取引期限. 1 カードローン取引の当座貸越の取引期限は、借入要項に定 める日( 組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日)とします。ただし、取引期限までに借主または組合の一方か ら期限を延長しない旨の申出がない場合には、さらに借入要項の取引期限の延長に定める期間が延長されるものとし、以降も同様とします。
2 期限までに当事者の一方から期限の延長しない旨の申出がなされた場合は次によることとします。
取引期限. (1) この取引の有効期限(貸越利用期限)、(以下「取引期限」という。)は、契約日から 1 年間(1年後の応当月の月末日まで。)とします。ただし、取引期限到来日の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、この期限は更に 1 年間延長するものとし、以後も同様とします。
(2) 前項の規定にかかわらず、満 70 才を超えての取引期限の延長は行われないものとします。ただし、当行が延長を認めた場合は、この限りではないものとします。
(3) 当行が(1)の期限延長に関する審査等のため資料の提出または報告を求めたときには、直ちにこれに応じるものとします。
(4) 取引期限が延長されずに到来した場合は、次によるものとします。
取引期限. 1. この取引の期限は、当行がこの取引を開始した日から1年後の応当月末日までとします。ただし、期限の前日までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、更に1年間期限を延長し以降も同様とします。
2. 期限の前日までに当事者の一方から期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。
(1) 期限の翌日以降この取引による当座貸越は受けられません。
(2) 貸越元利金がある場合は期限までに貸越元利金全額を返済してください。
(3) 期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日に、この取引は当然に解約されるものとします。
3. 前1項にかかわらず、この取引については原則として満70歳の誕生日を越えて延長は行わないものとします。ただし当行および保証会社が認めた場合はこの限りではないものとします。
取引期限. 1. 本取引の期限は、しずぎん反復利用型マイカーローンの取引期限と同一とします。ただし、期限の1ヵ月前までに、銀行から期限を延長しない旨の申し出がない場合には、取引期限は更に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。なお、借主の年齢が満70歳を超えた場合は取引期限を延長しないものとします。
2. 銀行から取引期限を延長しない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。
(1) 取引期限の到来により本取引は終了します。
(2) 第5条の定めにかかわらず、借主は取引期限までに当座貸越元利金全額を返済するものとします。
(3) ローンカードは、取引期限後直ちに取引店に返却するものとします。
取引期限. この取引の期限は、取引約定締結日の1年後の応当日が属する月の月末日(銀行休業日の場合はその前営業日)とします。
取引期限. 当社は、本取引の受託にあたり、本取引の取引期限を当該商品が新甫発会をむかえて当該取引が 4 番限月となる日(清算機構が定める計算区域毎の日をいう。)の前営業日の日中立会終了時間までとする。
取引期限. 1. この契約による取引の期限は、この契約の借入要項に定める、もしくは契約同意の際に定める当座貸越契約期限の月末日(銀行の休日の場合は前営業日)までとします。
2. 当座貸越契約期限が到来した場合は、次の通りとします。
取引期限. 1. この契約による取引の期限は、この契約締結の日から3年後の応答月末日(銀行の休日の場合は前営業日)までとします。
2. 期限の前日までに、銀行または借主から別段の意思表示がない場合、契約期間はさらに3年間延長されるものとし、以降も同様とします。
3. 第2項にかかわらず、借主がこの契約による債務の一部でも履行しなかった場合は、銀行は契約期限の延長を中止することができます。
4. 期限の前日までに、銀行または借主から契約期限の延長をしない旨の申出がなされた場合は、次の通りとします。
取引期限. 1. この契約による取引期限は、銀行がこの取引を開始した日から3年後の応答月末日までとします。ただし、契約期間満了時までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合は、更に3年間期限を延長し以降も同様とします。
2. この契約による新たな貸出は、借主の満65歳の誕生日の属する月の末日(以下「貸越期限」という。)までとし、貸越期限の翌月以降に貸越残高がある場合は、後記第7条及び第9条で定められた約定返済と利息を継続して返済するものとします。
3. この契約期間満了時までに期限の延長をしない旨の申し出がなされた場合は、次のとおりとします。
(1) カードは銀行に返却するものとします。
(2) 期限の翌日以降この取引による貸付は受けられません。
(3) 貸越元利金がある場合は期限までに貸越元利金全額及び延滞損害金等(以下「貸越元利金等」という。)を返済するものとします。
(4) 期限に貸越元利金がない場合は、期限の翌日以降に、この取引は当然に解約されるものとします。
取引期限. 1 カードローン取引の当座貸越の取引期限は、借入要項に定 める日( 組合の信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日)とします。ただし、取引期限までに借主または組合の一方か ら期限を延長しない旨の申出がない場合には、さらに借入要 項の取引期限の延長に定める期間が延長されるものとし、以 降も同様とします。
2 前項の期限延長に関し、組合が審査等のため資料の提供または報告を求めたとき、借主は直ちにこれに応じるものとします。
3 期限までに当事者の一方から期限の延長しない旨の申出がなされた場合は次によることとします。