貸越金利利息等. (1) この取引における貸越金の利息は、付利単位100円とし、当座貸越契約書に記載された毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に借入要項に定める利率および所定の方法により計算のうえ貸越元金 に組入れます。 (2) 当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。ただし、借入要項に定める利率が年14%を超える場合の損害金は、借入要項に定める利 率(年365日の日割計算)を適用するものとします。 (3) 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします。 (4) 当行が特に借主に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、当行は借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
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貸越金利利息等. (1) この取引における貸越金の利息は、付利単位100円とし、当座貸越契約書に記載された毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に借入要項に定める利率および所定の方法により計算のうえ貸越元金 に組入れますこの取引における貸越金の利息は、付利単位 100 円とし、毎月 14 日(休日の場合は翌営業日)に借入要項に定める利率および所定の方法により計算のうえ貸越元金に組入れます。ただし、期間 利息が 13 円未満の場合は、利息をいただきません。
(2) 当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。ただし、借入要項に定める利率が年14%を超える場合の損害金は、借入要項に定める利 率(年365日の日割計算)を適用するものとします当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年 14%(年 365 日の日割計算)とします。ただし、借入要項に定める利率が年 14%を超える場合の損害金は、借入要項に定める利率(年 365 日の日割計算)を適用するものとします。
(3) 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします。
(4) 当行が特に借主に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、当行は借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします当行が特に借主に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、当行は借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
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Samples: 取引規定, FFG カードローン(直接入金型)取引規定
貸越金利利息等. (1) この取引における貸越金の利息は、付利単位100円とし、当座貸越契約書に記載された毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に借入要項に定める利率および所定の方法により計算のうえ貸越元金 に組入れますこの取引における貸越金の利息は、付利単位100円とし、当座貸越契約書に記載された毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に借入要項に定める利率および所定の方法により計算のうえ貸越元金に組入れます。
(2) 当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。ただし、借入要項に定める利率が年14%を超える場合の損害金は、借入要項に定める利 率(年365日の日割計算)を適用するものとします当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。ただし、借入要項に定める利率が年14%を超える場合の損害金は、借入要項に定める利率(年 365日の日割計算)を適用するものとします。
(3) 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします。
(4) 当行が特に借主に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、当行は借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします当行が特に借主に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、当行は借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
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貸越金利利息等. (1) この取引における貸越金の利息は、付利単位100円とし、当座貸越契約書に記載された毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に借入要項に定める利率および所定の方法により計算のうえ貸越元金 に組入れます(1) この取引における貸越金の利息は、付利単位100円とし、毎月24日(休日の場合は翌営業日)に当行所定の利率、方法により計算のうえ貸越元金に組入れます。当行所定の利率は申込時の画面等および契約後に郵送する書面に記載するものとします。
(2) 当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。ただし、借入要項に定める利率が年14%を超える場合の損害金は、借入要項に定める利 率(年365日の日割計算)を適用するものとします(2) 当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14.0%(年365日の日割計算)とします。ただし、当行所定の利率が年14.0%を超える場合の損害金は、当行所定の利率(年3 65日の日割計算)を適用するものとします。
(3) 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします(3) 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、この場合、当行の店頭または現金自動預入支払機設置場所に掲示するものとします。
(4) 当行が特に借主に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、当行は借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします(4) 当行が特に借主に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、当行は借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
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Samples: Atm Card Loan Transaction Regulations, Atm Card Loan Transaction Regulations
貸越金利利息等. (1) この取引における貸越金の利息は、付利単位100円とし、当座貸越契約書に記載された毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に借入要項に定める利率および所定の方法により計算のうえ貸越元金 に組入れますこの取引における貸越金の利息は、付利単位100円とし、当座貸越契約書に記載された毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に借入要項に定める利率および所定の方法により計算のうえ貸越元金に組入れます。
(2) 当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。ただし、借入要項に定める利率が年14%を超える場合の損害金は、借入要項に定める利 率(年365日の日割計算)を適用するものとします当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。ただし、借入要項に定める利率が年14%を超える場合の損害金は、借入要項に定める利率 (年365日の日割計算)を適用するものとします。
(3) 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更 することができるものとし、この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします。
(4) 当行が特に借主に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、当行は借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします当行が特に借主に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、当行は借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
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Samples: FFG カードローン(口座引落型)取引規定, FFG カードローン(口座引落型)取引規定
貸越金利利息等. (1) この取引における貸越金の利息は、付利単位100円とし、当座貸越契約書に記載された毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に借入要項に定める利率および所定の方法により計算のうえ貸越元金 に組入れますこの取引における貸越金の利息は、付利単位100円とし、契約内容記載書面に記載された毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に借入要項に定める利率および所定の方法により計算のうえ貸越元金に組入れます。
(2) 当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。ただし、借入要項に定める利率が年14%を超える場合の損害金は、借入要項に定める利 率(年365日の日割計算)を適用するものとします当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。ただし、借入要項に定める利率が年14%を超える場合の損害金は、借入要項に定める利率 (年365日の日割計算)を適用するものとします。
(3) 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします。
(4) 当行が特に借主に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、当行は借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします当行が特に借主に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、当行は借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
