務開始予定日の属する事業年度の前年度の9月末前までに、本契約、要求水準書、入札説明書等及び事業者提案に従い、本件施設の設計及び建設の結果を踏まえ、甲が合理的に満足する様式及び内容の事業計画書を策定し、甲に提出しなければならない。
2 甲は、事業計画書に関して意見を述べることができ、乙はかかる意見を尊重し必要に応じて事業計画書の見直しを行わなければならない。
3 乙が事業計画書の内容を変更しようとする場合は、遅滞なく甲と協議し、予め甲の確認を受けなければならない。
(本件施設完成後の保険)
第63条 乙は、運営期間開始日から運営期間終了日まで、自己の責任及び費用において、別紙7に定める保険に加入し、又は運営等協力企業等をして加入させるものとする。
2 乙は、前項の規定により自ら保険契約を締結し、又は運営等協力企業等をして保険契約を締結させたときは、保険契約締結後速やかにその保険証券の写しを甲に提出しなければならない。
(本件施設の運営開始日の遅延)
第64条 乙は、運営業務開始日が運営業務開始予定日よりも遅延することが見込まれる場合には、速やかに当該遅延の原因及びその対応計画を甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に規定する対応計画において、運営業務の可及的速やかな開始に向けての対策及び想定される運営業務開始日までの予定を明らかにしなければならない。
3 甲の責めに帰すべき事由に起因して運営業務開始日が運営業務開始予定日よりも遅延する場合、甲は、当該遅延への対応に要する合理的な増加費用を負担しなければならない。
4 乙の責めに帰すべき事由に起因して運営業務開始日が運営業務開始予定日よりも遅延する場合、乙は、当該遅延への対応に要する費用を負担するほか、運営業務開始予定日から実際の運営業務開始日までの日数に応じ、契約金額から別紙1の内訳金額のうち運営期間開始予定日以前に実施される統括マネジメント業務費相当額、施設整備業務費相当額及び本事業の業務範囲となる計画修繕業務費相当額を除いた額の238 分の12 に相当する額(支払利息相当額を除き、消費税相当額を含む金●円。)の金額に年5%の割合で計算した金額を違約金として甲に支払わなければならない。この場合において、甲は、当該違約金を超える損害があるときは、その損害額を乙に請求することができる。
5 法令変更又は不可抗力に起因して運営業務開始日が運営業務開始予定日よりも遅延す
る場合は、第 12 章又は第 13 章の規定による。
6 本件工事対象施設の引渡しが遅延したことにより、運営業務開始日が運営業務開始予定日よりも遅延した場合は、第 54 条第1項の規定に基づき提出された対応計画に記載された運営業務開始予定日よりも遅延した場合に本条を適用する。
第2節 運営業務の実施
(運営業務の実施)
第65条 乙は、運営期間において、本契約、要求水準書、事業者提案、事業計画書及び年度運営業務計画書に従い、要求水準を満たすよう、自らの責任及び費用負担において、自ら又は運営協力企業等をして、次の各号に掲げる業務を実施し又は実施せしめる。ただし、要求水準書において甲の責任及び費用負担とされているものは、この限りでない。
(1) 診療技術支援業務 ア 食事の提供業務
イ 医療機器の管理・保守点検業務ウ 医療補助業務
(2) 物品管理関連業務
ア 物品管理業務(ベッドステーション業務を含む。)イ 滅菌消毒業務
ウ 洗濯業務
(3) 情報管理関連業務
ア 診療情報管理業務
イ 医療事務業務(電話交換業務を含む。)
(4) 施設維持管理業務
ア 清掃業務(植栽管理業務を含む。)
イ 施設メンテナンス業務(駐車場管理業務及び医療用ガスの供給設備保守点検業務を含む。)
ウ 警備業務
(5) 利便施設運営業務
(第三者に対する委託)
第66条 乙は、本件施設等の運営業務の全部又は一部を第 61 条に基づき甲が確認した運営協力企業に委託し、又は請け負わせることができる。
2 乙は、別紙 10 に定める手続に従い、自己の裁量と責任において、第 61 条に基づき甲が確認した運営協力企業を随時変更することができる。
3 本件施設の運営業務実施に関する運営協力企業その他第三者の使用は、すべて乙の責任において行うものとし、運営協力企業その他運営業務の実施に関して乙又は運営協力企業が使用する一切の第三者の責めに帰すべき事由は、すべて乙の責めに帰すべき事由とみなして、乙が責任を負う。
(業務仕様書等の作成)
第67条 乙は、本契約、要求水準書、入札説明書等及び事業者提案に従い、運営業務開始予定日の属する事業年度の前年度の9月末までに、各運営業務につき、要求水準を満たす業務の遂行を確保するために必要かつ適切な甲が合理的に満足する形式及び内容の業務仕様書を作成して甲に提出し、甲の確認を受けなければならない。
2 甲は、前項により提出された業務仕様書が、本契約、要求水準書、入札説明書等又は事業者提案と一致していない場合その他合理的な必要がある場合にのみ、乙に対しその修正を求めることができる。
3 甲及び乙は、業務仕様書の作成にあたって協議することができる。かかる協議を行った場合、乙は、その協議の結果に従って業務仕様書を作成しなければならない。
4 乙は、本契約、要求水準書、入札説明書等、事業者提案及び業務仕様書に従い、運営業務開始予定日の属する事業年度の前年度の9月末までに、各運営業務につき、同項の業務仕様書の内容を具体化し、要求水準を満たす業務の遂行を確保するために必要かつ適切な、甲が合理的に満足する様式及び内容の業務マニュアルを作成し、甲に提出する。
5 甲は、前項により提出された業務マニュアルが、本契約、要求水準書、入札説明書等、事業者提案又は業務仕様書と一致していない場合その他合理的な必要がある場合にのみ、乙に対しその修正を求めることができる。
(年度運営業務等計画書の提出)
第68条 乙は、運営期間中(統括マネジメント業務については当該業務が行われている期間も含む。)、各事業年度に、要求水準書、事業者提案及び第 62 条の事業計画書に基づき、甲が合理的に満足する様式及び内容の年度運営業務等計画書を作成し、当該事業年度が開始する 30 日前(ただし、運営業務開始予定日の属する事業年度については当該事業年度の前年度の9月末までとする。)までに甲に提出し、甲の確認を受けなければならない。
2 甲は、年度運営業務等計画書に関して意見を述べることができ、乙はかかる意見を尊重し必要に応じて年度運営業務等計画書の見直しを行わなければならない。
3 乙が年度運営業務等計画書の内容を変更しようとする場合は、遅滞なく甲と協議し、予め甲の確認を受けなければならない。
(運営業務等に係る日報・月報の提出)
第69条 乙は、運営期間中(統括マネジメント業務については当該業務が行われている
期間も含む。)、運営業務等ごとに、本件施設の運営業務の実施状況及び要求水準書に規定されるその他の事項を記載した甲が合理的に満足する様式及び内容の運営業務等に係る日報を作成及び保管し、甲の閲覧に供しなければならない。
2 乙は、運営期間中、要求水準書に基づき、運営業務等ごとに毎月、当該月の翌月の 10日(当日が閉庁の場合は、その直後の開庁日とする。)までに、前項の日報に基づき、本件施設の運営業務等の実施状況及び要求水準書に規定されるその他の事項を記載した甲が合理的に満足する様式及び内容の運営業務等に係る月報を作成し、甲に提出しなければならない。
(運営業務等に係る四半期報告書の提出)
第70条 乙は、運営期間中(統括マネジメント業務については当該業務が行われている期間も含む。)、要求水準書に基づき、毎四半期終了後 10 日以内に、運営業務等の月報をまとめた甲が合理的に満足する様式及び内容の四半期報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
(運営業務等に係る年度報告書の提出)
第71条 乙は、運営期間中(統括マネジメント業務については当該業務が行われている期間も含む。)、要求水準書に基づき、毎事業年度終了後速やかに、第 96 条に規定する年度運営業務等計画書に対応するものとして、甲が合理的に満足する様式及び内容の運営業務等に係る年度報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
(運営期間中におけるその他書類の提出)
第72条 乙は、運営期間中(統括マネジメント業務については当該業務が行われている期間も含む。)、毎四半期終了後1月以内に、運営業務等及び財務に関する事項を記載した甲が合理的に満足する様式及び内容の四半期ごとの報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
2 乙は、甲が行う決算に関して甲に協力するものとし、甲の求めに応じて決算に必要な資料を甲の定める合理的な期日までに提出するものとする。
(場所の貸与)
第73条 本契約に別段の定めのある場合を除き、運営業務等(ただし利便施設運営業務は除く。以下、本条において同じ。)の実施に伴い必要となる場所は、運営期間中、甲が乙に無償で貸与する。
2 乙は、前項の規定に従い甲から貸与を受けた場所を、甲の事前の書面による承諾を得て、運営等協力企業等に使用させることができる。
3 乙は、第1項に基づき甲から貸与を受けた場所を、善良なる管理者の注意をもって使用し、適切に管理しなければならない。前項の規定に基づき使用する運営等協力企業等
についても同様とする。
4 乙(第2項の規定により使用する運営等協力企業等を含む。)の責めに帰すべき事由により甲から貸与を受けた場所を滅失又はき損した場合は、乙の費用負担でこれを原状回復しなければならない。
(情報管理関連業務に係る特則)
第74条 乙は、自己の責任及び費用において、情報管理関連業務その他運営業務等を実施するために必要な情報システムを構築及び調達し、甲が構築及び調達する医療情報システムに接続することができる。
2 前項の場合において、乙は、情報システムを医療情報システムに接続する前に、甲に情報システムの詳細を説明し、接続に関する承諾を得なければならない。
3 乙は、第1項に基づき自ら構築及び調達した情報システムの瑕疵(医療情報システムとのインターフェースの調整を含む。)により甲に損害を与えた場合、甲に対し当該損害を賠償しなければならない。
(利便施設運営業務に係る特則)
第75条 乙は、利便施設運営業務を独立採算で実施し、利用者から料金を徴収し、自らの収入として収受することができる。
2 乙が利便施設運営業務の実施に必要な場所及び施設設備は、要求水準書に従い、甲が有償にてその使用を許可する。
3 使用許可の条件、利便施設の利用料金の設定及び見直しの方法、利便施設運営業務の終了事由その他乙が利便施設運営業務を実施するにあたって必要な事項は、本契約に定めのあるものを除き、要求水準書及び事業者提案に従い、運営業務開始予定日までに、甲と乙との間で協議のうえ、定めるものとする。
4 乙は、利便施設運営業務については、乙が行う他の業務の会計とは分離された会計としなければならない。
(施設維持管理業務における計画修繕に係る特則)
第76条 乙は、第 52 条及び第 53 条の竣工図書の一部として提出された中長期修繕計画を変更するときは、当該変更計画開始事業年度の前年度の9月までに甲に提出しなければならない。
2 甲及び乙は、第 52 条若しくは第 53 条又は前項に基づき提出された中長期修繕計画に従い、計画修繕の実施を予定する事業年度の前年度の9月末までに、協議のうえ、計画修繕の実施又は不実施を決定するものとする。
3 前項に規定する協議が整わなかった場合、乙は、甲が提示する案に従うものとする。
4 前2項の結果、計画修繕の実施が決定された場合、乙は、建設協力企業をして、計画修繕を実施させるものとする。計画修繕の実施にあたっては、第3章及び第4章の規定
を適宜適切な形に読み替えて適用する。
5 甲の責めに帰すべき事由による場合、要求水準書の変更による場合又は法令変更若しくは不可抗力による場合を除き、甲は、計画修繕実施時期の変更、計画修繕実施回数の増加、計画修繕に係る費用の増加に関して、一切の責任及び費用を負担しないものとする。
(臨機の措置)
第77条 乙は、運営業務等の履行にあたり、事故が発生した場合又は事故が発生するおそれのある場合には、甲の指示を受け、又は甲と乙が協議して、臨機の措置をとらなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情がある場合には、乙の判断により臨機の措置をとらなければならない。
2 乙は、前項ただし書に基づき臨機の措置をした場合には、速やかにその内容を甲に報告しなければならない。
3 甲は、事故防止その他業務上特に必要があると認められる場合には、乙に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 甲は、回復不可能な損害が発生し、運営業務等に著しい支障が生じる現実かつ客観的なおそれがあると合理的に認めるときは、乙に運営業務等の全部又は一部の停止を命じたうえで、当該業務を甲が直接実施することができる。この場合において、乙は、甲による運営業務等の実施に協力する。
5 乙が第1項、第3項又は前項の措置を取った場合において、当該措置に要した費用のうち、乙による運営業務等に係るサービス対価の範囲に属するものと合理的に判断される部分は、乙が負担するものとし、運営業務等に係るサービス対価の範囲に含めることが適当でないと認められる部分については、次の各号のとおりとする。
(1) 乙の責めに帰すべき事由により臨機の措置が必要となった場合は、すべて乙が負担する。
(2) 法令変更又は不可抗力により臨機の措置が必要となった場合は、別紙 15 又は別紙 16 の負担割合に従い、合理的な増加費用を甲及び乙が負担する。
(3) 前2号に該当しない事由により臨機の措置が必要となった場合は、合理的な増加費用を甲が負担する。
(甲又は乙に発生した損害等)
第78条 本契約に別段の定めがある場合を除き、運営業務等について、甲又は乙に増加費用又は損害が発生した場合における措置は、次の各号のとおりとする。
(1) 甲の責めに帰すべき事由による場合は、合理的な増加費用及び損害を甲が負担する。
(2) 乙の責めに帰すべき事由による場合は、合理的な増加費用及び損害を乙が負担する。
(3) 法令変更又は不可抗力による場合は、別紙 15 又は別紙 16 の負担割合に従い、合理的な増加費用を甲及び乙が負担する。
(第三者に発生した損害等)
第79条 乙は、運営期間中、運営業務等の実施により、第三者に損害を発生させた場合
(本件施設等の運営業務等に伴い通常避けることのできない騒音、振動等の理由により第三者に損害を発生させた場合を含む。)、自己の責任及び費用において、当該第三者に対し、かかる損害(第 63 条に基づき乙が加入した保険により填補されるものを除く。)の賠償をしなければならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。
2 甲は、前項本文に規定する損害を第三者に対して賠償した場合、乙に対して、賠償した金額を求償することができる。乙は、甲からの請求を受けた場合には、速やかに支払わなければならない。
第6章 モニタリングの実施
(モニタリング実施計画書の策定)
第80条 甲は、乙と協議のうえ、本契約のうち別紙 11 のモニタリング基本計画書、要求水準書、事業者提案及び業務仕様書に従い、運営業務開始予定日の4月前までにモニタリング実施計画書を策定する。
(運営業務等のモニタリングの実施)
第81条 甲は、自らの責任及び費用において、統括マネジメント業務及び運営業務については運営期間中、要求水準書に規定する水準の業務が提供されているかどうかを確認するために、モニタリングを実施する。
2 モニタリングの項目、方法及び評価の方法並びに乙の運営業務等の不履行に対するサービス対価の減額等の手続については、別紙 12 として添付するサービス対価の算定及び支払方法並びに前条に基づき策定するモニタリング実施計画書による。
3 甲は、第1項に規定するモニタリングの実施を理由として、本件事業実施の全部又は一部について、何らの責任を負担するものではない。
第7章 サービスの対価
(サービス対価の支払)
第82条 甲は、乙に対し、別紙 12 に記載する方法、金額及びスケジュールに従い、サービス対価を支払うものとする。
(サービス対価の改定)
第83条 甲及び乙は、施設整備業務費相当額について、以下の事態に該当すると判断した場合、その旨及び改定後の費用の見込み額を記載した書面を通知することにより、改定に関する協議を求めることができる。
ア 特別な要因により施工期間中に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、施設整備業務費相当額が不適当となったとき。
イ 予期することのできない特別な事情により、施工期間中に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、施設整備業務費相当額が著しく不適当となったとき。
