貸越の中止. 1. 借主は、前条によりこの取引による貸越元利金等の全額について期限の利益を失った場合は、新たな借入れはできないものとします。 2. 前項のほか金融情勢の変化、債権保全その他相当の事由がある場合は、当行はいつでも借主の新たな借入れを中止することができるものとします。
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Samples: 教育カードローン取引規定, あしぎんカードローン取引規定, あしぎんプレミアカードローン取引規定
貸越の中止. 1. 借主は、前条によりこの取引による貸越元利金等の全額について期限の利益を失った場合は、新たな借入れはできないものとします。
2. 前項のほか金融情勢の変化、債権保全その他相当の事由がある場合は、当行はいつでも借主の新たな借入れを中止することができるものとします前項のほか金融情勢の変化、債権保全その他相当の事由がある場合は、銀行はいつでも借主の新たな借入れを中止することができるものとします。
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Samples: あしぎんプレミアカードローン取引規定, Atm Card Loan Agreement