占有物の処分. この取引による債務を履行しなかった場合には、銀行は占有している借主の動産、手形その他の有価証券(混蔵寄託による共有持分を含む)を、必ずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の返済に充当できるものとします。
占有物の処分. お客様が当社と行う本取引に関し、当社に対する債務を履行しなかった場合には、当社が占有しているお客様の外国通貨、有価証券等を処分できることとし、この場合すべて前条に準じて取扱うものとします。
占有物の処分. お客さまがこの取引による債務を履行しなかった場合には、当行は、占有しているお客さまの動産、手形その他有価証券(混蔵寄託による共有持分含む)を、かならずしも法廷の手続きによらず一般に適当と認められる方法、期間、価格等により取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の返済に充当できるものとします。
占有物の処分. お客様が当社と行う「au カブコム FX」に関し、当社に対する債務を履行しなかった場合には、当社が占有しているお客様の外国通貨、有価証券等を処分できることとし、この場合すべて前条に準じて取扱うものとします。
占有物の処分. 第 8 条 私が海外証券先物取引等に関し、貴社に対し負担する債務を履行しなかった場合には、貴社の占有している私の動産、有価証券等を貴社が処分できるものとし、この場合すべて前条に準じて取り扱われても異議のないこと。
占有物の処分. 借主が本取引による債務を履行しなかった場合には、当行は、占有している借主の動産、手形その他の有価証券(混蔵寄託による共有持分を含みます。)を、かならずしも法定の手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等により取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の返済に充当できるものとします。
占有物の処分. 第5条 私が発行日取引に関し, 貴社に対し負担する債務を履行しなかった場合には, 証券取引に関し, 貴社が占有し, 又は社債, 株式等の振替に関する法律( 平成13年法律第75 号) に基づく口座に記録している私の動産, 有価証券は貴社が処分できるものとし, この場合すべて前条に準じて取り扱われることに異議のないこと。
占有物の処分. お客さまが当行と行う「じぶん銀行 FX」に関し、当行に対する債務を履行しなかった場合には、当行が占有しているお客さまの資産を処分できることとし、通知・催告等を行わず、かつ法律上の手続きによらず、お客さまの計算において、その方法、時期、場所、価格等は当行の任意で処分し、その取得金から諸費用を差引いた残額を法定の順序に係らず債務の弁済に充当することができ、また、当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合にはお客さまは直ちに弁済を行うものとします。
占有物の処分. お客様が本取引に関し当社に対する債務を履行しなかった場合には、当社がお客様のために占有し、または社債、株式等の振替に関する法律に基づく口座に記録しているお客様の金銭、外国通貨、有価証券等を当社の任意で処分できるものとします。
占有物の処分. 甲又は乙が、取引に関して相手方に対し負担する債務を履行しなかった場合、相手方は、甲乙間のその他の一切の有価証券取引等に関して占有している動産及び有価証券を処分することができるものとする。