2 前項に基づく通知を受領した後、甲及び乙は、速やかに改定の可否等に関する協議を行い、対応について決定する。
3 前項の協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合にあっては、[第○条に定める紛争解決手続によるものとする]。[本項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならない。ただし、甲が第1項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。]
4 甲及び乙は、別紙 12 の規定に従い、物価変動等、需要変動又は税制度の変更に伴うサービス対価の改定を行う。
5 甲及び乙は、統括マネジメント業務費相当額及び運営業務費相当額について、直近の改定時のサービス対価及び類似の内容の業務における委託費の市場実勢価格の推移、新製品の導入、本件病院における診療科目の変更、患者及び疾病動向の大幅な変化等、諸般の事情を勘案して、運営業務開始日が属する年度、及び運営業務開始日が属する年度から5事業年度ごとに1度、改定のための協議を行う。
6 前項の協議が整わない場合、甲は、改定の可否及び改定を認める場合には合理的と判断する改定額並びに改定時期をそれぞれ決定し、当該決定の理由を併記した書面を乙に通知し、乙は当該通知の内容に従うものとする。
7 甲及び乙は、医療保険制度の改正によりサービス対価の改定を行うことが合理的と判 断する場合、相手方にその理由及び改定見込み額を記載した書面を通知することにより、サービス対価の改定に関する協議を求めることができる。
8 前項に基づく通知を受領した後、甲及び乙は、速やかにサービス対価の改定の可否等に関する協議を行い、対応について決定する。
9 前項の協議が整わない場合、甲は、改定の可否及び改定を認める場合には合理的と判断する改定額並びに改定時期をそれぞれ決定し、当該決定の理由を併記した書面を乙に通知し、乙は当該通知の内容に従うものとする。
(サービス対価の減額)
第84条 甲は、運営業務等について、第 81 条に基づきモニタリングを実施し、要求水準
書に規定する要求水準を満たしていない事項が存在すると判断した場合、別紙 12 及びモニタリング実施計画書に従い、改善勧告、サービス対価の減額、本契約の解除等を行うことができる。
2 前項による改善勧告、サービス対価の減額等は、乙の債務不履行による甲の損害賠償請求を妨げるものではない。また、前項のサービス対価の減額は業務の不履行による減額であり、損害賠償の予約を定めてこれをサービス対価から減額するものと解してはならない。
3 第 103 条若しくは第 106 条の規定又は甲の責めに帰すべき事由により乙が運営業務等の全部又は一部の履行を免れた場合、乙が履行を免れたことにより不要となった費用に相当する金額をサービス対価から減額するものとする。ただし、甲の責めに帰すべき事由により乙が運営業務等の全部又は一部の履行ができなかったことによる乙の損害賠償の請求を妨げない。
(サービス対価の返還)
第85条 甲は、業務報告書その他甲が乙の業務実績の確認の基礎とした資料等に虚偽の記載があることが判明した場合、当該虚偽記載判明後に乙に支払うべきサービス対価から当該虚偽記載がなければ甲が減額し得たサービス対価相当額に第 101 条第1項に定める利率で計算した額の損害金を加えた額を減額することができる。
2 前項の場合において、当該虚偽記載判明後に乙に支払うべきサービス対価が当該虚偽記載がなければ甲が減額し得たサービス対価及び前項の損害金の合計額に不足するときは、乙は、甲に対して、当該不足額を返還しなければならない。
第8章 業務等に関する変更等
(甲の都合によるサービス内容変更)
第86条 甲は、別紙 13 に定める手続に従い、サービス内容(定義を挿入します)を変更することができる。
2 甲は、前項に規定する要求水準書の変更(乙の責めに帰すべき事由による変更を除く。)により、増加費用が発生する場合には、別紙 13 の規定に従い、合理的な範囲で当該増 加費用を負担し、費用が減少する場合には当該費用相当額をサービス対価から減額する。ただし、法令変更又は不可抗力を原因として要求水準書を変更する場合の費用負担は、別紙 15 及び別紙 16 の規定に従う。
(乙の都合による業務仕様書等の変更)
第87条 乙は、業務仕様書及び業務マニュアルを変更することが必要と判断するときは、要求水準書を満たす限りにおいて、別紙 14 に定める手続に従い、随時業務仕様書及び業務マニュアルを変更することができる。
2 前項に規定する業務仕様書及び業務マニュアルの変更(甲の責めに帰すべき事由による変更及び前条に基づく要求水準書の変更に伴う変更を除く。)により、増加費用が発生する場合には、当該増加費用は別紙 14 に別段の定めのある場合を除き、乙負担とする。
第9章 表明及び保証等
(事実の表明及び保証)
第88条 乙は、甲に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、保証する。
(1) 乙が、会社法(平成 17 年法律第 86 号)に基づき適法に設立され、有効に存続する株式会社であること
(2) 乙の本店所在地は●●内であること
(3) 乙は、本契約を締結し、また本契約の規定に基づき義務を履行する完全な権利、能力を有し、本契約上の乙の義務は、法的に有効かつ拘束力ある義務であり、乙に対して強制執行可能であること
(4) 乙が本契約を締結し、これを履行することにつき、法令及び乙の定款、取締役会規則その他の社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること
(5) 本契約が、乙の代表者又は代表者から有効な委任を受けた代理人によって締結されたこと
(6) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、乙に対して適用されるすべての法令及び乙の定款、取締役会規則その他の社内規則に違反せず、乙が当事者であり又は乙が拘束される契約その他の書面に違反せず、また乙に適用される判決、決定又は命令に違反しないこと
(7) 乙の定款記載の目的が、本事業の遂行に限定されていること
(8) 乙の資本金が●円以上であること
(9) 乙が、破産手続又は民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算の開始その他の法的倒産手続開始の申立てをしておらず又は、第三者によるかかる手続の申立てもなされていないこと
(10) 乙が、支払不能、支払停止又は債務超過の状態になく、かつ、本事業を行うことによって支払不能又は債務超過の状態に陥るおそれがないこと
(11) 乙が、公租公課を滞納していないこと
(12) 債務不履行事由を構成する事実又は時の経過若しくは通知により債務不履行事由を惹起せしめる事実はいずれも存在せず、また、乙の知る限り、本事業の遂行に関し、重大な悪影響を与える事実若しくは将来与える事実は存在しないこと
(13) 乙による本事業の遂行に必要であって、本契約の締結に先立ち乙が取得し又は、届け出るべき許認可がある場合、当該許認可の一切が適法に取得され、届出が適法
に完了し、法的手続が適法に履践され、かつ、かかる許認可、手続が有効であり、また将来取り消されるおそれがないこと
(14) 乙の知る限りにおいて、本事業を実施するために必要な乙の能力又は本契約上の義務を履行するために必要な乙の能力に重大な悪影響を及ぼしうる訴訟、請求、仲裁又は調査は、乙に対して係属しておらず、その見込みもないこと
(15) 本契約に関し、乙が甲に対して提供した一切の情報が、その情報が提供された時点において一切の重要な点において真正、完全かつ正確なものであること。現在甲に対し開示されておらず、かつ開示された場合に、甲の決定に重大な影響を及ぼすことが相当な事実及び状況の存在を乙が認知していないこと
(16) 乙の定款に会社法第 326 条第2項に定める取締役会、監査役及び会計監査人に関する定めがあること
2 甲は、乙に対し、本契約締結日現在において、次の各号に掲げる事実を表明し、保証する。
(1) 甲が本契約を締結し、これを履行することにつき、法令及び内部規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること
(2) 本契約は、適法、有効かつ拘束力ある甲の債務を構成し、本契約の規定に従い強制執行可能な甲の義務が生じること
(3) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、甲に対して適用されるすべての法令及び内部規則に違反せず、甲が当事者であり又は甲が拘束される契約その他の書面に違反せず、また甲に適用される判決、決定又は命令に違反しないこと
(4) 甲による本契約上の債務不履行を構成する事実又は時の経過若しくは通知により債務不履行事由を惹起せしめる事実はいずれも存在せず、また、甲の知る限り、本事業の遂行に関し、重大な悪影響を与える事実若しくは将来与える事実は存在しないこと
(5) [●●議会]において、本契約を締結するために必要な債務負担行為の議決がなされたこと
(6) 本事業の遂行に重大な悪影響を及ぼすこととなる訴訟又は行政手続が、裁判所又は政府機関において提起又は開始されておらず、また、甲の知る限り、そのおそれもないこと
(7) 本契約に関し、甲が乙に対して提供した一切の情報が、その情報が提供された時点において一切の重要な点において真正、完全かつ正確なものであること。現在乙に対し開示されておらず、かつ開示された場合に、乙の本事業に関する決定に重大な影響を及ぼすことが相当な事実及び状況の存在を甲が認知していないこと
(8) 本件土地の境界については、隣接する土地の所有者又は占有者との間において、訴訟、調停、仲裁その他の法的手続又は紛争解決手続は一切存在せず、隣地の所有者又は占有者から、境界につき、何らのクレーム、異議、不服又は苦情の申入れはないこと。本件土地に対する隣接地及びその建物又は構造物による不法な侵害は存
在しないこと
(乙による約束)
第89条 乙は、甲に対し、本契約締結後 10 日以内に、甲が合理的に満足する形式及び内容の次の各号に掲げる書面を提出することを約束する。なお、次の各号の書面の記載内容が変更された場合も同様とする。
(1) 調印済みの株主間協定の原本証明付の写し
(2) 許認可に関する以下の書類
ア 本事業を遂行するために必要であって、本契約締結に先立ち乙が取得又は届出をすべき許認可がある場合、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持されていることを証する書面の写し
イ 本事業を遂行する協力企業及び協力企業の委託先の企業(再委託先も含む。)並びにこれらの使用人が本契約締結に先立ち取得又は届出をすべき許認可がある場合、当該許認可を取得又は完了し、有効に維持されていることを証する書面の写し
(3) 乙に係る以下の書類
ア 原本証明付きの定款の写しイ 商業登記簿謄本
ウ 印鑑証明書
エ 本契約締結に係る授権を証する原本証明付きの取締役会議事録等の写し
(4) その他甲が別途合理的に定める書類
2 乙は、甲に対し、以下の書類を適宜提出することを約束する。なお、次の各号の書面の記載内容が変更された場合も同様とする。
(1) 第5条の規定に従い、契約保証金を納付したこと(第5条に定めるいずれかの方法を取ったこと、又は第5条に従い履行保証保険を締結し、若しくは履行保証保険の保険金請求権に質権を設定したことを含む。)を証する書面
(2) 乙は、協力企業との間で契約を締結した場合は、当該契約締結後 10 日以内に、当該契約の写しを提出すること
(3) 本事業の資金調達のために融資団との間で融資契約を締結した場合は、当該契約締結後 10 日以内に融資契約を締結したことを証する書面を提出すること
(4) 本事業を遂行するために必要であって、本契約締結後に乙が取得又は届出をすべき許認可があり当該許認可を取得又は完了した場合は、当該取得又は完了後 10 日以内に、当該許認可を取得又は完了したことを証する書面の写しを提出すること
(5) 本事業を遂行する協力企業及び協力企業の委託先の企業(再委託先も含む。)並びにこれらの使用人が本契約締結後に取得又は届出をすべき許認可があり当該許認可を取得又は完了した場合は、当該取得又は完了後 10 日以内に、当該許認可を取得又は完了したことを証する書面の写しを提出すること
(6) 本事業の進捗状況など、本事業又は乙に関する情報で、随時甲が合理的に要求する書類又は資料を提出すること
3 乙は、甲に対し、事業期間中、次の各号に掲げる事項を遵守することを約束する。
(1) 乙が、会社法に基づき適式、有効かつ適法に設立され、存続する株式会社であること
(2) 乙の本店所在地は●●内であること
(3) 乙の資本の額が●円以上であること
(4) 乙が株式、新株予約権又は新株予約権付社債を発行しようとする場合、代表企業及び構成員が乙の全議決権を保有し、かつ、代表企業の議決権保有割合が株主中最大であること
(5) 乙の定款の目的が本事業の遂行に限定されていること
(6) 乙の定款に会社法第 326 条第2項に定める取締役会、監査役及び会計監査人に関する定めがあること
(7) 乙の議決権株式は、会社法第2条第 17 号に定める譲渡制限株式とすること
(8) 議決権株式を保有する株主から株式譲渡の承認を請求されたときは、当該譲渡について甲の事前の書面による承諾を受けていることを確認した後でなければ当該譲渡を承認する取締役会決議を行わないこと
(9) 乙は、本契約を締結し履行する完全な能力を有し、本契約上の乙の義務は、法的に有効かつ拘束力のある義務であり、乙に対して強制執行可能であること
(10) 乙が本契約を締結しこれを履行することにつき、日本国の法令及び乙の定款、取締役会規則その他社内規則上要求されている授権その他一切の手続を履践していること
(11) 本契約の締結及び本契約に基づく義務の履行は、乙に対して適用されるすべての法令に違反せず、乙が当事者であり若しくは乙が拘束される契約その他の合意に違反せず、又は乙に適用される判決、決定若しくは命令に違反しないこと
(12) 乙は、本契約に関し、その情報が提供された時点において一切の重要な点において真正、完全かつ正確な情報を甲に対して提供すること
(13) 甲に対し、次に掲げる事実を知った後直ちにこれを通知することア 債務不履行事由その他乙による本契約違反
イ 前条第1項に規定する表明及び保証に係る不実が判明したこと
ウ 乙と協力企業との間の契約違反又は協力企業とその委託先との間の重大な契約違反
エ 乙が当事者となっているその他の契約における乙の重大な契約違反
オ 来院者又は患者から病院、乙若しくは協力企業(委託先及び再委託先を含む。)又はこれらの職員に関し、要望、苦情等を受けたこと
カ 乙の商号、住所、代表者、役員、届出印鑑その他甲に届け出た事項についての変更
キ 乙に対する訴訟若しくは行政手続の提起若しくは係属、又はそのおそれのある事実
ク 協力企業等に対する国又は地方公共団体による業務停止又は指名停止の事実ケ 本事業の遂行に重大な悪影響を及ぼす法令変更
コ その他乙又は本事業の遂行に重大な悪影響を及ぼす事実
サ 時の経過又は通知により、上記アないしウのいずれかに該当する事実又はそのおそれのある事実の発生
(14) 本事業を遂行するために必要な許認可を取得又は完了し、本事業の期間xxx効力を維持し、必要な場合には適宜これを変更又は更新すること
4 乙は、事業期間中、以下の各号に掲げる行為を行わないものとする。ただし、甲が別途書面により承諾した場合にはこの限りではない。
(1) 本契約に基づく一切の債権債務が消滅するに至るまで、本契約上の地位及び本事業について甲との間で締結した契約に基づく契約上の地位について、これを譲渡、担保提供その他の方法により処分すること
(2) 甲に対して有する債権について、これを第三者に譲渡、担保提供その他の方法により処分すること
(3) 本件工事対象施設の出来形の全部又は一部の譲渡、担保権設定又は実行その他の方法により処分すること
(4) 定款記載の目的の範囲外の行為を行うこと又は本事業以外の事業を遂行すること
(5) 定款記載の目的の変更
(6) 破産手続又は民事再生手続、会社更生手続若しくは特別清算の開始その他の法的倒産手続開始の申立て
(甲による約束)
第90条 甲は、事業期間中、次の各号に掲げる事項を遵守することを約束する。
(1) 甲が本契約に基づき行うことのある意思表示及び通知につき、法令及び内部規則上要求されている授権その他一切の手続を履践すること
(2) 本契約上の甲の債務を履行するために必要な一切の措置を講じること
(3) 本契約に関し、その情報が提供された時点において一切の重要な点において真正、完全かつ正確な情報を乙に対して提供すること