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Samples: 熊本銀行スイッチ カードローン取引規定, スイッチ カードローン取引規定
貸越金利利息等. (1) この取引における貸越金の利息は、付利単位100円とし、当座貸越契約書に記載された毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に借入要項に定める利率および所定の方法により計算のうえ貸越元金 に組入れますこの取引における貸越金の利息は、付利単位 100 円とし、毎月 14 日(休日の場合は翌営業日)に借入要項に定める利率および所定の方法により計算のうえ貸越元金に組入れます。ただし、期間利息が 13 円未満の場合は、利息をいただきません。
(2) 当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。ただし、借入要項に定める利率が年14%を超える場合の損害金は、借入要項に定める利 率(年365日の日割計算)を適用するものとします当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年 14%(年 365 日の日割計算)とします。ただし、借入要項に定める利率が年 14%を超える場合の損害金は、借入要項に定める利率(年 365 日の日割計算)を適用するものとします。
(3) 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします。
(4) 当行が特に借主に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、当行は借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします当行が特に借主に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、当行は借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
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Samples: FFG カードローン(直接入金型)取引規定
貸越金利利息等. (1) この取引における貸越金の利息は、付利単位100円とし、当座貸越契約書に記載された毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に借入要項に定める利率および所定の方法により計算のうえ貸越元金 に組入れますこの取引における貸越金の利息は、付利単位100円とし、契約内容記載書面に記載された毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に借入要項に定める利率および所定の方法により計算のうえ貸越元金に組入れます。
(2) 当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。ただし、借入要項に定める利率が年14%を超える場合の損害金は、借入要項に定める利 率(年365日の日割計算)を適用するものとします当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。ただし、借入要項に定める利率が年14%を超える場合の損害金は、借入要項に定める利率 (年365日の日割計算)を適用するものとします。
(3) 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更 することができるものとし、この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします。
(4) 当行が特に借主に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、当行は借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします当行が特に借主に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、当行は借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
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Samples: カードローン取引規定
貸越金利利息等. (1) この取引における貸越金の利息は、付利単位100円とし、当座貸越契約書に記載された毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に借入要項に定める利率および所定の方法により計算のうえ貸越元金 に組入れますこの取引における貸越金の利息は、付利単位100円とし、毎月14日(休日の場合は翌営業日)に借入要項に定める利率および所定の方法により計算のうえ貸越元金に組入れます。ただし、期間利息が13円未満の場合は、利息をいただきません。
(2) 当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。ただし、借入要項に定める利率が年14%を超える場合の損害金は、借入要項に定める利 率(年365日の日割計算)を適用するものとします。
(3) 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします。
(4) 当行が特に借主に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、当行は借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
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Samples: 取引規定
貸越金利利息等. (1) この取引における貸越金の利息は、付利単位100円とし、当座貸越契約書に記載された毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に借入要項に定める利率および所定の方法により計算のうえ貸越元金 に組入れます。
(2) 当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。ただし、借入要項に定める利率が年14%を超える場合の損害金は、借入要項に定める利 率(年365日の日割計算)を適用するものとします当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算) とします。ただし、借入要項に定める利率が年14%を超える場合の損害金は、借入要項に定める利率(年365日の日割計算)を適用するものとします。
(3) 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします。
(4) 当行が特に借主に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、当行は借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
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Samples: 取引規定
貸越金利利息等. (1) この取引における貸越金の利息は、付利単位100円とし、当座貸越契約書に記載された毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に借入要項に定める利率および所定の方法により計算のうえ貸越元金 に組入れますこの取引における貸越金の利息は、付利単位100円とし、毎月14日(休日の場合は翌営業日)に借入要項に定める利率および所定の方法により計算のうえ貸越元金に組入れます。ただし、期間利息が13円未満の場合は、利息をいただきません。
(2) 当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。ただし、借入要項に定める利率が年14%を超える場合の損害金は、借入要項に定める利 率(年365日の日割計算)を適用するものとします当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。ただし、借入要項に定める利率が年14%を超える場合の損害金は、借入要項に定める利率(年 365日の日割計算)を適用するものとします。
(3) 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします。
(4) 当行が特に借主に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、当行は借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします当行が特に借主に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、当行は借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
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Samples: 取引規定
貸越金利利息等. (1) この取引における貸越金の利息は、付利単位100円とし、当座貸越契約書に記載された毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に借入要項に定める利率および所定の方法により計算のうえ貸越元金 に組入れますこの取引における貸越金の利息は、付利単位100円とし、契約内容記載書面に記載された毎月の返済日(休日の場合は翌営業日)に借入要項に定める利率および所定の方法により計算のうえ貸越元金に組入れます。
(2) 当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。ただし、借入要項に定める利率が年14%を超える場合の損害金は、借入要項に定める利 率(年365日の日割計算)を適用するものとします当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14%(年365日の日割計算)とします。ただし、借入要項に定める利率が年14%を超える場合の損害金は、借入要項に定める利率(年 365日の日割計算)を適用するものとします。
(3) 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、銀行において一般に行われる程度のものに変更することができるものとし、この場合、当行の店頭または現金自動支払機設置場所に掲示するものとします。
(4) 当行が特に借主に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、当行は借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします当行が特に借主に対して、当行所定の基準および方法により優遇金利を適用した場合には、当行は借主に対して通知することなく、いつでもその優遇利率を変更し、または優遇利率の適用を中止することができるものとします。
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Samples: 取引規定