(4) 本契約締結日現在乙に対し開示されておらず、かつ開示された場合に、乙の本事業に関する決定に重大な影響を及ぼす可能性がある事実及び状況の存在を甲が認知した場合には、直ちに乙に通知すること
(5) 本件土地の境界について、隣接する土地の所有者若しくは占有者との間における、訴訟、調停、仲裁その他の法的手続若しくは紛争解決手続、隣地の所有者若しくは占有者からのクレーム、異議、不服若しくは苦情の申入れ又は、本件土地に対する隣接地及びその建物若しくは構造物による不法な侵害を認識した場合には、直ちに
乙に通知すること
(6) 乙が本件土地を本事業に使用するために必要な事務を行うこと
(7) 乙に対し、下記のとおり書類を適宜提出し、報告を行うこと
ア 本事業に関し、甲が、保険会社等との間で各種保険契約を締結した場合は、当該保険契約書の原本を甲が受領後 10 日以内に当該保険契約書の写し(契約変更、更新、新たに契約を締結した場合も同様とする。)を提出すること
イ 本事業を遂行するために必要であって、本契約締結後に甲が取得又は届出をすべき許認可があり当該許認可を取得又は完了した場合は、当該取得又は完了後 10日以内に、当該許認可を取得又は完了したことを証する書面の写しを提出すること
(8) 乙に対し、次に掲げる事実を知った後直ちにこれを通知することア 債務不履行事由
イ 第 88 条第2項に規定する表明及び保証に係る不実が判明したことウ その他甲による本契約違反
エ 本事業の遂行に重大な悪影響を及ぼす法令変更
オ 時の経過又は通知により、上記アないしウに該当する事実又はそのおそれのある事実の発生
第 10 章 契約期間及び契約の終了
(契約期間)
第91条 本契約は、本契約締結日から効力を生じ、運営業務等終了日をもって終了する。ただし、本契約終了後においても、本契約に基づき発生し、存続している権利義務及び守秘義務の履行のために必要な範囲で、本契約の規定の効力は存続する。
(乙の債務不履行による契約解除)
第92条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に通知することにより、本契約の全部を解除することができる。
(1) 乙が本事業の実施を放棄し、3日間以上にわたりその状態が継続したとき
(2) 乙が、破産、会社更生、民事再生若しくは特別清算その他倒産法制上の手続について乙の取締役会でその申立てを決議したとき、又は第三者(乙の取締役を含む。)によってその申立てがなされたとき
(3) 落札者のいずれかに、基本協定書第6条第8項に該当する事由が発生したとき
(4) 乙が、第 69 条ないし第 71 条の報告書及び第 119 条の計算書類等に重大な虚偽記載を行ったとき
(5) 乙が、正当な理由なく、設計業務又は本件工事着工予定日を過ぎても設計業務又は本件工事に着手せず、甲が、乙に対し、相当の期間を定めて催告しても、乙から
当該遅延について甲の満足する説明が得られないとき
(6) 乙の責めに帰すべき事由により、本件工事対象施設の引渡予定日から 30 日が経過しても本件工事対象施設の引渡しが行われないとき、又は明らかに引渡しの見込みがないとき
(7) 乙の責めに帰すべき事由により、運営業務開始予定日から 30 日が経過しても運営業務が開始されないとき、又は明らかに開始の見込みがないとき
(8) 乙の責めに帰すべき事由により行政財産無償貸借契約が解除されたとき
(9) 前各号に掲げる場合のほか、乙が本契約に違反し、その違反により本契約の目的を達することができないと甲が認めたとき
2 甲は、乙の責めに帰すべき事由により、乙が実施する運営業務等の水準が要求水準書に記載された要求水準を満たさない場合、モニタリング実施計画書の規定に従い、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(甲の債務不履行による契約解除)
第93条 乙は、次の各号の一に該当するときは、甲に対して通知することにより、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 甲が本契約上の金銭債務の履行を遅滞し、乙から催告を受けてから 60 日間当該遅滞が治癒しないとき
(2) 甲の責めに帰すべき事由により、本契約上の乙の義務の履行が不能となったとき
(3) 甲の責めに帰すべき事由により、甲が本契約上の甲の重大な義務(金銭債務を除く。)の不履行をし、乙から催促を受けてから3月間当該不履行が治癒しないとき
(甲の任意による契約解除)
第94条 甲は、本契約の終了前はいつでも、6月以上前に乙に対して通知することにより本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 前項により本契約が解除された場合、乙は、甲に対して、当該終了により被った合理的な損失の補償を請求することができるものとする。
[別案 前項により本契約が解除された場合、乙は、甲に対して、以下の損失補償を請求できるものとする。
①・・・②・・・]
3 [損失補償及び未払いの施設整備費相当分等の支払方法について規定]
(違約金)
第95条 第 92 条(ただし、同条第1項第3号を除く。)の規定により本契約が解除された場合、乙は、次の各号に従い、当該各号に定める額を違約金として、甲の指定する期限までに支払わなければならない。
(1) 本件工事対象施設引渡終了日前に解除された場合
施設整備業務費相当額から本件工事対象施設の設計業務費相当額及び工事監理業務費相当額を控除した額の 10 分の1に相当する金額。
(2) 本件工事対象施設の引渡終了日後に解除された場合
●●に相当する額に 10 分の1を乗じた金額
2 甲は、前項の場合において、第5条の契約保証金をもって違約金に充当することができるものとする。
3 第1項の場合において、乙は、解除に起因して甲が被った損害額が違約金の額を上回るときは、その差額を甲の請求に基づき支払わなければならない。
4 第 93 条又は第 94 条の規定により本契約が解除された場合、乙は、甲に対して、当該終了により被った合理的な損害の賠償を請求することができるものとする。
(本件工事対象施設の引渡日前の解除の効力)
第96条 甲は、本件工事対象施設の引渡日前に本契約が解除された場合においては、施設整備業務の設計業務のうち既に完了した部分(以下「既履行部分」という。)の引渡しを受ける必要があると認めたときの既履行部分、及び本件施設(ただし、既に甲が乙から引渡しを受けているものを除く。)の出来形部分を確認のうえ、当該確認を受けた部分の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた既履行部分及び出来形部分に相応する施設整備業務費を一括又は分割により乙に支払わなければならない。この場合において、甲は、必要があると認めるときは、その理由を事業者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して確認することができる。
2 前項の場合において、確認又は復旧に直接要する費用は、乙の負担とする。
3 第1項にかかわらず、本件工事対象施設の引渡前に本契約が解除された場合において、本件解体工事終了部分及び甲に引渡し済みの本件施設があるときは、甲は、当該履行済み分に相当する施設整備業務費の未払額を一括又は分割により乙に支払わなければならない。
4 乙は、本件工事対象施設の引渡日前に本契約が解除された場合において、本件土地に乙が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(設計協力企業若しくは建設協力企業又は第 15 条若しくは第 35 条の規定により設計協力企業若しくは建設協力企業から施設整備業務の一部を委任され若しくは請け負った者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、本件土地を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。
5 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は本件土地の修復若しくは取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、本件土地を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、乙は、甲の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
(本件工事対象施設の引渡日後の解除の効力)
第97条 本件工事対象施設のすべての引渡終了日後に本契約が解除された場合、本契約は将来に向かって終了するものとする。
2 甲は、本契約が解除された日から 10 日以内に、本件施設の現況を確認するものとし、当該確認により、本件施設等に乙の責めに帰すべき事由による損傷等が認められるときは、甲は、乙に対してその修補を求めることができる。この場合において、乙は、自らの費用で必要な修補を実施した後、速やかにその旨を甲に通知しなければならないこととし、甲は、当該通知の受領後 10 日以内に当該修補の完了の確認を行わなければならない。
3 乙は、甲又は甲の指定する者に対して、本件施設等の運営ができるよう運営業務等に関して必要な事項を説明し、かつ、乙が用いた運営業務等の業務仕様書、業務マニュアル、申し送り事項その他の資料を提供するほか、必要な引継ぎを行わなければならない。
4 乙は、別段の合意のある場合を除き、運営業務等の終了に際し、自らの費用で整備した備品、情報システム、什器等を撤去しなければならない。
5 乙は、第 73 条により甲から提供を受けていた場所を運営業務等開始前の原状に復して甲に返還しなければならない。ただし、甲の承諾を受けた部分についてはこの限りではない。
6 乙は、運営業務等の終了に際し、甲の指示に従い、自己の保有する医療情報及び物品管理情報に係るデータを医療情報システムに移行しなければならない。
7 乙は、運営業務等の終了に際し、甲から貸与を受けた備品等がある場合には、当該備品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該備品等が乙の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損した場合には、代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
8 本契約が解除され、第3項の規定に従い、甲又は甲の指定する者が運営業務等の引継ぎを受けた場合、甲は、施設整備業務費の支払残額を一括又は分割にて支払う。ただし、乙の責めに帰すべき事由により本件施設が損傷しており、全壊又は損傷がひどく修繕を施しても利用が困難と客観的に判断され、かつ、甲の被る損害額が施設整備業務費の支払残額を上回る場合には、甲は、施設整備業務費の支払残額の支払期限が到来したものとみなして、かかる施設整備業務費の支払残額と当該損害額を相殺することにより、施設整備業務費の支払残額の支払義務を免れることができるものとし、なお、損害あるときは、甲はその賠償を乙に請求することができるものとする。
9 乙は、別段の合意のある場合を除き、本契約が解除された後、第3項の引継ぎが終了するまで、運営業務等を継続しなければならない。
10 本契約が解除され、第3項の引継ぎ終了後、乙は、運営業務等を終了し、運営業務等に係る費用相当分の未払い期間についての業務報告書を速やかに甲に提出し、その確認を受けるものとする。甲は、モニタリング実施計画書に従いモニタリングを行い、必要な場合は運営業務等に係る費用相当分の減額を行ったうえで、乙の請求に基づき、未払
い部分の運営業務等に係る費用相当分を支払うものとする。
11 本契約解除後、乙に運営業務等に係る費用が生じた場合は、実際の運営業務等が実施された期間に応じた日割り額を別紙 12 に規定された支払のスケジュールに従って乙に支払うものとする。
12 運営業務の一部が解除された場合、「運営業務等」を「当該運営業務」と読み替えて、第4項ないし第7項、第9項ないし前項を適用する。
(期間満了による契約の終了)
第98条 乙は、本契約が期間満了により終了する場合は、第 91 条に規定する契約期間終了予定日の 14 日前までに、本件施設等の現況を検査し、その結果を甲に報告する。この場合において、本件施設等に乙の責めに帰すべき事由による損傷が認められたときは、甲は、乙に対し、その修補を求めることができる。
2 乙は、前項の規定により甲から修補を求められたときは、必要な修補を実施した後速やかに、甲に対し、修補が完了した旨を通知しなければならない。甲は、前項の通知を受領後 10 日以内に修補の完了の検査を行わなければならない。
3 乙は、甲又は甲の指定する者に対して、本件施設等の運営ができるよう運営業務等に関して必要な事項を説明し、かつ、乙が用いた運営業務等の業務仕様書、業務マニュアル、申し送り事項その他の資料を提供するほか、必要な引継ぎを行わなければならない。
4 乙は、別段の合意のある場合を除き、運営業務等の終了に際し、自らの費用で整備した備品、情報システム、什器等を撤去しなければならない。
5 乙は、第 73 条により甲から提供を受けていた場所を運営業務等開始前の原状に復して甲に返還しなければならない。ただし、甲の承諾を受けた部分についてはこの限りではない。
6 乙は、運営業務等の終了に際し、甲の指示に従い、自己の保有する医療情報及び物品管理情報に係るデータを医療情報システムに移行しなければならない。
7 乙は、運営業務等の終了に際し、甲から貸与を受けた備品等がある場合には、当該備品等を甲に返還しなければならない。この場合において、当該備品等が乙の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損した場合には、代品を納め、若しくは原状に回復して返還し、又は返還に変えてその損害を賠償しなければならない。
8 乙は、本契約終了日までに前7項の業務をすべて終了したうえで、最終支払対象期間に係る報告書を作成して甲に提出し、甲の確認を受けるものとする。
(保全義務)
第99条 乙は、契約解除の通知の日から第96 条の規定による合格部分の引渡し又は第125条の規定による運営業務等引継ぎ完了の時まで、本件施設等の出来形部分又は本件施設等について、自らの負担で必要最小限の維持保全に努めなければならない。
(関係書類の引渡し等)
第100条 乙は、第 96 条の規定による合格部分の引渡し又は第 97 条の規定による運営業務等引継ぎ完了と同時に、設計図書等本件施設等の施工に係る書類その他本件施設の設計、施工及び運営等に必要な一切の書類(以下「設計図書等」という。)を甲に引き渡さなければならない。
2 甲は、本契約に従い引渡しを受けた設計図書等を本件施設等の運営のために、無償で自由に使用(複製、頒布、改変及び翻案を含む。以下この項において同じ。)することができる。乙は、甲による設計図書等の自由な使用が、第三者の著作権及び著作者人格権を侵害しないよう必要な措置をとらなければならない。
第 11 章 損害賠償等
(遅延利息)
第101条 甲又は乙が本契約に基づいて履行すべきサービスの対価その他の金銭の支払を遅延した場合、当該遅延した金額につき、履行すべき日(以下、本条において「履行期日」という。)の翌日(同日を含む。)から当該金銭債務の支払が完了した日(同日を含む。)までの期間の日数に応じ、甲については、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した
額の遅延利息を、乙については、国の債権に関する遅延利息の率(昭和 32 年大蔵省告示
第 8 号)に定める履行期日時点における率を乗じて計算した額の遅延利息をそれぞれ相
手方に支払わなければならない。これらの場合の遅延利息の計算方法は、年 365 日の日割計算とする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が、100 円未満であるときは、甲及び乙は、遅延利息を支払うことを要せず、その額に 100 円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(損害賠償)
第102条 前条に定める場合のほか、甲が本契約上の義務に違反した場合、乙は、甲に対し、当該違反により被った損害の賠償を請求することができる。
2 本契約に別段の定めがある場合を除き、乙が本契約上の義務に違反した場合は、甲は乙に対し当該違反により被った損害の賠償を請求することができる。
第 12 章 法令変更
(通知等)
第103条 甲又は乙は、法令の変更又は新設(以下「法令変更等」という。)により本契約上の義務の履行が不能となる場合、本契約若しくは要求水準の変更が必要になる場合、又は履行に要する費用が増加する場合には、速やかにその内容の詳細を本契約の相手方当事者に対して通知する。
2 前項の場合において、本契約上の義務の履行が不能となる旨の通知を行った者は、当該法令変更等が発生した日以降、当該法令変更等により履行不能となった義務について、本契約に基づく履行義務を免れる。次条に定める手続により本契約上の義務が変更され、履行不能でなくなった場合を除き、当該通知を行った本契約の当事者は、当該法令変更等により本契約の相手方当事者に発生する損失を最小限にするよう努めなければならない。
(協議及び増加費用の負担等)
第104条 前条第1項の通知が送付された場合、甲及び乙は、本契約に別段の定めがある場合を除き、法令変更等に対応するため速やかに本件施設の設計・施工(改修及び解体を含む。)、本契約又は要求水準書の変更並びに増加費用の負担等について協議しなければならない。乙は、法令変更又はこれに伴う要求水準の変更により増減する費用の詳細について、甲に提出しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、当該法令変更等の公布日から[120]日以内に甲及び乙が合意に至らない場合、甲は当該法令変更等に対する合理的な範囲の対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従い本事業を継続するものとする。この場合における増加費用の負担は、別紙[15]に定める負担割合によるものとする。
3 法令変更等により乙が運営業務等の一部を履行できなかった場合、甲は、乙が当該業務を実施しなかったことにより免れた費用に相当する金額をサービス対価から減額することができるものとする。
4 甲又は乙は、前3項の場合において、サービス対価の減額を目的とした要求水準の変更又は業務遂行方法の採用が可能であると認めたときは、相手方当事者に対してサービス対価の減額等について協議を行うことを求めることができる。
5 法令変更等に起因して、本件工事対象施設の引渡しの遅延が見込まれる場合、甲及び乙は協議のうえ、本件工事対象施設の引渡予定日を変更することができる。
(法令変更等による契約の終了)
第105条 前条の規定にかかわらず、本契約の締結後における法令変更等により、甲が本事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、甲は、乙と協議のうえ、本契約の全部又は一部を解除により終了させること
ができる。
2 前項に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合の措置は、第[96]条ないし第[97]条の規定に従う。
3 第1項の規定に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合において発生した増加費用の甲と乙の負担割合は、別紙[15]のとおりとする。
4 本条及び前2条の規定に関して甲乙間に紛争が生じた場合には、第○条に規定する紛争処理の規定を適用するものとする。
第 13 章 不可抗力
(通知の付与)
第106条 甲又は乙は、不可抗力により本契約上の義務の履行が不能となった場合には、速やかにその内容の詳細を本契約の相手方当事者に対して通知する。この場合、当該通知を行った者は、当該不可抗力が発生した日以降、当該不可抗力により履行不能となった義務について、本契約に基づく履行義務を免れる。ただし、当該通知を行った本契約の当事者は、当該不可抗力により本契約の相手方当事者に発生する損失を最小限にするよう努めなければならない。
(協議及び損害額の負担等)
第107条 甲及び乙は、本契約に別段の定めがある場合を除き、不可抗力に対応するため速やかに本件施設の設計・施工(改修及び解体を含む。)、本契約又は要求水準書の変更及び損害額の負担等について協議しなければならない。
2 前項の協議にかかわらず、当該不可抗力が生じた日から 60 日以内に甲及び乙が合意に至らない場合、甲は当該不可抗力に対する合理的な範囲の対応方法を乙に対して通知し、乙は、これに従い本事業を継続するものとする。この場合における損害の負担割合は、別紙 16 の定めによるものとする。
3 不可抗力により乙が運営業務等の一部を履行できなかった場合、甲は、乙が当該業務を実施しなかったことにより免れた費用に相当する金額をサービス対価から減額することができるものとする。
4 不可抗力に起因して、本件工事対象施設の引渡しの遅延が見込まれる場合、甲及び乙は協議のうえ、本件工事対象施設の引渡予定日を変更することができる。
(不可抗力への対応)
第108条 不可抗力により本契約の一部若しくは全部が履行不能となった場合又は本件施設に重大な損害が発生した場合、乙は当該不可抗力の影響を早期に除去すべく、要求水準書で求める範囲内で対応を行うものとする。
(不可抗力による契約の終了)
第109条 第 107 条の規定にかかわらず、不可抗力により、甲が本事業の継続が困難と判断した場合又は本契約の履行のために多大な費用を要すると判断した場合、甲は、乙と協議のうえ、本契約の全部又は一部を解除により終了させることができる。
2 前項に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合の措置は、第 96 条ないし第 97 条の規定に従う。
3 第1項の規定に基づき本契約の全部又は一部が終了した場合において発生した損害の甲と乙の負担割合は、別紙 16 のとおりとする。
第 14 章 協議会等の設置
(経営に関する会議等)
第110条 甲及び乙は、本事業の実施及び本件病院の経営改善等に関する重要な方針等について協議するため、経営に関する会議を設置する。
2 甲及び乙は、本事業の実施及び本件病院の経営改善等に関する情報交換等を行うため、実務者による会議を設置する。
3 前2項に定める会議の構成及び開催方法等については、甲と乙が協議して別に定める。
4 甲及び乙は、別紙 11 に基づき定期モニタリングにおける評価の事実認定及び確定行為をするため、定期モニタリング委員会を設置する。
5 甲は、別紙 11 に基づき前項の定期モニタリング委員会における評価の確認及びサービス対価の減額を決定するため、事業評価委員会を設置する。
6 乙は、甲が要求したときは、第1項及び第2項の会議並びに前2項の委員会の開催に必要な資料の作成等を行う。
7 乙は、甲が本件病院の機関として設置している各種委員会への出席又は資料提供を求められたときは、これらの求めに応じなければならない。
(調整会議)
第111条 甲及び乙は、良好なコミュニケーションを図ることにより、本事業を円滑に遂行し、本事業に関する甲と乙との間の紛争を予防し、解決することを目的として、本契約締結後○○日以内に[関係者協議会の一部として/関係者協議会とは別に]調整会議を設置する。
2 調整会議については、本事業に関する疑義及び異議の解決、本契約の解釈並びに本契約に定めのない事項の決定その他本事業に関する必要な一切の協議を行う。
3 調整会議は、[構成員を記載]により構成される。調整会議は、必要に応じ、構成員以外の者に対して出席及び意見を求めることができる。
4 調整会議は、[少なくとも 3 ヶ月に1回]開催することにより、紛争の予防に努めなければならない。その他必要に応じて開催することができる。
5 調整会議の構成、議事進行方法、議事録の作成等に関する事項は、第1回目の調整会議までに甲と乙との協議により別途定める。
第 15 章 著作xx
(著作xxの帰属)
第112条 甲が、本事業の入札手続において又は本契約に基づき、乙又は落札者に対して提供した情報、書類、図面等(甲が著作権を有しないものを除く。)の著作xxは、甲に帰属する。
(著作権の譲渡等)
第113条 甲は、成果物について甲の裁量により利用する権利及び権限を有するものとし、その利用の権利及び権限は、本契約の終了後も存続するものとする。
2 成果物のうち著作xx(昭和 45 年法律第 48 号)第2条第1項第1号に定める著作物に該当するものに係る同法第2章及び第3章に規定する著作者の権利(次条において「著作者の権利」という。)の帰属は、同法の定めるところによる。
3 乙は、甲が成果物を次の各号に掲げるところにより利用することができるようにしなければならず、自ら又は著作者(甲を除く。)をして、著作xx第 19 条第1項又は第
20 条第1項に定める権利を行使し、又はさせてはならない。
(1) 著作者名を表示することなく成果物の全部若しくは一部又は本件施設等の内容を自ら公表し、若しくは広報に使用し、又は甲が認めた公的機関をして公表させ、若しくは広報に使用させること。
(2) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(3) 本件施設等の完成、補修等のために必要な範囲で甲又は甲が委託する第三者をして成果物について複製、頒布、展示、改変、翻案その他の修正をすること。
4 乙は、自ら又は著作者若しくは著作権者をして、次の各号に掲げる行為をし、又はさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(1) 成果物の内容を公表すること。
(2) 本件施設等に乙の実名又は変名を表示すること。
(3) 成果物を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡すること。
(著作xxの譲渡禁止)
第114条 乙は、自ら又は著作者をして、成果物に係る著作者の権利を第三者に譲渡し、若しくは継承し、又は譲渡させ、若しくは継承させてはならない。ただし、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
(第三者の知的財産xxの侵害)
第115条 乙は、本契約の履行にあたり、第三者の有する特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権及びその他の知的財産権(以下「知的財産xx」という。)を侵害しないこと並びに乙が甲に対して提供する成果物の利用が第三者の有する知的財産xxを侵害していないことを甲に対して保証する。
2 乙が本契約の履行にあたり第三者の有する知的財産xxを侵害し、又は乙が甲に対して提供するいずれかの成果物の利用が第三者の有する知的財産xxを侵害する場合には、乙は、乙の責めに帰すべき事由の有無の如何にかかわらず、当該侵害に起因して甲に直接又は間接に生じたすべての損失、損害及び費用につき、甲に対して補償及び賠償し、又は甲が指示する必要な措置を行う。ただし、乙の当該侵害が、甲の指定する工事材料、施工方法又は維持管理方法等を使用したことに起因する場合には、この限りではない。
(工業所有権)
第116条 乙は、特許xxの工業所有権の対象となっている技術等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わねばならない。ただし、甲が当該技術等の使用を指定し、かつ乙が当該技術に係る工業所有権の存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用(損害賠償に要するものを含む。)を負担しなければならない。
第 16 章 その他
(公租公課の負担)
第117条 本契約に関連して生じる公租公課は、本契約に別段の定めがある場合を除き、すべて乙の負担とする。
(金融機関との協議)
第118条 甲は、本事業の継続性を確保するため、乙に対し資金提供を行う金融機関等と協議し、直接協定を締結することができる。
(計算書類等の提出)
第119条 乙は、本契約締結後事業期間終了まで、各事業年度の終了の日から3月以内に、当該事業年度の計算書類等(会社法第 435 条第2項にいう計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書をいう。)を作成し、会社法第4章第9節及び第5章の規定に従い会計監査人による監査を受けたうえで、甲に提出しなければならない。なお、甲は、当該計算書類等を公開することができる。
(秘密保持・個人情報保護等)
第120条 甲及び乙は、相手方当事者の事前の書面による承諾を得た場合を除き、互いに
本事業に関して知りえたすべての情報(第2項の個人情報を除く。)の内容を自己の役員、従業員、代理人及びコンサルタント、協力企業等又は出資者(以下、本条において「役員等」という。)以外の第三者に漏らし、及び本契約の履行以外の目的以外に使用してはならず、並びに役員等に守秘義務を遵守させるものとする。ただし、本事業に関して知る前に既に自ら保有していたもの、本事業に関して知る前に公知であったもの、本事業に関して知った後自らの責めによらないで公知となったもの、及び本事業に関して知った後正当な利益を有する第三者から何らかの秘密保持義務を課せられることなしに取得したものについては、この限りではない。
2 乙は、本事業の業務を遂行するに際して知り得た、甲が貸与するデータ及び帳票、資料等に記載された個人情報並びに当該情報から乙が作成した個人情報(以下これらを総称して「個人情報」という。)を、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57号)及び●●個人情報保護条例(平成●年条例第●号)を遵守して取扱う責務を負い、その秘密保持に厳重な注意を払うものとする。
3 乙は、個人情報を、自己の役員及び従業員並びに自己の代理人及びコンサルタント以外の第三者に漏洩し、また、本契約の履行以外の目的に使用してはならない。
4 乙は、個人情報を、本事業の業務を遂行するために必要な場合を除き、複写又は複製することができない。
5 乙は、本事業の業務の管理・運営に必要な知識、技能、資格及び経験を有する業務責任者をして、厳重な注意をもって個人情報を管理させるものとする。
6 乙は、個人情報の管理に関して漏洩その他の事故が発生したときは、甲に対し、速やかに報告する。
7 甲は、必要に応じて、乙による個人情報の管理状況について立入調査を行うことができ、乙は当該立入調査に協力するものとする。
8 乙は、本事業の業務が終了後、甲に対し、速やかに個人情報が記載された資料その他一切の情報媒体を返還するものとする。
9 前7項に定めるほか、乙は、個人情報の保護に関する事項について、甲の指示に従うものとする。
10 乙は、乙の役員及び従業員並びに乙の代理人及びコンサルタントが、第1項及び第2項の秘密及び個人情報を漏洩しないよう、適切な措置を講じるものとする。
11 乙は、委託契約又は請負契約において協力企業等に前 10 項に定める乙の義務と同様の義務を課すものとし、協力企業等をして、甲に対し当該義務を負う旨の確約書を差し入れさせる。
(契約上の地位の譲渡)
第121条 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ない限り、本契約又は本事業に関して甲との間で締結したその他の契約に基づく契約上の地位又は債権を第三者に譲渡し、又は継承させ、若しくは担保の目的に供する等の一切の処分を行ってはならない。
2 乙は、事業期間中においては、甲の事前の書面による承諾を得ない限り、出資者以外の第三者に対して、株式、新株予約権及び新株予約権付社債を発行し、乙の株式を引き受ける権利を出資者以外の第三者に与え、又は他の法人との合併、事業譲渡、会社分割等、乙の会社組織上の重要な変更をしてはならないものとする。
3 甲は、前2項に定める行為が、乙の経営若しくは本事業の安定性を著しく阻害し、又 は甲の事業に関与することが適当でない者が参加することとなると認められる場合には、承諾を与えないことができる。
(乙の兼業禁止)
第122条 乙は、本事業に係る業務以外の業務を行ってはならない。ただし、甲の事前の書面よる承諾を得た場合は、この限りでない。
(監査・会計検査等への協力)
第123条 乙は、甲が受ける甲の監査、国の会計検査若しくは法令に定められた会計検査又は厚生労働省若しくは●●社会保険事務局の特定協同指導若しくは●●保健所の医療監視に協力しなければならない。
(見学者対応等)
第124条 乙は、事業期間中に見学者が来院したときは、甲の合理的な要請に従い、見学者の見学に協力するものとする。
(中立的第三者による調停)
第125条 第○条に基づく調整会議による協議を一方の当事者が他方の当事者に申し入れてから○○日以内に解決できない紛争については、いずれの当事者も中立的な調停人による調停を申し入れることができる。
2 調停人は、[本契約締結後○○日以内に/調停の申し入れがなされてから○○日以内に]、両当事者の合意により選定する。調停人が欠けた場合には、調停人が欠けた日から
○○日以内に両当事者の合意により新たな調停人を選任するものとする。[調停人は、建設、運営及び財務に関する専門家がそれぞれ1名ずつ選任され、紛争の内容に応じて単数又は複数の調停人がその任に当たるものとする]。
3 調停人の地位を受任することにより利益相反が生じるものは、調停人に選任されることはできない。
4 両当事者が選任について合意できなかった場合には、[中立的な第三者機関]に選任を依頼するものとする。
5 調停の申し立てがなされてから[ ]日以内に、両当事者は調停人に対してそれぞれの主張を書面にて提出するものとする。
6 調停人は、両当事者が合意に達した場合を除き、両当事者から書面を受け取ってから
[ ]日以内に調停案を示すものとする。調停案は両当事者を拘束しない。
7 調停案が示された後[ ]日以内に合意ができなかった場合には、訴訟により解決するものとする。甲および乙は、本契約に関して紛争が生じた場合でも、本項に定める期間が経過した後でなければ、訴訟を提起することができない。ただし、これにより甲及び乙の権利が著しく害される場合はこの限りではない。
8 乙が金銭的賠償により回復することができない重大な損害を被る場合を除き、調停及び訴訟の期間中、乙は甲の指示に従って業務を履行しなければならない。ただし、本項は乙の甲に対する損害賠償請求を妨げない。
9 調停人は、調停案の提示前に最低2回以上、調停案提示後○○日以内に最低2回以上調停期日を開催し、両当事者の合意による解決を促すものとする。調停期日には、乙から業務の委託を受けている者その他の利害関係人も出席できるものとする。
10 調停に要する費用は各自が負担する。
(管轄裁判所、疑義に関する協議)
第126条 本契約に関して発生したすべての紛争は、●●地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
2 本契約に定めのない事項について定める必要が生じた場合、又は本契約の解釈に関して疑義が生じた場合は、その都度、甲及び乙が誠実に協議して、これを定めるものとする。
(その他)
第127条 本契約に定める請求、通知、報告、勧告、承諾及び契約終了告知並びに解除は、相手方に対する書面をもって行われなければならない。なお、甲及び乙は、当該請求等のあて先をそれぞれ相手方に対して別途通知するものとする。
2 本契約の履行に関して甲と乙の間で用いる言語は、日本語とする。
3 本契約に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
4 本契約の履行に関して甲と乙の間で用いる計算単位は、本契約、要求水準書、入札説明書等、事業者提案又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるところによるものとする。
5 本契約の履行に関する期間の定めについては、本契約、要求水準書、入札説明書等、事業者提案又は設計図書に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)
及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
6 本契約は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。
以 上
別紙1 契約金額の内訳
別紙2 用語の定義集
1 「医療情報システム」とは、甲が整備し、調達するコンピュータ・システムをいう。
2 「運営期間」とは、運営業務開始日から本契約終了日までの期間をいう。
3 「運営業務」とは、第 65 条に列挙された業務の全部又は一部をいい、詳細は要求水準書●●に規定される業務をいう。
4 「運営業務開始日」とは、乙が本契約に従って運営業務を開始した日をいう。
5 「運営業務開始予定日」とは、平成●年●月●日をいう。
6 「運営業務等」とは、統括マネジメント業務及び運営業務の全部又は一部をいう。
7 「運営業務等終了日」とは、統括マネジメント業務及び運営業務の終了予定日である平成●年●月●日をいう。
8 「運営協力企業」とは、乙から直接運営業務を受託し又は請け負う者をいう。
9 「運営協力企業等」とは、運営協力企業及び運営協力企業から運営業務を受託し又は請け負うこと等により運営業務を実施する者の全部又は一部をいう。
10 「運営等協力企業」とは、統括業マネジメント業務協力企業及び運営協力企業の全部又は一部をいう。
11 「運営等協力企業等」とは、運営等協力企業及び運営等協力企業から運営業務等を受託し又は請け負うこと等により運営業務等を実施する者の全部又は一部をいう。
12 「解体終了予定日」とは、別紙3に規定される本件解体工事終了予定日の全部又は一部をいう。
13 「関連工事」とは、甲の発注に係る第三者の施工する他の工事又は●●の発注に係る第三者の施工する他の工事であって、本件工事に施工上密接に関連するものをいう。
14 「基本協定書」とは、甲と本事業の落札者の代表企業である[ ]構成員である
[ ]及び応募者協力企業である[ ]との間で平成●年●月●日付で締結された●●整備運営事業 基本協定書をいう。
15 「行政財産無償貸付契約」とは、甲が、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11 年法律第 117 号)第 11 条の2第6項の規定に基づき、本件土地を乙に無償で貸し付ける契約書をいう。
16 「協力企業」とは、乙から直接本事業に関する業務を受託し又は請け負う者をいう。
17 「協力企業等」とは、協力企業及び協力企業から本事業に関する業務を受託し又は請け負うこと等により当該業務を実施する者の全部又は一部をいう。
18 「許認可」とは、許可、認可、承諾、検査、確認、同意、届出その他国又は地方公共団体によるこれらに類似する処分行為をいう。
19 「計画修繕」とは、[ ]等、本件施設及び設備の主な部位・機器であって、修繕の実施時期(周期)が 15 年未満の修繕及び更新をいう。
20 「調整会議」とは、本契約に基づいて設置する甲と乙の間の本事業又は本契約に関する一切の係争について調整を行う会議をいう。
21 「建設業務」とは、施設整備業務のうち、本件工事に係る業務をいい、詳細は要求水準書●●に規定される業務をいう。
22 「建設協力企業」とは、乙から直接建設業務を受託し又は請け負う者である[ ]をいう。
23 「建設工事費」とは、施設整備業務費から設計費を差し引いた費用相当額をいう。
24 「現病院施設」とは契約締結日現在において本件土地内に存在する●●その他すべての構造物をいう。
25 「工事監理業務」とは、施設整備業務のうち、本件工事監理に係る業務をいい、詳細は要求水準書●●に規定される業務をいう。
26 「工事監理協力企業」とは、乙から直接工事監理業務を受託し又は請け負う者である
[ ]をいう。
27 「サービス対価」とは、甲が乙に支払う本事業の実施によるサービス対価の総額をいい、その算定方法は別紙 12 によるものとする。
28 「事業期間」とは、本契約締結日から第 91 条に定める本契約期間の終了日又は本契約の解除による本契約の終了日のいずれか早い時点までの期間をいう。
29 「事業者提案」とは、本事業の落札者が甲に対して平成●年●月●日付けで提出した本事業の実施に係る提案書類一式(その後の甲の同意に基づく明確化事項を含む。)をいう。
30 「事業年度」とは、事業期間中の各暦年の4月1日に始まり、翌暦年の3月 31 日に終了する1年間をいう(ただし、初年度は、本契約締結日から平成●年●月●日までの期間をいう。)。
31 「施設整備業務費」とは、別紙 12 に規定する施設整備業務費相当額をいう。
32 「施設維持管理業務」とは、清掃業務(植栽管理業務を含む。)、施設メンテナンス業務(駐車場管理業務及び医療用ガスの供給設備保守点検業務を含む。)及び警備業務をいい、詳細は要求水準書●●に規定される業務をいう。
33 「竣工図書」とは、各本件新設工事対象施設及び各本件改修工事対象施設の引渡し時に乙から甲に提出される設計図書であって、別紙8に記載される書類等をいう。
34 「情報管理関連業務」とは、診療情報管理業務及び医療事務業務(電話交換業務を含む。)をいい、詳細は要求水準書●●に規定される業務をいう。
35 「情報システム」とは、乙が運営業務等について要求水準を満たすサービスを事業期間にわたり確実に提供するために必要なコンピュータ・システムをいう。
36 「診療技術支援業務」とは、食事の提供業務、医療機器の管理・保守点検業務、医療補助業務をいい、詳細は要求水準書●●に規定される業務をいう。
37 「成果物」とは、設計図書、竣工図書その他乙が本契約又は甲の請求により甲に提出した一切の書類、図面、写真、映像等の総称をいう。
38 「施工期間」とは、本件工事着工日から本件工事対象施設の引渡終了日までの期間を
いう。
39 「施工計画書」とは、建設業務の実施に先立ち、建設業務を実施するために必要な手順や方法等を記載した計画書をいう。
40 「設計業務」とは、施設整備業務のうち、本件工事対象施設の設計に係る業務をいい、詳細は要求水準書●●に規定される業務をいう。
41 「設計協力企業」とは、直接乙から設計業務を受託し又は請け負う者である[ ]をいう。
42 「設計・施工期間」とは、本契約締結日から本件工事対象施設の引渡終了日までの期間をいう
43 「設計図書」とは、本契約、要求水準書及び事業者提案に基づき乙が作成する本件工事対象施設の実施設計の内容を示す設計図書であって、別紙4に記載される書類等をいう。
44 「設計費」とは、施設整備業務費のうち、施設の設計及びその関連業務(許認可手続等)に係る費用相当額をいう。
45 「統括マネジメント業務」とは、要求水準書●●に記載される統括マネジメント業務の全部又は一部をいう。
46 「統括マネジメント業務協力企業」とは、乙から直接統括マネジメント業務の一部を受託し又は請け負う者である[ ]をいう。
47 「入札説明書等」とは、本事業に係る入札説明書及びその添付資料(ただし、要求水準書、基本協定書(案)及び事業契約書(案)を除く。)並びにそれに係る質問回答書
(ただし、要求水準書に係る質問回答書、基本協定書(案)及び事業契約書(案)に係る質問回答書を除く。)をいう。
48 「年度業務計画書」とは、運営業務に関して、年度ごとの具体的な実施方法や手順等を規定した業務計画書をいう。
49 「引渡予定日」とは、別紙3に規定された各本件工事対象施設の引渡予定日をいう。
50 「施設整備業務」とは、本件工事対象施設の設計及び建設工事に関する業務をいい、詳細は要求水準書 第2要求水準 1施設整備業務に規定される業務をいう。
51 「不可抗力」とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、落雷、地震、火災その他の自然災害又は騒擾、騒乱、暴動その他の人為的な現象(ただし、要求水準書又は入札説明書等に基準の定めがあるものについては、当該基準を超えたものに限る。)のうち、通常の予見可能な範囲外のものであって、甲及び乙のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。
52 「物流管理関連業務」とは、物品管理業務(ベッドステーション業務を含む。)、滅菌消毒業務及び洗濯業務をいい、詳細は要求水準書 第2要求水準 4運営業務 (3)物流管理関連業務に規定される業務をいう。
53 「法令」とは、法律、政令、規則又は条例その他これに類するものをいい、国又は地方公共団体の権限ある官庁の通達、ガイドライン又は公的な解釈等を含む。
54 「本契約」とは、平成●年●月●日付「●●整備運営事業 事業契約書」をいう。
55 「本件改修工事」とは、本件改修工事に係る改修工事をいう。
56 「本件改修工事対象施設」とは、本件工事対象施設のうち[ ]の全部又は一部をいう。
57 「本件解体工事」とは、本件解体工事対象施設に係る解体工事をいう。
58 「本件解体工事終了予定日」とは、別紙3に規定する本件解体工事終了予定日の全部又は一部をいう。
59 「本件解体工事対象施設」とは、本件工事対象施設のうち[ ]の全部又は一部をいう。
60 「本件工事」とは、本件解体工事、本件改修工事及び本件新設工事の全部又は一部をいう。
61 「本件工事対象施設」とは、[ ]の全部又は一部をいう。
62 「本件工事対象施設のすべての引渡終了日」とは、乙から甲に対する本件工事対象施
設の引渡しが終了した日をいう。
63 「本件工事着工日」とは、乙が本件工事に着工した日をいう。
64 「本件工事着工予定日」とは、平成●年●月●日をいう。
65 「本件新設工事」とは、本件新設工事対象施設に係る建設工事をいう。
66 「本件新設工事対象施設」とは、[ ]の全部又は一部をいう。
67 「本件土地」とは、別紙5に示す本事業の実施区域をいう。
68 「本件病院」とは、●●をいう。
69 「本件施設」とは、[ ]の全部又は一部をいう。
70 「本件施設等」とは、[ ]等その他平成●年●月●日以降本件土地内に存在するすべての構造物をいう。
71 「本件施設等の運営業務開始予定日」とは、平成●年●月、あり日をいう。
72 「本事業」とは、●●整備運営事業をいう。
73 「要求水準」とは、甲が本事業の実施にあたり、要求水準書に基づき乙に履行を求めるサービスの水準をいう。なお、事業者提案に記載された提案内容が要求水準書に記載された水準を上回る場合は、当該提案内容による水準を適用する。
74 「要求水準書」とは、入札説明書等に添付された「●●整備運営事業 要求水準書」
(その後の追加及び変更を含む。)及びそれに係る質問回答書をいう。
75 「落札者」とは、本事業に関し甲が実施した総合評価一般競争入札により落札者として選定された[ ]をいう。
76 「利便施設」とは、●●をいう。
77 「利便施設運営業務」とは、利便施設の運営に関する業務をいい、詳細は要求水準書
●●に規定される業務をいう。
別紙3 日程表
業 務 等 | 期 日 |
設計図書の提出予定日 | 平成●年●月●日 |
本件工事着工予定日 | 平成●年●月●日 |
本件工事対象施設の引渡予定日 | 平成●年●月●日 |
運営業務開始予定日 | 平成●年●月●日 |
運営業務等終了日 | 平成●年●月●日 |
別紙4 設計図書等一覧
別紙5 本件土地
別紙6 行政財産無償貸付契約書(案)
●●整備運営事業に関する行政財産無償貸付契約書
貸付人 ●●(以下「甲」という。)と借受人[SPC名称](以下「乙」という。)とは、次の条項によって、行政財産の貸付けに関する契約(以下「本契約」という。)を締結する。なお、次の条項で用いられる用語の定義は、別段の定めがない限り、平成●年●月●日
甲と乙との間で締結された「●●整備運営事業 事業契約書」(以下「事業契約」という。)別紙2の用語の定義集に定めるところによる。
(目的)
第1条 甲は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成 11
年法律第 117 号。(以下「PFI法」という。)第 11 条の2第6項及び地方公営企業法
(昭和 27 年法律第 292 条)第 40 条第1項の規定に基づき、次条に掲げる貸付物件(以下「貸付物件」という。)を乙に無償で貸し付ける。
(貸付物件)
第2条 貸付物件は、次のとおりとし、別添図○を参照。
所 在 | 区分 | 数 量 | 備 考 |
土地 | |||
土地 |
(貸付物件の用途)
第3条 乙は、貸付物件を、事業契約に基づき、事業契約の履行に必要な範囲で使用しなければならない。
(使用範囲)
第4条 乙は、事業契約第 34 条に定める施工計画書に基づき、事業契約の履行に必要な範囲を貸付物件の使用範囲計画書として提出しなければならない。
2 甲は、乙の提出した貸付物件の使用範囲計画書に基づき、貸付物件の使用可能範囲を定めることができる。
3 甲は、貸付物件の使用可能範囲を定めた場合は、別添○に定める使用可能範囲としてこれを作成し、乙に通知する。
(貸付期間)
第5条 貸付物件の貸付期間は、平成●年●月●日(本件工事着工日)から、事業契約に基づき整備する本件工事対象施設の引渡日までとする。
2 甲は、前条第3項に定める使用可能範囲に基づいて、貸付期間を区分することができる。
3 甲は、貸付期間を区分する場合は、別添○にあわせてこれを記載し、乙に通知する。
(貸付物件の引渡し)
第6条 甲は、第5条に定める貸付期間の初日に貸付物件を乙に引き渡したものとする。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 乙は、貸付物件に係る使用権を第三者に譲渡し、貸付又はその他の処分をしようとするときは、事前にその理由を記載した書面によって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
2 乙は貸付物件上の自己所有の建物その他工作物を事業契約上の目的を超えて第三者に使用させ、譲渡し又はその他を処分しようとするときは、事前にその理由を記載した書面によって甲に申請し、その承認を受けなければならない。
3 前2項に基づく甲の承認は、書面によるものとする。
(貸付物件保全義務等)
第8条 乙は、善良な管理者としての注意をもって貸付物件の維持保全に努めなければならない。
2 乙は、貸付物件に関わる土地の工作物の設置保存の瑕疵によって、第三者に損害を与えた場合には、その賠償の責任を負うものとし、甲が乙に代わって賠償の責任を果たした場合には、乙に求償することができる。
3 第1項の規定により支出する費用は、すべて乙の負担とし、甲に対しその償還等の請求をすることができない。
(通知義務)
第9条 乙は、貸付物件の全部又は一部が滅失し、又は損傷した場合には、直ちに書面をもって甲に通知しなければならない。
(実地調査等)
第 10 条 甲は、乙が第7条、第8条第1項又は第2項又は前条に規定する義務に違反したとき、及びその他甲が必要と認めるときは、乙に対しその義務又は資産の状況に関して質問し、実地に調査し、又は参考になるべき資料その他の報告を求めることができる。この場合において、乙は、その質問に対して答弁をせず若しくは偽りの答弁をし、その調査を拒み若しくは妨げ、又はその報告を拒み若しくは怠ってはならない。
(違約金)
第 11 条 乙は、貸付物件の乙への貸付期間中に第3条又は第7条に規定する義務に違反したときは、●円/㎡に貸付面積を乗じた金額を違約金として甲に支払わなければならない。
2 前項に定める違約金は、第 15 条第1項に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。
(乙の債務不履行による契約の解除)
第 12 条 甲は、乙が本契約に定める義務を履行しないとき及び事業契約が解除されたときは、本契約を解除することができる。
(甲による契約の解除)
第 13 条 甲は、第5条に定める貸付期間中に甲において公用又は公共用に供するため必要を生じたときは、PFI法第 11 条の2第 12 項において準用する地方自治法(昭和 22
年法律第 67 号)第 238 条の5第4項の規定に基づき、本契約を解除することができる。
(事業契約との関係)
第 14 条 事業契約が、解除その他の理由で期間満了前に終了した場合には、本契約は事業契約の終了と同時に終了するものとする。
(損害賠償等)
第 15 条 乙は、本契約に定める義務に違反したため甲に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 乙は、PFI法第 11 条の2第 12 項において準用する地方自治法第 238 条の5第4項の規定に基づき、本契約が解除された場合において、損失が生じたときは、同条第5項の規定に基づきその補償を請求することができる。
(必要費等の放棄)
第 16 条 乙は、第5条に定める貸付期間が満了し、又は第 12 条及び第 13 条の規定により本契約が終了した場合において、貸付物件を返還するときは、乙が支出した必要費及び有益費等が現存している場合であっても、甲に対しその償還等の請求をすることができない。
(契約の費用)
第 17 条 本契約の締結及び履行に関して必要な費用は、乙の負担とする。
(xxxxxの義務・疑義の決定)
第 18 条 甲及び乙は、xxを重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。
2 乙は、貸付物件が行政財産であることを常に考慮し、適正に使用するように留意しなければならない。
3 本契約に定めのない事項の生じたとき又は本契約各条項の解釈に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定する。
(裁判管轄)
第 19 条 本契約に関して発生したすべての紛争は、●●地方裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
以 x
x契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、各当事者が記名押印の上、各自その原本1通を所持する。
平成●年●月●日
貸 付 人(甲)
借 受 人(乙)
別紙7 乙が加入すべき保険等
第1 施設整備業務に係る保険
1 建設工事保険
(1) 保険種類
建設工事保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(2) 保険内容・目的
本件工事対象施設の施工期間中に発生した工事目的物及び工事材料の損害を担保する。
(3) xx条件
① 担保範囲は、本件工事のすべてとする。
② 保険期間は、本件工事着工日から本件工事対象施設のすべての引渡終了日までとする(各本件工事対象施設の着工日から当該施設の引渡日までの期間を対象とする複数の保険に加入することは差し支えない。)。
③ 保険契約者は、乙又は建設協力企業とする。
④ 被保険者は、乙、建設協力企業及びそれらの使用する一切の第三者並びに甲とする。
⑤ 保険金額は、再調達価格に相当する額とする(各本件工事対象施設の工事費を保険金額とする複数の保険に加入することは差し支えない。)。
2 第三者賠償責任保険
(1) 保険種類
第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(2) 保険内容・目的
本件工事の遂行に伴って派生した第三者(甲の職員、患者、来訪者、通行者、近隣住民その他の第三者)に対する対人及び対物賠償損害を担保する。
(3) xx条件
① 担保範囲は、本件工事のすべてとする。
② 保険期間は、本件工事着工日から本件工事対象施設のすべての引渡終了日までとする(各本件工事対象施設の着工日から当該施設の引渡し日までの期間を対象とする複数の保険に加入することは差し支えない。)。
③ 保険契約者は、乙又は建設協力企業とする。
④ 被保険者は、乙、建設協力企業及びそれらの使用する一切の第三者並びに甲とする。
⑤ 保険金額は、対人にあっては1名当たり1億円以上及び1事故当たり 10 億円以上とし、対物にあっては1事故当たり5億円以上とする。
第2 運営業務等に係る保険
(1) 保険種類
第三者賠償責任保険(又は類似の機能を有する共済等を含む。以下同じ。)
(2) 保険内容・目的
本件施設等の使用、管理の欠陥に起因して派生した第三者(甲の職員、患者、来訪者、通行者、近隣住民その他の第三者)に対する乙又は運営等協力企業等
(利便施設の運営を直接実施している協力企業を含む。)の負う対人及び対物賠償損害を担保する。
(3) xx条件
① 担保範囲は、本件施設等を対象とする。
② 保険期間は、運営業務開始日から事業契約終了日までとする。なお、1年程度の期間ごとに契約更新を行う条件でも良いものとする。
③ 保険契約者は、乙又は運営等協力企業等とする。
④ 被保険者は、甲、乙、運営等協力企業等及びそれらの使用する一切の第三者とする。
⑤ 保険金額は、対人にあっては1名当たり1億円以上及び1事故当たり5億円以上とし、対物にあっては1事故当たり5億円以上とする。
第3 前記各保険以外の保険
前記各保険以外に、事業者提案において乙によりxxすることとされた保険については、事業者提案に定めるところによりxxするものとし、変更する必要が生じたときは、あらかじめ甲と協議しなければならない。
なお、乙が当該保険をxxしたときは、その証券又はこれに代わるものを、直ちに甲に提示しなければならない。
別紙8 竣工図書
別紙9 瑕疵担保に係る保証書の様式
●● [ 様]
保 証 書(案)
[建設協力企業](以下「保証人」という。)は、●●整備運営事業(以下「本事業」という。)に関連して[(SPC名)]が●●(以下「県」という。)との間で平成[ ]年[ ]月[ ]日付で締結した●●整備運営事業 事業契約(以下「事業契約」という。)に基づいて[(SPC名)]が県に対して負担する本保証書第1条の債務(以下「主債務」という。)を、[(SPC名)]と連帯して保証するものとする。なお、本保証書において用いられる用語は、本保証書において特に定義された場合を除き、事業契約において定められるのと同様の意味を有するものとする。
(保証)
第1条 保証人は、[(SPC名)]が負う、事業契約第 55 条に基づく瑕疵担保責任を、[(S PC名)]と連帯して保証するものとする。
(通知義務)
第2条 県は、工期の変更、延長、工事の中止その他事業契約又は主債務の内容に変更が生じたことを知った場合には、遅滞なく当該事由を保証人に対して通知しなければならない。本保証書の内容は、県による通知の内容に従って、当然に変更されるものとする。
(保証債務の履行の請求)
第3条 県は、保証債務の履行を請求しようとするときは、保証人に対して、県が定めた様式による保証債務履行請求書を送付しなければならない。
2 保証人は、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を開始しなければならない。県及び保証人は、本項に規定する保証債務の履行期限を、別途協議のうえ、決定するものとする。
3 保証人は、主債務が金銭の支払を内容とする債務である保証債務の履行については、当該保証債務履行請求書を受領した日から 30 日以内に当該請求に係る保証債務の履行を完了しなければならない。
(求償権の行使)
第4条 保証人は、事業契約に基づく[(SPC名)]の債務がすべて履行されるまで、保証人が本保証書に基づく保証債務を履行したことにより、代位によって取得した権利を
行使することができない。
(終了及び解約)
第5条 保証人は、本保証書を解約することができない。
2 本保証書は、事業契約に基づく[(SPC名)]の債務が終了又は消滅した場合、終了するものとする。ただし、保証人の県に対する何らかの義務が履行されていないときは、この限りではない。
(管轄裁判所)
第6条 本保証書に関する紛争は、●●地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(準拠法)
第 7 条 本保証書は、日本国の法令に準拠し、日本国の法令に従って解釈するものとする。
平成[ ]年[ ]月[ ]日保証人:
別紙 10 運営協力企業の変更
1 乙は、第 61 条に基づき甲が確認した運営協力企業の変更を行おうとするときは、2に定める要領により運営協力企業変更通知を作成し、変更日の[1月]前までに甲に交付又は送付する。
2 運営協力企業変更通知には、次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、(4)に掲げる事項を証する書面及び乙と変更後の運営協力企業との間の契約案を添付する。
(1) 変更しようとする運営協力企業に係る業務、変更予定日及び移行方法
(2) 現在の運営協力企業及び運営協力企業になろうとする者の名称、担当者、所在地及び連絡先
(3) 変更を要する理由
(4) 運営協力企業になろうとする者が受託業務を遂行するにふさわしい能力を有している旨の説明(各業務の受託資格、実績及び当該業務の受託に必要な許認可が必要なときは、その有無又は見込み等を含む。)
(5) 業務方法の変更の要否
(6) その他甲が定める事項及び特記事項
3 甲は、運営協力企業変更通知の記載内容について疑義がある場合、当該運営協力企業変更通知を受領後[10]日以内に乙にその旨を書面により照会することができる。乙は、当該照会を受領した日から[10]日以内に回答書を甲に提出する。
4 乙は、3の回答に必要であると判断する場合、運営協力企業になろうとする者をして
3の回答書を補充説明させることができる。
5 3及び4に定める手続は複数回行うことができる。
6 乙は、運営協力企業を変更した場合は、変更後[5]日以内に、次に掲げる事項を記載した運営協力企業変更届出書により甲に提出する。ただし、業務の受託に許認可を要するときは、当該許認可を受けたことを証する書面の写しを当該運営協力企業変更届出書に添付することを要する。
(1) 変更後の運営協力企業に係る業務及び変更日
(2) 変更前及び変更後の運営協力企業の名称、担当者、所在地及び連絡先
(3) 業務方法の変更の要否
(4) その他甲が定める事項及び特記事項
7 運営協力企業の変更により、運営業務方法の変更を要するときは、別紙 14 の手続にも従うことを要する。
別紙 11 モニタリング基本計画書(案)
別紙 12 サービス対価の算定及び支払方法(抄)
(施設整備費相当分の対価の変更に関する規定)
1 甲又は乙は、次の各号に掲げる場合には、契約内訳の施設費相当額(以下、「施設費対価」という。)の見直しについて相手方に請求することができる。
ア 特別な要因により建設期間内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、施設費[及び解体撤去費]が不適当となったと認めた場合
イ 予期することのできない特別の事情により、建設期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、施設費[及び解体撤去費]が著しく不適当となったと認めた場合
2 前項の場合において,施設費対価の変更額については,甲及び乙が協議して定める。ただし、協議開始の日から○日以内に協議が整わない場合にあっては、[第○条に定める紛争解決手続によるものとする]。
3 前項の協議開始の日については,甲が乙の意見を聴いて定め,乙に通知しなければならない。ただし、甲が第 1 項の請求を行った日又は受けた日から 7 日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
(ソフトサービスのサービス対価の改定)
1 甲及び乙は、以下の運営業務に関するサービスの対価を、それぞれ以下に規定する時期に、直近の改定時からの類似の内容の業務における委託費の市場実勢価格の推移を考慮した上で、改定のための協議を行う。
①[ ]業務:運営業務開始後○年後、その後は○年ごと
②[ ]業務:運営業務開始後○年後、その後は○年ごと
③(以下対象となる業務を列挙)
2 乙は、市場実勢価格を示すための客観的資料を甲に対して提供するものとする。
3 甲および乙の協議が整わなかった場合、以下に従うものとする。
①[ ]業務、[ ]業務については、甲は乙に対して最終価格を通知する。乙がこれに不服がある場合には、[ ]日以内に、[第○条に定める紛争解決手続の開始の申し立て]を行うものとする。
②[ ]業務、[ ]業務については、甲は乙に対して最終価格を通知する。乙がこれに不服がある場合には、乙は当該業務について本契約を終了させることができるものとする。この場合、乙は新たな受注者の選定及び事業の引継に協力する義務([ ]に関する情報の開示を含む)を負うものとする。ただし本号は、甲が当該業務について公募を行う場合、乙又は乙からの下請業者が参加することを妨げない。
別紙 13 要求水準書の変更手続
以下、簡易変更の規定を入れた場合の例を示すもの。簡易変更の規定の必要性及びその内容については、簡易変更のための手段の実用性の有無、事業の性質等に応じて判断されるべきである。
※以下の用語を事業の性質に応じて定義規定で定義する。(後に詳細化の上、定義規定に入れます)
「簡易変更」―― 一定の規模(金額)以下のサービス内容の変更
「通常変更」―― 一定の規模(金額)以上のサービス内容の変更
「簡易変更価格一覧」―― 将来の変更のために作成した資材、日当等及び各項目に使用すべき指標等の一覧で、事業者提案に添付し、xx更新(※英国 SoPC4 のカタログ方式に該当)。
「原価一覧」―― 積算根拠として事業者提案に添付。(※Ⅳ3(2)の注釈参照。一種のオープンブック方式を想定)
Ⅰ サービス内容変更要求通知
1 甲は、サービス内容を変更しようとするときは、随時2(1)から(5)に掲げる事項及び甲と乙が合意する事項を記載したサービス内容変更要求通知を作成し、乙に送付又は交付することにより、サービス内容の変更(要求水準書、提案書及びその後の甲乙間の合意に基づき、乙が甲に対して履行する義務を負う業務の内容の変更をいい、要求水準書、業務範囲の変更を含む。)を求めることができる。乙は、業務内容の変更に伴い[運営等協力企業/受託・請負企業]の変更を行う場合には、別紙[10]に定める手続を行う必要はない。
※ 条文例における「運営等協力企業」は、SPCからの委託先を想定しており、契約ガイドラインにおける「コンソーシアム構成企業」「受託・請負企業」に含まれるが、用語については追って整理する予定である。
2 サービス内容変更要求通知には、次の各号に掲げる事項を記載することを要する。
(1) 変更要求事項 ただし、甲は、変更要求事項を示すに当たり、要求水準書又はその他の文書の該当箇所を引用し、変更前と変更後を併記又は修正履歴を表示することにより該当部分を明確にしなければならない。
(2) 変更開始希望日 ただし、変更開始希望日は、サービス内容変更要求通知の到達の日から少なくとも次の期間を経過した後の日を記載することを要する。
ア 業務量又は業務内容が増大又は拡大し、これに伴い乙又は当該業務を受託する
運営等協力企業等において新たに設備の購入、運営等協力企業等若しくはその他の企業への再委託又は使用人の雇用が必要になる場合は、[6月]間
イ 業務量又は業務内容が減少又は縮小し、これに伴い乙又は当該業務を受託する運営等協力企業等において所有、委託又は雇用する設備の廃棄、委託契約の解除又は配置転換若しくは解雇が必要になる場合は、[6月]間
ウ 上記ア及びイの場合を除き、簡易変更価格一覧に記載された変更については、 [1月]間
エ 上記アからウのいずれにも該当しない場合は[3月]間
(3) サービスの対価の変更の意思の有無及び変更の意思がある場合は見込み額
(4) 変更を要求する理由
(5) その他必要事項
Ⅱ 仮見積り及び仮対案の提出
1、簡易変更に該当する場合を除き、乙は、甲に対し、サービス内容変更要求通知受領後 [30]日以内に仮見積り及び変更要求事項の範囲外の業務も考慮したより適切と考える仮対案を書面により提出することができる。これらの仮見積り及び仮対案は、甲及び乙を拘束しないものとする。
2 1の仮見積り又は仮対案が提出された場合、甲は、これらを考慮の上、乙に対し、提出を受けた日から[14]日以内に、乙がサービス内容変更要求通知に回答する必要があるか否かを通知する。ただし、甲が[14]日以内に通知を行わない場合は、サービス内容変更要求通知に回答する必要がない旨を通知したものとみなす。
3 甲がサービス内容変更要求通知に回答する必要がある旨を通知した場合、乙は当該通知を受領後[30]日以内に、Ⅳの要領に従い甲に回答書を提出する。
4 1から3に定める期間は、甲及び乙の合意により延長することができる。
5 甲がサービス内容変更要求通知に回答する必要がない旨を通知した場合、甲は、3の仮対案を、これを基に更にサービス内容変更要求通知を作成するためにのみ使用することができる。
6 1から5の手続は、両当事者が書面にて合意した場合、簡易変更についても用いることができる。
Ⅲ 変更の拒否
1 乙は、業務の変更が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合に限り、その該当する事由及びその根拠を具体的に明らかにして業務内容の変更を拒否することができる。拒否できる事由の有無について甲及び乙の間に争いが生じたときは、第○条に定める紛争解決手続によるものとする。
(1) 違法となるとき
(2) 乙又は運営等協力企業等の許認可の取消原因となるとき
(3) 乙又は運営等協力企業等が合理的に判断して取得不能な許認可の取得が必要となるとき
(4) 変更対象業務以外の業務の遂行に重大な悪影響を及ぼすとき
(5) 変更が実施された場合に本件[事業]のxx的な部分の変化を招来するとき
(6) 乙の経営に重大な悪影響を及ぼすとき。
(7) 前各号に準じるような重大な悪影響を乙に及ぼすとき
(8) 人の生命身体に重大な悪影響を及ぼすとき
(9) サービス内容変更要求通知が本契約に定められた記載事項を欠いているとき
(10) サービス内容変更要求通知に記載された変更開始希望日から[30]日以内に乙が変更後の業務を開始することが不能と合理的に判断されるとき
2 前項にかかわらず、乙が前項(10)に掲げる事由に該当することのみを理由として拒否の回答書を提出した場合、甲は、変更開始希望日について乙と協議した上で、変更開始希望日を変更したサービス内容変更要求通知を乙に交付又は送付することにより、変更された当該サービス内容変更要求通知の受理後[10]日以内に更に回答を求めることができる。
3 [乙が第1項(1)から(7)に掲げる事由に該当することを理由として拒否の回答書を提出した場合においては、以下のすべての要件を満たす場合に限り、甲は[30]日以内に、乙と協議のうえ、本契約の一部解除を行うことができる。解除について乙に異議がある場合には、第○条に定める紛争解決手続によるものとする1。
(1) サービス内容変更要求通知に記載された変更を第三者又は甲自らが適法に行うことができると合理的に認められること
(2) 一部解除により本件事業のxx部分に変化を及ぼさないこと
(3) 乙の経営に重大な悪影響を及ぼさないこと] [一部解除の場合の効果について条文を追加予定]
x xによる回答書の提出
1 Ⅲの(1)から(10)に掲げる事由に該当する場合を除き、乙は、2に掲げる事項を記載し
1 第3項に規定する発注者からの解除権については、将来変更が必要になる可能性の大 小、一部解除が現実的に可能か、一部解除された場合の事業者への影響等、諸般の事情を考慮して、かかる規定の必要性の有無を判断すべきである。なお、この条項を挿入しない場合には、拒否事由をより限定することも考えられる(例えば、英国 SoPC4 にも同様の拒否事由の規定があるが、下請先が許認可を有していないことは拒否事由にあげられていない。したがって、第1項第2、3号を修正することも考えられる)。
た回答書により以下の期限までに回答を行う。乙が期限までに回答を送付しない場合は、甲の変更要求通知記載の条件をすべて承諾したものとみなす。 (1)通常変更:サービス内容変更要求通知受領後[40]日以内
(2)簡易変更(簡易変更対価一覧記載の変更):サービス内容変更要求通知受領後[5]営業日以内
(3)簡易変更(簡易変更対価一覧記載以外の変更):サービス内容変更要求通知受領後[10]営業日以内
(4)(1)から(3)にかかわらず、Ⅱに従い仮対案又は仮見積りが提出された場合には、Ⅱに記載された期限
2 前項の回答書には、以下の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 変更方法
(2) 変更に係る乙の増加費用及び減少可能な費用
(3) 取得又は変更しなければならない許認可及び当該許認可の取得見込日
(4) 変更の結果必要となるモニタリング実施計画書並びに本契約及び要求水準書中関連する条項の変更案
(5) 変更により本件施設の利用不能又は不便を招来するか否か
(6) 変更によりライフサイクルコストに与える影響があればその影響
(7) 運営等協力企業等の変更の見込み
(8) その他甲が定める事項及び特記事項
3 簡易変更の場合の費用算定方法
(1) 簡易変更価格一覧に含まれる部分については、同一覧により決定する。
(2) これ以外については以下に従い算定する2。
① 簡易変更価格一覧に含まれない部分については、原価一覧に応じて計算(以下の例による)。
工事・設計 同種の工事のユニット当たりの単価に変更対象工事
のユニット数を乗じた額
施設にかかる維持管理業務
同種の設備の更新サイクル及びメンテナンス費用の単価を基準に算定した額
運営業務 同種の業務の面積当たり、時間当たり、又は業務当たりの単価を用いて計算した額
2 上記は英国 SoPC4 に準拠して作成された Change Protocol Principles(英国財務省より 2007 年8月公表)の中規模変更の規定をベースに作成したものである(主に学校P FIを想定して作成)。しかし、これが実際に機能するかは現段階では不明であり、日本において採用する場合、このような方法が可能か、可能であるとすればどのような調整事項が必要かについても別途検討する必要がある。いずれにせよ、価格決定の方法については英国、日本ともに確立した方法はなく、どのような方法であれば、透明性、xx性及び迅速性を確保できるのかについて、xxに議論をしていく必要がある。
② 原価一覧記載の業務に比べ、高い質の業務の提供を甲が要求した場合、合理的範囲内で増額。
③ 原価一覧記載外の業務は市場価格(乙が客観的な資料を提出)
④ 乙の管理費(上記の額に原価一覧に記載された割合を乗じる)
⑤ [甲及び乙が予め合意した範囲内における見積書作成費用。]
⑥ [その他必要な調整条項を記載]
(3)指標による調整:簡易変更価格一覧及び原価一覧に記載された金額については、運営期間開始後[1年]ごとに別紙○に記載された指標に応じて修正されるものとする。
(4)簡易変更価格一覧の更新:甲及び乙は、運営期間開始前及び運営期間開始後各年度の始めまでに簡易変更価格一覧に追加が必要な項目を甲及び乙の合意により追加するものとする。また、指標による調整をしてもなお同一覧に記載された単価が合理性を欠くと認められる場合については、変更を希望する当事者は客観的な資料を示した上で、変更を求めることができる(市場価格に幅がある場合、甲にとって最も有利な価格を基準とする)。
4 甲は、1の回答書を受領後又は1の回答書を受領せずにその回答期限を経過した後直ちに、乙との間で、要求水準の詳細、サービスの対価の算定方法の変更、変更期限日及びその他必要な事項について協議する。これらの事項について甲及び乙が合意に至った場合、甲及び乙は変更を証するため、変更確認書を作成する。
5 4の合意が協議開始後[60]日以内に成立しなかった場合、第○条に定める紛争解決手続により合意を図るものとする。同条に求める手続によっても合意できなかった場合、甲は乙に対して甲の最終案を通知する。乙がこれに不服がある場合には、乙は、甲と協議の上、変更と不可分の部分(甲乙の協議により定める)について本契約を終了させることができるものとする。この場合、乙は新たな受注者の選定及び事業の引継に協力する義務([ ]に関する情報の開示を含む)を負うものとする。
[一部解除の場合の効果について条文を追加予定]
Ⅴ 乙からの提案
乙は、随時、変更内容及びⅣ2(1)から(8)に掲げる事項を記載し、かつ見積りを付した書面により業務内容の変更を提案することができる。xは、乙の当該提案について協議に応じるか否かを決定し、[15]日以内に書面により乙に回答する。甲が乙の当該提案について協議に応じる場合は、10 及び 11 の規定を準用する。
Ⅵ.定期的変更協議
(1) 甲及び乙は以下の期日(以下「定期的変更協議開始日」という)から、サービス内容の変更の必要性について、協議を行なうものとする。両当事者は、定期変更協議開始日までに、必要に応じてアンケート、インタビュー等を行なった上で、変更検討事項報告書(別紙○の様式による)を他方に対して提出するものとする。
① 運営開始日の[ ]月前の日
② 運営開始後[9]月を経過した日
③ 運営開始後[5年、10年、15年、20年、25年]を経過した日
(2) 甲は、協議の結果変更が必要との結論に至った場合には、本別紙Ⅰ以下の規定し従って変更要求通知を送付する。
別紙 14 業務仕様書及び業務マニュアルの変更手続
1 乙は、業務仕様書又は業務マニュアル(以下、「業務仕様書等」という。)を変更することが必要と判断するときは、要求水準を満たす限りにおいて、自己の裁量と責任により、随時業務仕様書等を変更することができる。
2 乙は、業務仕様書等を変更することが必要であると判断するときは、業務仕様書等変更通知書を作成し、当該業務仕様書等の変更予定日の[1]月前までに(ただし、乙の責めに帰すことができない事由により、かかる期限を遵守することができないときは、できるだけ早期に)甲に送付又は交付する。
3 2の業務仕様書等変更通知書には、次の(1)ないし(9)に掲げる事項を記載し、かつ、当該業務仕様書等の変更に伴い、運営等協力企業との契約内容を変更するとき(運営等協力企業を変更するときを除く。)は、乙と運営等協力企業との間の変更後の契約案、及び5の許認可を受けたことを証する書面がある場合は、当該書面の写しを添付する。
(1) 対象業務、変更内容、変更予定日及び移行方法
(2) 変更を要する理由
(3) 運営等協力企業等の変更の要否
(4) 業務仕様書等の変更に係る許認可の要否
(5) 業務仕様書等の変更により許認可を要する場合は当該許認可の有無又は取得見込み
(6) 業務仕様書等の変更により本件病院に与える影響
(7) 業務仕様書等の変更によるサービスの対価の変更の希望の有無並びに希望がある場合はその理由及び見積り
(8) モニタリング実施計画書の変更を要するときは変更案
(9) その他甲が定める事項及び特記事項
4 甲は、業務仕様書等変更通知の記載内容について疑義がある場合、当該業務仕様書等変更通知を受領後[10]日以内に乙にその旨を書面により照会することができる。乙は、当該照会を受領した日から[10]日以内に甲に回答書を提出する。
5 乙は、4の回答に必要であると判断する場合、運営等協力企業等をして前項の回答書を補充説明させることができる。
6 4、5に定める手続は複数回行うことができる。
7 乙が業務仕様書等変更通知においてサービスの対価の変更を希望する旨を記載した場合、甲は、業務仕様書等変更通知の受領後 10 日以内に、サービスの対価の変更に関する協議に応じるか否かについて、書面により乙に通知する。
8 7の規定により甲が乙に対しサービスの対価の変更に関する協議に応じる旨を通知した場合、甲と乙は、サービスの対価の変更について協議する。当該協議において合意が成立しない場合、甲がサービスの対価の変更の可否及び変更する場合はその変更された
サービスの対価を決定し、乙に通知する。
(以下変更する予定です)
9 法令変更、不可抗力又は本件病院の事業規模の変更により業務仕様書等を変更するこ とを要する場合であって、甲がサービスの対価の変更に関する協議に応じない旨を通知 したとき又は、前項の規定により甲が通知した変更後のサービスの対価に不服があると きは、乙は、[6]月以上前に甲に対してその旨及び理由を記載した書面により通知する ことにより、当該業務に関する本契約の一部解約を行うことができる。乙は、解約日ま での間、法令に反しない限度で当該業務を遂行することを要し、甲は、乙がかかる業務 遂行を行うことを条件として、解約日までのサービスの対価を支払わなければならない。
10 甲は、第 86 条の場合を除き、法令変更、不可抗力、本件病院の事業規模の変更又は技術革新等により、業務仕様書等を変更することが必要と判断するときは、乙に対し、対象業務、変更内容、変更希望日、変更後のサービスの対価を変更する意思の有無及び業務仕様書等の変更を求める理由を記載した書面により、随時業務仕様書等の変更を求めることができる。この場合の手続きは、別紙 13 に定めるところによる。ただし、法令変更及び不可抗力の場合の増加費用の負担については、それぞれ別紙 15 及び別紙 16 に定めるところによる。
別紙 15 法令変更等による増加費用の負担割合
1 本別紙において「本事業に直接影響を与える法令の変更」とは、特に本事業及び本事業類似のサービスを提供する事業に関する事項を直接的に規定することを目的とした法令で事業者の費用に影響があるもの([別紙○に記載された価格の調整条項]によって、当該法令の変更により増加した費用をサービス対価に反映させることができないもの)を意味することとし、以下の場合を含むものとする。
①消費税率の変更
②[施設所有に係る税率の変更]
③受注者が本契約上の義務を遂行するために必要な資本的支出の額の増加を生じさせる変更
④・・・・・
2 以下の場合は「本事業に直接影響を与える法令の変更」に含まれないものとする。
①法人税その他の税制変更及び営利法人に一般的に適用される法令の変更
②・・・・・
③・・・・・
3 本別紙の規定により発注者が増加費用を負担する場合、事業者は増加費用を軽減するために合理的な範囲内で努力を行うものとする。
4 第[ ]条に規定する法令変更等に基づいて増加費用が発生する場合の費用負担の割合は以下のとおりとする。
発注者負担割合
① | 本事業に直接影響を与える法令の変更の場合 | 100% |
② | ①以外の法令の変更の場合 | 0% |
<別案>
発注者負担割合
① 本事業に直接影響を与える法令の変更の場合のうち[項目を特定]
○○円以下(1事業年度)の部分 0%
○○円を超え○○円未満 の部分 [ ]%
○○円を超え○○円未満 の部分 [ ]%
○○円を超える部分 100%
② 本事業に直接影響を与える法令の変更の場合のうち①以外 100%
③ ①②以外の法令の変更の場合 0%
別紙 16 不可抗力による損害等の負担割合
1. 不可抗力による損害の対象
不可抗力による損害の対象は、以下のとおりとする。
① 設計・施工期間及び運営期間の変更、延期及び短縮に伴う施設整備業務費及び運営業務費
② 原因、被害状況調査及び復旧方法検討等に必要な調査研究費用、再調査・設計及び事業者提案又は設計図書の変更等に伴う増加費用
③ 損害防止費用、損害軽減費用、応急措置費用
④ 損壊した対象施設等の修復及び復旧費用、残存物及び土砂等の解体、撤去及び清掃費用、工事用機械及び設備、仮設工事、仮設建物等の損傷・復旧費用
⑤ 設計・施工期間及び運営期間の変更、延期及び短縮に伴う各種契約条件変更及び解除に伴う増加費用
⑥ 設計・施工期間及び運営期間の変更、延期及び短縮に伴う乙の間接損害及び出費(経常費、営業継続費用等。ただし、乙の逸失利益は除く。)
2. 不可抗力による損害の分担
(1) 設計・施工期間
設計・施工期間中に不可抗力が生じ、施設整備業務に関して事業者に損害が発生した場合、合理的な範囲における当該損害に関しては、設計・施工期間中の累計で施設整備業務費相当額の 100 分の1に至る金額までは乙が負担し、これを超える金額については甲が負担する。ただし、当該不可抗力事由に関して保険金が支払われた場合には、当該保険金相当額のうち設計・施工期間中は施設整備業務費等相当額の 100分の1を超える部分を甲の負担部分から控除する。
(2) 運営期間中
運営期間中に不可抗力が生じ、運営業務等に関して乙に損害が発生した場合、合理的な範囲における当該損害に関しては、事業年度ごとに累計し、当該事業年度の統括マネジメント業務費相当額及び運営業務費相当額の合計額(別紙 12 の改定がなさ
れ、かつ別紙 12 の減額がなされていない金額とする。以下本号において「運営業務
費相当額」という。)の 100 分の1に至る金額までは乙が負担し、これを超える金額については、xが負担する。ただし、当該不可抗力事由に関して保険金が支払われた場合には、当該保険金相当額のうち運営業務費相当額の 100 分の1を超える部分は甲の負担部分から控除する。
(3) 前2号に定める金額には、いずれも消費税及び地方消費税を含む。
●●整備運営事業
基 本 協 定 書 (案)
【目 次】
目的 2
定義 2
基本的合意 2
SPCの設立等. 3
SPCの株主. 3
事業契約の締結. 4
準備行為 6
資金調達協力義務 6
業務の委託等. 6
事業契約の不成立 6
違約金 6
代表企業の義務等 7
秘密保持 7
契約期間 7
協議 7
準拠法及び裁判管轄 8
別紙1 | 設立時の出資者一覧(第5条関係) | 10 |
別紙2 | 株主誓約書の様式(第5条関係) | 11 |
別紙3 | 業務委託・請負企業一覧(第9条関係) | 13 |
別紙4 秘密保持に関するSPCによる誓約書(第 13 条関係) 14
●●整備運営事業(以下「本事業」という。)に関して、●●(以下「甲」という。)と落札者たる[(代表企業名)]、[(構成員名)]及び[(応募者協力企業名)](以下これら企業の全社又は各社を「乙」という。)は、次のとおり基本協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、本事業に関して甲が実施した総合評価一般競争入札において、乙が本事業の実施を担うものとして選定されたことを確認し、乙が第4条の規定に基づき設立されるSPCをして、甲との間で本事業に関する事業契約を締結せしめること、その他本事業を円滑に実施するために、甲と乙が負うべき責務について定めることを目的とする。
(定義)
第2条 本協定において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 逸脱提案 本件提案のうち提示条件に合致しない部分をいう。
(2) SPC 本事業を遂行することを目的として設立される特別目的会社をいう。
(3) 応募者協力企業 乙を構成する者のうちSPCに出資を行わないものである
[ ]、[ ]、[ ]の全法人又は各法人をいう。
(4) 協力企業 SPCから直接本事業に関する業務を受託し又は請け負う者(ただし、応募者協力企業を除く。)をいう。
(5) 構成員 乙を構成する者のうち代表企業以外の者であって、SPCに出資を行うものである[ ]、[ ]、[ ]の全法人又は各法人をいう。
(6) 事業期間 事業契約で定められた本事業の期間をいう。
(7) 事業契約 本事業の実施に関して、甲とSPCとの間で締結される契約をいう。
(8) 代表企業 [(代表企業名)]をいう。
(9) 提示条件 本事業を実施する事業者の選定手続において、xが入札説明書等により提示した一切の条件をいう。
(10) 入札説明書等 本事業の総合評価一般競争入札に関して、平成●年●月●日に公表された入札説明書及びその添付資料(その後入札までに公表されたそれらの修正を含む。)並びにそれに係る質問回答書をいう。
(11) 本件提案 乙が、平成●年●月●日付けで書面により提出した本事業の実施に係る一切の提案をいう。
(基本的合意)
第3条 甲及び乙は、本事業に関して甲が実施した総合評価一般競争入札において、乙が
本事業の実施を担う者として選定されたことを確認する。
2 乙は、提示条件を遵守のうえ、甲に対し本件提案を行ったものであることを確認する。
(SPCの設立等)
第4条 乙は、事業契約の締結日までに、入札説明書等、本件提案及び次の各号に従い、 SPCを設立し、SPC設立後速やかに、SPCの商業登記簿謄本、定款の原本証明付き写し及び株主名簿の原本証明付き写しを甲に提出するものとする。
(1) SPCは会社法(平成 17 年法律第 86 号)に規定する株式会社とする。
(2) SPCの本店所在地は、●●内とする。
(3) SPCの定款の目的には、本事業に関連のある事業のみを定めるものとする。
(4) SPCの資本金は、[(本件提案に示された資本金額)]円以上とする。
(5) SPCを設立する発起人には、乙以外の第三者を含めてはならない。
(6) 代表企業のSPCの議決権保有割合は、SPCの株主中最大でなければならない。
(7) SPCは、会社法第 107 条第2項第1号イに規定する事項についてSPCの定款に定めることにより、SPCの発行する全ての株式を同法第2条第 17 号に定める譲渡制限株式とする。
(8) SPCにおける会計年度は、各暦年の4月1日を始期とし、翌年の3月 31 日を終期とする1年間とする。ただし、最初の会計年度の始期はSPCの設立日とし、最終の会計年度の終期は事業期間の終了日から3月後以降とする。
(9) SPCは、会社法第 326 条第2項に基づき、定款の定めによって取締役会、監査役及び会計監査人を設置しなければならない。
2 代表企業は、SPCの設立後速やかに、SPCをして、甲に対し、SPCの本店所在地、選任された取締役、監査役及び会計監査人の氏名を、書面により通知させる。その後、これらの事項に変更があったときも、また同様とする。
(SPCの株主)
第5条 代表企業及び構成員は、前条第1項の規定に基づきSPCを設立するに当たり、別紙1に代表企業及び構成員の出資額として記載されている金額のSPCの株式の引受けをするものとする。
2 代表企業及び構成員は、次の各号に掲げる事項を誓約し、また事業契約の締結と同時に別紙2の様式の誓約書を甲に提出する。
(1) 各株主は、本協定に別段の定めのある場合を除き、事業期間が終了するときまで、代表企業及び構成員がSPCの全議決権を保有し、かつ、代表企業の議決権保有割合が株主中最大であることを維持する。
(2) 各株主は、甲の書面による事前の承諾がある場合を除き、SPCの株式につき譲渡、担保権の設定その他一切の処分(合併・会社分割等による包括承継を含む。)をして
はならない。また、各株主の一部に対して各株主が保有するSPCの株式の全部又は一部を譲渡する場合においても、甲の事前の書面による承諾を得て行わなければならない。
(3) 各株主は、甲の書面による事前の承諾を得て、その所有に係るSPCの株式を譲渡しようとする場合には、当該譲受人をして、別紙2の様式の誓約書と同様の内容の誓約書を事前に甲に提出するものとする。
(4) SPCが、株式、新株予約権又は新株予約権付社債(以下「新株等」という。)を発行しようとする場合には、各株主は、SPCをして、甲に対し、当該新株等の種類、数量、引受人その他甲が求める事項を書面により通知させ、甲の事前の承諾を受けさせなければならない。
(5) 各株主は、SPCが前号の規定による甲の承諾を得て新株等を発行しようとする場合には、当該発行を承認する株主総会において、第1号の議決権保有割合が維持されるよう、その保有する議決権を行使するものとする。
(6) 各株主は、前各号の誓約の内容を担保するため、株主間契約を締結するものとし、その内容を証するため、当該株主間契約締結後速やかに、当該株主間契約書の原本証明付き写しを甲に提出する。第3号の定めるところにより、株主に変更が生じた場合には、各株主は、株主間契約に関して当該新株主を当事者に含める旨の変更を行い、変更後速やかに、当該変更後の株主間契約の内容を記載した契約書の原本証明付きの写しを甲に提出するものとする。その他株主間契約が変更された場合も、同様とする。
(事業契約の締結)
第6条 甲及び乙は、本協定の規定に従い、事業契約の締結に向けてそれぞれ誠実に協議するものとし、可能な限り速やかに、事業契約の締結が実現するよう最大限の努力をするものとする。
2 乙は、事業契約の締結に関する協議に当たっては、甲の要望を尊重するものとする。
3 乙は、次の各号に掲げる事項に同意し、その旨を確認する。
(1) 乙は、甲から請求があった場合は速やかに、甲に対し、本件提案の詳細を明確にするために必要又は相当として甲が合理的に要求する資料その他一切の書面及び情報
(以下「資料等」という。)を提出すること。
(2) 「PFI事業に係る民間事業者の選定及び協定締結手続きについて」(平成 18 年 11月 24 日付け総行地第 145 号各都道府県・各指定都市PFI・契約担当部局長あて総務省自治行政局地域振興課長通知)に添付された「PFI事業に係る民間事業者の選定及び協定締結手続きについて」(平成 18 年 11 月 22 日付け民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する関係省庁連絡会議幹事会申合せ)に基づき、甲が提示条件の内容を変更した場合、乙は、自らの責任及び費用により、甲に対し、速やかに当該変更内容を反映した本件提案の変更案を書面により提出する等必要な措置
を講じ、本件提案が変更後の提示条件に合致するよう訂正すること。
(3) 本件提案が逸脱提案を含むかどうかについては、甲がその合理的な裁量によりこれを決定することができること。
(4) xが逸脱提案があると決定した場合には、提示条件の内容が逸脱提案に優先すること。ただし、逸脱提案が提示条件の性能又は水準を上回ると認めるときは、その限度で本件提案の内容が提示条件に優先するものとする。
4 甲は、本件提案が逸脱提案(前項第4号ただし書に規定するものを除く。以下、本条において同じ。)を含むと決定した場合には、乙に対し、該当事項を特定し、逸脱提案であると判断した理由を明示した上で、その旨を書面により通知する。
5 前項による通知を受けた乙は、その責任及び費用により、甲に対し、逸脱提案であるとされた本件提案の該当事項につき、速やかに書面により説明を行い、該当事項に係る新たな提案を書面により提出する等必要な措置を講じることにより、本件提案の該当事項が提示条件に合致するよう訂正しなければならない。
6 本件提案が逸脱提案を含むことに起因して甲に増加費用又は損害が生じた場合には、乙が合理的な範囲で当該増加費用又は損害を負担又は賠償しなければならない。
7 甲及び乙は、事業契約に関する協議において、提示条件及び本件提案に基づきその内容を確定することが困難な事項がある場合、入札説明書等において示された本事業の目的及び理念に照らして誠実に協議し、解釈するものとする。
8 甲は、事業契約に関し事業契約が締結される前に乙(第5号及び第6号にあっては、その役員又は使用人を含む。)が次の各号のいずれかに該当したときは、事業契約を締結しないことができる。
(1) xx取引委員会から私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 49 条第1項に規定する排除措置命令
(以下「排除措置命令」という。)を受け、同条第7項又は独占禁止法第 52 条第5項の規定により当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会から独占禁止法第 50 条第1項に規定する納付命令(以下「納付命令」という。)を受け、同条第5項又は独占禁止法第 52 条第5項の規定により当該納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会から受けた排除措置命令又は納付命令に対し、独占禁止法第 49 条第6項又は第 50 条第4項の規定により審判を請求し、当該審判について独占禁止法第 66 条の規定による審決(同条第3項の規定による排除措置命令又は納付命令の全部を取り消す審決を除く。)を受け、当該審決が確定したとき(独占禁止法第 77 条の規定により、当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。
(4) xx取引委員会から違反行為があったとして受けた審決に対し、独占禁止法第 77条の規定により審決の取消しの訴えを提起し、当該訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。
(5) 刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の3若しくは第 198 条の罪又は独占禁止法第 89 条第1項若しくは第 95 条(独占禁止法第 89 条第1項に規定する違反行為をした場合に限る。)の罪を犯したことにより、有罪判決が確定したとき。
(6) 刑法第 197 条から第 197 条の4までに規定する賄賂を甲の職員(一般職及び特別職に属する職員をいう。以下この号において同じ。)、職員になろうとする者又は職員であった者に供与し、又はその約束をしたとき(これらの者に対して有罪判決が確定したときに限る。)。
9 甲及び乙は、事業契約を締結した後も、本事業の遂行のために協力するものとする。
(準備行為)
第7条 乙は、事業契約の締結前であっても、自ら又はSPCの設立後においてはSPCをして、自己の費用と責任において、本事業に関して必要な準備行為を行うことができるものとし、甲は、必要かつ可能な範囲内でかかる準備行為に協力するものとする。
2 乙は、SPCの設立後速やかに、SPCの設立前に行われた前項に規定する準備行為をSPCに引き継ぐものとする。
(資金調達協力義務)
第8x xは、本件提案の趣旨に従い、SPCへ出資し、また、SPCによる借入れその他のSPCの資金調達を実現させるために最大限努力するものとする。
(業務の委託等)
第9条 乙は、SPCをして、本事業に関する各業務のうち乙が担当する業務を、別紙3記載の者(以下「受託者等」という。)にそれぞれ委託し、又は請け負わせるものとする。
2 乙は、SPCをして、SPCと受託者等との間で締結する委託契約又は請負契約の規定に従って、受託者等に各業務を誠実に履行させなければならない。
(事業契約の不成立)
第10条 甲及び乙のいずれの責にも帰すべからざる事由により、甲とSPCが事業契約の締結に至らなかった場合には、甲及び乙が本事業の準備に関して既に支出した費用は、各自が負担し、相互に債権債務関係の生じないことを確認する。
(違約金)
第11条 事業契約締結後において、事業契約に関し、第6条第8項各号のいずれかの事由が生じた場合、甲が事業契約を解除するか否かにかかわらず、乙のうち同条同項各号該当性に対し帰責性を有する者は連帯して、[落札金額の 100 分の 10]に相当する額の違約金を甲に支払う。
2 同一の事実につき同条同項の複数の号に該当した場合でも、乙は、前項に規定する違約金を重ねて支払うことはない。
(代表企業の義務等)
第12条 乙は、入札説明書等に規定された、甲が求めている甲とSPCとの関係及びSP Cに求められている統括マネジメント機能について十分理解していることを、ここに確認する。代表企業は、構成員とともに、SPCの設立、協力企業の選定その他SPCの経営に当たって、SPCに求められている統括マネジメント機能が発揮できるようにするために必要とされるSPCの体制を準備し、かつ、維持するべく最大限の努力をするものとする。
(秘密保持)
第13条 甲及び乙は、本事業に関して知り得た相手方の秘密につき、相手方の書面による事前の同意を得ずして第三者(SPCを除く。)に開示しないこと及び本協定の目的以外には使用しないことを確認する。ただし、次の各号に該当する場合は、この限りでない。
(1) 公知である場合
(2) 本協定締結後、開示権限を有する第三者から適法に開示を受けた場合
(3) 被開示者が独自に開発した情報として文書の記録で証することができる場合
(4) 裁判所により開示が命ぜられた場合
(5) 甲が●●条例(平成●年●●条例第●号)に基づき開示する場合
(6) 当事者の弁護士その他本事業に係るアドバイザー及び協力企業に守秘義務を課して開示する場合
(7) その他法令に基づき開示する場合
2 乙は、第4条の規定に基づきSPCが設立された後速やかに、SPCをして、SPCが前項の規定に基づき秘密を保持することについて、別紙4の様式による誓約書を提出させる。
(契約期間)
第14条 本協定の有効期間は、本協定締結の日から事業契約終了の日までとする。ただし、事業契約の締結に至らなかった場合は、事業契約の締結に至る可能性がないと甲が判断して代表企業に通知した日までとする。
2 第 10 条、第 11 条、前条及び第 16 条の規定は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有するものとする。
(協議)
第15条 本協定の規定又は本協定に定めのない事項につき疑義が生じた場合、本協定の当
事者は誠意をもって協議により解決するものとする。
(準拠法及び裁判管轄)
第16条 本協定は日本国の法令に従い解釈されるものとし、本協定に関する一切の裁判の第xxの専属的合意管轄裁判所は●●地方裁判所とする。